夫の年末調整後の還付申告について

このQ&Aのポイント
  • 夫の年末調整後の還付申告についてご相談です。専業主婦で収入ゼロの私と、会社員の夫の収入や保険料の記入漏れについて気になります。確定申告での対処方法や還付の手続きについて教えてください。
  • 夫の年末調整後の還付申告についての質問です。専業主婦の私と会社員の夫の収入に関連する領収書の記入漏れや還付の対象について知りたいです。また、必要な書類や振込口座の手続きについても教えてください。
  • 夫の年末調整後の還付申告について相談があります。専業主婦で収入がゼロの私と、会社員の夫の保険料や医療費の記入漏れについてお伺いしたいです。確定申告での対応方法や還付の手続きについてアドバイスをお願いします。
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夫の年末調整後の還付申告について

こんにちは。 夫の年末調整の際、記入がもれてしまったものの確定申告に関してご相談させてください。 【概略】 ・私は専業主婦で今年の収入はゼロです。 ・夫は会社員で、年収600万円程度です。 ・現在は夫の扶養に入っていますが、雇用保険を受給していた3ヶ月は国民年金と国民健康保険に加入していました。 ・夫の年末調整書類を提出するの際、以下の記入がもれてしまいました。 (1)3ヶ月間分の社会保険料(年金国保合わせて12万円位) (2)私名義の生命保険料(合計15万円位) (3)医療費(10万円程度) ※(1)~(3)全て名義は私です。 【質問】 年末調整でもれたものは、後日確定申告できると聞きました。そこで質問です。 1.今回の場合、「生計を一にしている」夫の分として申告すれば、領収書の名義は私でも還付の対象になると考えていいですか? 2.還付の申告をする場合、どういった書類が必要ですか? (夫の源泉徴収票/各控除証明書/領収書 etc・・・) 3.還付される場合、振込口座はどうなるのでしょうか?夫名義の口座でしょうか?その他指定できるのでしょうか? 4.私名義(一部旧姓含む)で投信・国債の特別口座があり、源泉徴収されています。収入ゼロの場合、丸々還付されると聞きました。上記1~3のように夫名で確定申告すると、これらはどうなるのでしょうか? あちこち聞きかじった情報で、混乱してしまっています。 説明が不十分な場合は、その旨ご指摘ください。追記させていただきます。 以上、ご回答の程、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
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回答No.2

医療費控除は、確定申告でしか申告できません。元々年末調整では申告できないのです(申告書には書く欄がありません)。 1.お見込みの通りですが、口座引き落としのものはあなたが支払ったことが明白なのでダメです。 2.そこにお書きになったようなものです。 医療費控除に交通費を含めるのなら、一覧表なり何なりの明細もですね。 ※医療費控除の明細は、税務署に、領収書入れの袋兼用のものがありますが。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm 3.ご主人の税額で、ご主人が還付を受ける権利があるものですから、ご主人名義です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm 4.あなた自身の税額についての確定申告は、ご主人とは別にするものです。

196023
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 とても参考になりました。 医療費控除は、夫の名義で確定申告いたします。 また私名義の投信・国債での収入分は、本当に些少ですが、ちょっとでも戻ってくることを期待して申告してみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>・私は専業主婦で今年の収入はゼロです… >4.私名義(一部旧姓含む)で投信・国債の特別口座があり、源泉徴収されて… 話が矛盾しています。 収入ゼロで源泉徴収されることはあり得ませんけど。 >・現在は夫の扶養に入っていますが… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >・夫の年末調整書類を提出するの際、以下の記入がもれてしまいました… もともと、書いてもはねつけられるだけのものが多いようですが。 >(1)3ヶ月間分の社会保険料(年金国保合わせて12万円位)… >(2)私名義の生命保険料(合計15万円位)… 実際に誰が払いましたか。 夫の給料から現金で払ったとか、夫の口座から引き落とされたとかでない限り、夫の税金とは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >(3)医療費(10万円程度)… これは現金払いでしょうから、夫に払ってもらったと主張することもできます。 しかし、年末調整で対処してもらえるものではなく、確定申告でしか受け付けてもらえません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >1.今回の場合、「生計を一にしている」夫の分として申告すれば… そんな決め事はありません。 あくまでも支払った者のみに控除を受ける権利があります。 ただ、現金で払っている場合は、お札には名前は書いてありません。 「生計を一」にする家族に支払ってもらったと、言い訳するのも合法の範囲です。 >2.還付の申告をする場合、どういった書類が必要ですか… 国民年金は社保庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須。 医療費控除も医療機関等が発行する領収証を添付か提示が必須。 国保その他は添付資料は要りません。 自己申告です。 あと、申告者本人の『源泉徴収票』は言うまでもありません。 >3.還付される場合、振込口座はどうなるのでしょうか… 申告者本人 (夫) の口座に限ります。 >4.私名義(一部旧姓含む)で投信・国債の特別口座があり、源泉徴収されて… 「配当金」ですか。 税法に「夫婦は一心同体」などの言葉は載っていません。 あなた自身が確定申告をしなければ、還付はあり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm どのくらいの配当金を受け取ったのか書かれていませんが、申告すれば所得と認定されます。 その額によっては、夫が今年分の配偶者控除を取り消されたり、あなた自身に来年は住民税が発生することもあり得ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

196023
質問者

お礼

質問一件一件に丁寧にご回答くださいまして、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.3

1.あなたが契約者でも今年の収入がゼロ(雇用保険は課税対象ではない)ということは、ご主人の収入から支払っているのですから各種保険料は申告できます。 2.それらで大丈夫です。 3.ご主人の申告なのでご主人の口座でないといけないです。 4.源泉徴収されたということは利益が出たということではないのでしょうか?ということはあなた自身の申告になると思います。

196023
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 おかげで混乱が整理されました。 私名義の投信・国債の「利益」は本当に僅かですが、少しでも還付されることを期待して、申告してみます。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

還付はご主人の所得税に対する還付ですので奥様が 支払った(奥様名義であればそうなります)分は 還付の対象になりません。 よって、4の投信・国債の源泉徴収分のみ、奥様ご 自身が還付申告をすることになります。ただし、奥 様の収入の状況にもよりますので、全額もどってく るかどうかはわかりません。 また雇用保険でもらった分は奥様の今年の収入です ので、収入ゼロではありません。

196023
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 雇用保険について説明が抜けていましたので、一応記します。 雇用保険を受給したのは昨年中でしたが、国民年金・国民健康保険の納付手続きが年を越したため、昨年の確定申告に載せることができず、今年に残っているという訳でした。

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