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休眠会社後、配偶者の扶養に入りたい

株式会社を休眠し、収入がない為、配偶者の扶養に入りたいと思っていますが、必要書類として『給与支払い事務所等の廃止届』があれば手続きできますでしょうか?社会保険には加入できず、国保できましたので、『社会保険資格喪失届』は持っておりません。 事情に詳しい方、お教え下さい。 冷やかしの方はご遠慮願います。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

株式会社を主宰してたのか、そこが休眠するのかは無関係です。 1 一年間の合計所得金額が38万円(給与ならば総受給額が103万円以下なら)なら、控除対象配偶者または控除対象扶養親族になれます。  質問者が男なら、妻が配偶者控除をとれるということです。 2 妻が勤務先で健康保険組合に加入していて、その保険証を使える立場になることを「被扶養者になる」という言い方をします。 これは健康保険組合の規定に従うしかありませんが、ほとんど多くの組合は「被扶養者になろうとする時点から12か月間の見込み収入が130万円以下」を要件としてます。 無収入になるのでしたら、この要件に該当するわけです。 3 「2」の無収入になってることを補助的に証明するものとして、給与支払事務所の廃止届の写しが考えられますが、これはあまり意味がないでしょう。 というのは、一人の個人が一つの法人しか主宰してはいけないという法令がないために、3つ4つと法人の代表者をしてる人間もいるわけです。 そのような人間が「某会社の給与支払いをやめた。廃止届の控えがこれです」と書面を出しても、無収入になったことの証明能力はないわけです。  また、給与支払い事務所の廃止届は提出すると税務署では「はい、そうですか」と受領するだけのものです。 税務署員が現地調査をして「確かに廃止されてる。給与支払いの実態もない」と確認して受理するものではないので、実際に給与支払い事務所を廃止していることの証明にはなりえません。そういう届け出を何月何日に税務署に出してるという証明にすぎないわけです。 事実の証明書としての存在ではないということです。  したがって「無収入」の資料として給与支払い事務所廃止届の添付等が無用です。 無収入になったことの証明は難しいです。 この辺りは加入しようとする健康保険組合に尋ねるのがベストでしょう。 つけてもいいですけどね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>配偶者の扶養に入りたいと思っていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ------------------------------------------- 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫 (妻?) が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ------------------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫 (妻?) の会社、健保組合にお問い合わせください。 ------------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの行が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫 (妻?) の会社にお問い合わせください。 >冷やかしの方はご遠慮願います… その前に、突っ込みどころ満載のご質問文は避け、誰もが的を射た回答ができるように書いてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Hfsu4vli8
質問者

お礼

すみません、ありがとうございました。気持ちが先走りしこの様な形で質問してしまいました。また、詳細に記して頂きありがとうございました。

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