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退職後の欠損金負担について

営業職(正社員)で勤めていた会社を3月で退職しました。 勤めていた時に、何件か私の顧客の中で回収できていないところがあり、その中の1件は回収前に倒産廃業して回収不能状態でした。 その件も含め上司に引継ぎ、会社を辞めました。 退職時に3月分の残りの給与と、交通費(1年ぐらい支払われていなかった)を請求すると、未回収の売上金を回収後に支払うとのことでした。 本日連絡があり、倒産廃業した顧客は結局代表者も担当者も所在不明で回収不能となり(他の顧客は回収できた)、欠損した売上金約4万円を差し引くとのことでした。 確かに私個人の判断で契約した責任はありますが、特段に私に非があるわけでもなく、売上金全額を負担するというのはどうも納得いきません。 その会社にはかなりサービス残業も休日出勤もしており、残業代や休日出勤手当の総額にくらべればそれぐらい会社が負担してもいいと思うのですが。(ちなみに4年半勤めて退職金はゼロでした) こういうケースは私が支払うべきなのでしょうか。 差し引かれた額を請求できるならどういう方法があるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#7031
noname#7031
回答No.2

 質問者と会社との契約内容次第です。 営業職とのことですから、仕事の内容は営業活動をすること、給料については基本給や歩合給が定められていると思います。つまり、ここで職務内容に『未集金の回収』が含まれてなければ、質問者はその点に関して、労務の提供を怠ったといえず、その対価である賃金全額の請求権があります。  また、歩合給の支給基準として、『未収金があった場合、未収が確定した段階で、精算する』旨が、労働契約や就業規則等に規定されていない限り、会社は清算として控除できません。  以上から、欠損分4万円の減額の根拠がなければ、会社側は質問者の同意なしに、給料から差し引けない。労働基準法第24条の全額払いに反し、違法です。会社側に請求して、支払われない場合は会社所在地を管轄する労働基準監督署に相談されると良いと思います。(別添リンクの都道府県労働局から入ればわかります。)  なお、その際にサービス残業、退職金の件も合わせて相談を。時間外手当の不払事実がある程度、明らかとなるなら、行政指導を求めてください。退職金については個別の契約や、退職金規定等の、請求根拠がなければ請求はできませんが、慣例的に退職金が支払われている事実があるなら、民事的に不利益取扱いを軸に争う余地があります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
kenzo511
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就業規則は今まで見たことがありません。というか存在するかも怪しい。そんな会社です。 入社時に未回収金は従業員が全額個人負担するなんて説明も受けておりません。そんな説明うけてれば入社なんてしませんから。 給与部分に歩合給は含まれていません。固定給のみです。やっぱり差し引かれるのはおかしいですよね。 とりあえず不服の旨のメールを社長に送りました。回答が納得いかなければ労基署に相談したいと思います。ただ以前別件で電話で相談したときに何か面倒臭そうな対応だったので役所仕事が頼りになるかどうかは不安ですが。

その他の回答 (2)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

よくあることで、会社は労働法では無理なので、未回収分の穴埋めを民亊で従業員から回収しようとしているものです。 労働法では、労務に服す、つまり就業の規則(当然働くことも含みます)を守ることに対して、賃金が発生します。成績については歩合や基本給設定などで対処すべきことです。また、その賃金は、原則として、本人の承諾が無ければ相殺はできません。 それに対して会社は、水商売のホステスのような請負のかたちに切替えようとしているものです。これまで他の退職者には通用していたんでしょうね。また、かなり財務状態が逼迫している会社のようですから、1円でも回収したいところなのでしょう。一般的に、安易にこういう荒っぽいやり方をする会社は少なくないので、しっかりした紳士的な社長さんの下で働きたいものですね。

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.1

とにかくできるだけ早く(会社からお金を受け取る前に) 労働監督所?に確認取ったほうがいいですね? 退職金がでる出ないは会社の規定によるのでなんともいえないですが(出る場合もあるし、でない会社もある) 回収できなかった金額は関係ない?事だと思います。 私なら納得いきません。

kenzo511
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 向こうに支払う意思が見られない場合、労働監督署に相談したいと思います。

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