• 締切済み

元旦那に子供を会わせたくない

旦那のモラハラに耐えられず離婚しました。 親権は私にあります。 旦那には子供が1歳になるまで週1の面会を 約束させられました。養育費は無しです。 旦那の元に入った児童手当も渡そうとしません。 先日面会の日になり、会いに行きました。 途中からモラハラ発言&態度になり怖くなって もう帰ろうと言ったのですが そこから説教?&脅迫を何時間も受けました。 復縁を迫られ断ると私を売り飛ばすと言われました。本当に殺されると思いました。結局家に着いたのは日付が変わってからです。 次また会えば本当に何をされるか分かりません。 私ももう二度と会いたくないし、 子供とも会わせたくありません。 このような場合どうすればいいのでしょうか。 連絡先を変えても 家に来たらとか考えてしまい、怯えています。

みんなの回答

回答No.6

DVです。 シェルターにたいひす退避するしかありません。最寄りの家庭児童相談所へ ※離婚済みなら他人ですね 脅迫罪がつくので、警察に被害届出しましょう ※ただし、勘違いしてはならないこと 面会交流は子供の権利です。親の意思は関係ありません。あなたや元夫の意思に関係なく子供が『パパに会いたい』と言えば会わせてあげないとダメです。会わせたくないは親のエゴです。

回答No.5

第3者、例えばあなたの親に同席してもらってはどうでしょうか。第3者とは言えませんが。約束は果たしてますよね。

  • pg8mw
  • ベストアンサー率23% (55/230)
回答No.4

手続きは要りません。親権者として、本人に理由を述べて面会を中止にすればよいのです。それに不服があるのなら、父親側が面会交渉を求め、調停なりを申請すれば良いのです。その時に、面会の調整をあなたが納得する形に持ち込めば良いし、合意がならず調停不成立ならばそれでいいことです。審判へ移行してもあなたの不利になることは無いでしょう。 面会権を持つのは子供自身で、親権の無い親に面会権はもとからありません。例え養育費を払っている父親であったとしてもです。ましてや親権者に対する脅迫行為などの生活侵害行為があるなら、子供の面会権を親権者の権限を以って保留するだけです。子供についての相手側の希望を、あなたが考慮する義務は一切ないのです。相手側の態度が子供の利益になるかならないかだけを考慮して、子供の代理人としてその利益を守るのが親権者の務めです。 私ならば調停を拒否して、警察に被害相談をします。面会を断って、なお無断で家に来るなら、通報するに足りる充分な事由です。申請すれば裁判所から接近禁止命令を取れるでしょう。 子供手当や児童扶養手当についても、あなたがさっさと手続きすればよいのです。相手の了解など要りませんよ。被害者側として相手に怯えるのは当然かも知れませんが、あなたは子供を守る責任のある生活者なのですよ。あなたが、行動を取る決心をしないと誰も助ける事が出来ませんよ。まず、あなたが本気で抵抗して下さい。 特に弁護士に相談する時にも、あなたがどうしたいのか依頼を明確にしないと専門家も動きようが無く、お手上げになるのです。お金の無断使いになりますから、しっかり決心を固めて依頼して下さい。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 子どもに悪影響を及ぼす父親に幼い子どもを会わさない方が良いのは誰の目にも明らかです。法律も、面会交流は親の権利であるとしても、子どもの福祉(利益=メリット)に積極的に寄与することが明なでない場合は、認めていません。例えば、暴力を振るったり、精神的や性的な虐待をしたり、連れ去りなどの誘拐行為に及ぶ恐れがある場合は、面会交流は原則認められません。 面会交流時に、親権者であるあなたが強迫を受けたり連れ回されるような状況におかれるのは正当な面会交流とは言えません。面会交流の中止を家庭裁判所に申し立てましょう。費用は2,100円程度です。そこで思いの丈を主張しましょう。もし、ご主人が調停で嘘を言ってもあなたが主張し続けると、家事調査官がそれぞれの生活の実情を調べる場合もあります。その上で面会交流を認めるべきか、中止すべきかの判断が下されます。家庭裁判所の調停を利用してキチンと決めた方が良いでしょう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

文書の書き方から判断すると、調停離婚だと推測します。もしそうなら、調停を行った家庭裁判所に面会交流でのあなたの気持ちを伝え、どの様にしたいのかを伝え善処して貰うようにいいましょう。これが一番速く対処出来る方法です。 尚、面会交流の一時中止も可能です。(2年間)その期間が過ぎても面会をしなければいいのです。なぜなら、養育費を貰っていないのですから、父親の義務を果たしていませんので権利のみの主張は問題有りです。更に、脅迫的な言動は大いに問題有りですので裁判所に相談しましょう。

cherry258
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚は協議離婚でした。協議離婚で面会を一時中止したい場合どうすればよろしいのでしょうか?近くの家庭裁判所に行くのがいいのでしょうか。

  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.1

こんにちは。 弁護士にご相談為さるべきですよ。 費用が捻出できないというのであれば、 大抵の役所には、大抵無料弁護士相談室が設けられていますので、 直ぐにでも予約を入れて下さいね。 なぜ直ぐにかと言いますと、とても混んでいるからです。 相談室で、どのような道筋で弁護士に依頼し、 その後どのような手続きが必要かを、教えてもらって下さい。 あなたのお話しの通りだとしますと、 あなたにも、お子さんにも、近づくことを禁ずる判決が下るはずです。 法的手段に訴えるほかないのが現状ですので、 ぜひ、そう為さって下さいね。 くれぐれも、お気をつけて。

cherry258
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すぐに役所に相談しに行こうと思います。

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