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還付申告と年末調整

昨年会社を辞めたため年末調整ができず、今年初めに還付申告に行きました。 その後、働き始めて現在の勤め先で今年は年末調整をやってもらうことになりました。 その際、働いていない時に加入していた国民健康保険と国民年金の領収書も提出したのですが 不要と言われました。還付申告の場合は提出しました。心なしか損をした気分です。 国民健康保険と国民年金分の還付申告は可能ですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…国民健康保険と国民年金分の還付申告は可能ですか? はい、可能です。 「給与の支払者(≒会社)が行なう年末調整」と「納税者自身が行う所得税の確定申告」に直接の関係は【ありません】。 --- 以下の「簡易計算機」や「国税庁の確定申告書作成コーナー」で試算してみて、所得税の還付がありそうであれば申告したほうがよいです。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm なお、「所得税の還付」がなくても(所得金額次第ですが)「個人住民税の所得割」が安くなること【も】あります。 ***** (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>……確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

buhiadi
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき、ありがとうございます。 全て会社任せでやってきたので無知でお恥ずかしい限りです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>国民健康保険と国民年金の領収書も提出… 国保は領収証など無用で支払った額を正直に伝えるだけ、国民年金は領収証ではだめで日本年金機構から送られてきた「控除証明書」が必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >不要と言われました… その理由は? もともと、国保や国民年金を申告しなくても所得税が発生しないとかではありませんか。 >その後、働き始めて… 何月に再就職して、年末までの所得見込みはどのくらいなのですか。 >国民健康保険と国民年金分の還付申告は可能ですか… 還付とは、前払いした所得税の一部あるいは全部が返ってくることです。 前払いしているのなら、確定申告をすれば良いです。 前払いとは、今年の年末調整後に交付される源泉徴収票で、「源泉徴収税額」欄に 0 以外の数字が入っていることです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

buhiadi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 年末調整・還付申告・確定申告など、もっと理解できるようになりたいと思います。

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