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年末調整で必要?

こんばんは。 確定申告の際に「国民年金」と「国民健康保険」の支払領収書を 提出すると聞きました。 これは会社内での年末調整でも同じく、会社の総務に提出したほうが 良いのでしょうか?。 ※今年12月の話になりますが あとぶしつけですが申告や調整の際に、「国民年金」と 「国民健康保険」の支払を申告する理由が良くわかりません。 住民税算出の計算などに含まれるのでしょうか?。 ご教授お願いします。

noname#46520
noname#46520

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  • colin_may
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回答No.4

年末調整も確定申告も同じことなのです。確定申告の中の項目の一つの給与だけを申告するのが年末調整です。 だから必要とされる書類は確定申告と全く同じです。当然、確定申告すれば複写式の書類の1つが市町村へ回り自動的に住民税の申告をしたことになります。年末調整では会社側が源泉徴収票を市町村へ提出することで住民税の申告をしたことになります。全く収入がないときは自分で市町村へ行って事情説明や申告をすることになります。 住民税と税務申告は控除の金額が違うだけで計算方法はほぼ一緒ですから、確定申告や年末調整で控除されるものは当然税金も減額になります。 国民年金の場合は10月頃に社会保険庁から控除証明書が送られてきます。もし控除証明書が失くしてしまった場合は納付書の原本で代用できるそうです(大淀税務署で電話にて確認)。健康保険の場合は自分で1年間支払った金額を計算する(年末調整をする人に渡す場合はメモか、直接申告書に記入)わからない場合は市町村の窓口で証明書などを発行してもらうことも可能です(市町村によって対応が違うと思うので相談してください)。 とにかく控除できるものは何でもしてしまう方が少しでも税金が安くなりますし、あとで税務署から呼び出しを受けた場合、再申告をするのですが、その時に「国保の金額を控除をするのを忘れていた」ことを証明する方が大変です。 1年の所得の整理だと思ってキチンと全て申告された方がいいと思います。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>確定申告の際に「国民年金」と「国民健康保険」の支払領収書を提出すると聞き… 誰から聞かれましたか。 国民年金は、領収書ではなく、社会保険庁から送られてくる「控除証明書」の添付が必要です。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html しかし、国保については、領収証も証明書等のたぐいも、一切必要ありません。 1年間に支払った額を正直に記載するだけです。 >これは会社内での年末調整でも同じく… 社会保険に加入していない事業所にお勤めの方かと想像しますが、会社での年末調整となると、それはそれぞれの会社の規定によります。 確定申告では必要ない書類でも、会社が独自に見せろと言われることはあり得ます。 >申告や調整の際に、「国民年金」と「国民健康保険」の支払を申告する… 年金も国保も、課税される所得から除外してもらえます。 仮に、1年間にもらったお金が 300万円だったとして、その中から年金と国保に 50万払ったとしましょうか。 すると、300万から 50万を控除した 250万だけが課税対象になるのです。 これを「社会保険料控除」といい、住民税はもちろん、所得税 (国税) にも反映されます。 なお、控除には、社会保険料のほかいろいろな控除がありますから、上記の例で 250万がただちに課税所得となるわけではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 god-siderさん こんばんは  勤め人の場合、多くは厚生年金と社会保険に加入されていると思います。しかし、質問内容からgod-siderさんの会社の場合厚生年金と社会保険に加入しているのではなくて、個人的に年金と保険を支払っているか中途採用で個人的に支払っている期間が有ったと言う事だと思います。  年金については個人的に「国民年金基金」に加入している場合もあり、「国民健康保険」の場合はお住まいの市区町村によって細かくは保険料が違いますから年末調整時に提出しないと幾等控除するかの額が解りません。年金と国保の領収書を添付しないで年末調整書に記載しただけでは、年金も保険も控除対象に認められません。  今年度の所得税ですが、昨年度の総所得から年金等の控除を引いた額(課税所得額)を元に計算されます。そして住民税はこの方法で求められた課税所得額から計算されます。したがって年金と国民健康保険の領収書を提出しなかった場合はその分の金額が控除されず、本来の控除された課税所得から計算された税額より多い税額を支払う事になります。それでも良ければ、提出する必要は有りません。(法律義務があるわけではないので・・・)少しでも税額を減らしたいなら(つまり手取り給料を多くしたいなら)、添付して控除を受けるべきです。

  • ururunL
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回答No.1

>これは会社内での年末調整でも同じく、会社の総務に提出したほうが 良いのでしょうか?。 給与から引かれていない分、自分で払って領収書があれば提出したほうがいいです。 >住民税算出の計算などに含まれるのでしょうか?。 もちろん。 その分税金が安くなるんですよ。

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