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外国人配偶者を扶養に

いつもお世話になりますm(__)m いろいろ探したり調べたりしたのですが解らなかったので、質問させて下さい。 すでに重複した質問があった場合はスミマセン。。。 外国人の妻が居る人を従業員(社員)として雇いました。 その従業員は日本人なのですが、妻(配偶者)はタイ人で、現在もタイに住んでいます。 そこで教えて頂きたいのですが 1.配偶者を所得税の扶養に入れる事は可能でしょうか? 2.日本に居ないので社会保険は関係ないと思うのですが、所得税の扶養に入れた場合、社会保険(協会けんぽ?)の扶養にも入れるのでしょうか? 3.社会保険に加入した場合、配偶者は厚生年金の第3号保険者となるのでしょうか? なお、その配偶者はタイで仕事をしておりません。 従業員が毎月生活費を送金又は持参しているそうです。 初めてのケースで処理の仕方がわからず困っております。 ご存じの方、何卒ご教授のほど宜しくお願い致しますm(__)m

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  • f272
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回答No.2

> 1.配偶者を所得税の扶養に入れる事は可能でしょうか? これは配偶者控除が認められるかという質問だと解釈します。答えは,可能です。このとき,配偶者であること,納税者と生計を一にしていること,合計所得金額が38万円以下であることを証明する必要があります。配偶者であることは戸籍で証明できるでしょう。納税者と生計を一にしていることは生活費を送金している銀行で送金の事実が証明できますね。所得が38万円以下であることは,非居住者の国外源泉所得は計算に入れませんからほとんど明らかでしょう。 >社会保険(協会けんぽ?)の扶養にも入れるのでしょうか? これも条件により可能でしょう。認定対象者の年間収入が130万円未満でかつ,その従業員からの送金額の方が多いのならば... でも海外の医療機関では全額自己負担です。事後的に健保の負担にするには医療機関でどんな治療を行ったかとか書いてもらうなど,かなり面倒ですよ。 > 厚生年金の第3号保険者となるのでしょうか? その従業員が日本の厚生年金の加入者であれば,妻の居住地に関係なく国民年金の第3号被保険者になれます。厚生年金への加入の有無は適用事業所との雇用関係で定まるものであり、居住地は関係ありません。その被扶養配偶者である第3号被保険者も国内居住要件はありません。

osaka-aq
質問者

お礼

ご回答ありがとうございますm(__)m とても分かりやすくご回答頂きまして感謝です♪ 確認のため、謄本と過去の送金の控えを準備するようにします。 それと、社会保険ですが、仰るとおり、国内に住んでないので扶養(加入)する必要がないですね(^-^;) 年金も同様…先によく考えて質問すればよかったです(>_<) ご丁寧にご回答、ありがとうございますm(__)m

その他の回答 (1)

noname#172262
noname#172262
回答No.1

私は妻が中国人で、妻は私の税法上の扶養者及び健保の扶養者となっていますが、その申請の際、妻の外国人登録証明書および日本入国の日のスタンプが押してあるパスポートのコピー提出を要求されました。 ですから、タイに住んでいる奥さんは扶養にすることはできないと思います。

osaka-aq
質問者

お礼

ご回答有り難う御座いますm(__)m なるほど…いろいろと手続きがややこしそうですね・・・ ありがとうございました!

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