一人会社に妻を従業員として働かせた場合の税金と保険について

このQ&Aのポイント
  • 一人会社に妻を従業員として働かせる場合、税金や保険について正しく理解する必要があります。
  • 社会保険料の一部は会社が経費として支払い、残りは従業員の給与から引かれます。
  • 妻の給与収入が一定額以下の場合、社会保険の扶養に入れることができます。
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一人会社に妻を従業員として働かせたら?

こんにちは。個人事業として10年弱フリーランサーをしています。 来年あたりに、会社組織(いわゆる法人成り)をしてみようかと考えています。 一人会社というやつですが、妻に従業員として働いてもらうパターンも考えていて、その場合の税金周りのシミュレーションがよくわかりません。次の構想で間違いがあれば教えてください。 ちなみに現在は 月の売り上げは20~40万ほど 毎月妻に8万円の専従者給与を支払っている 二人とも別々に国民年金を払っている 今後、次のような形態にしてみようと思うのですが、何か間違った点などありますでしょうか?項目ごとに番号を振っています。 ・私に対する毎月の定額報酬は17万としてみます ・妻に対する毎月の給与は8万(妻は従業員) 1. 協会けんぽに加入できると理解しています。 25年度の東京の例で行くと、月17万の場合の社会保険料の総額は22725円でした。 2. これの半分を、会社が経費として支払います。 3. 残りの半分は、私の給与17万から引かれます。 4. 雇用保険には・・・はいれません、よね?デスクワークです。妻も親族なので入れないと聞きました。 5. 妻の給与収入は年130万以下、かつ私の収入の半分以下なので、社会保険の扶養に入れると理解しています。 6. 妻の給与収入は年103万以下なので、所得税はかからず天引きもされない 7. 妻の給与収入は年98万以下なので、住民税は均等割のみでほかはかからない 8. 妻の給与収入は年103万以下なので、私の所得税・住民税の計算の際に配偶者控除の対象にできる 9. 私の所得税/住民税の課税所得金額の計算方法は、17万×12か月 ー 給与所得控除(79.2万) ー 基礎控除 38/33万 ー 配偶者控除 ー 社会保険料の自己負担分(約27.3万) = 約44.4万(住民税は49.4万)となる、税額はだいたい所得税が2万ちょっとと住民税が5万+均等割 経緯を話しますと、 17万という私の定額報酬は一例で、今後の計画練りながら微調整することになります。目安として出しました。私の17万、妻の8万、社会保険/経費を抜けば、法人にはそこまで残らないだろうと考えています。 現在、毎月2人分の国民年金を3万ちょっと払っていてとても割高に感じています。協会けんぽの厚生年金に入れば、17万だとして折半前の厚生年金が3万以内に収まります。この金額で、妻が3号になれるのであれば、わずかながら年金も安い上、ほんの少しながら2階部分ができることになります。まだ詳しく調べていませんが、協会けんぽの健康保険や厚生年金の方が、国民健康保険や国民年金に加入しているよりもサービス(?)が充実しているような気がしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

1. 協会けんぽに加入できると理解しています。 25年度の東京の例で行くと、月17万の場合の社会保険料の総額は22725円でした。 2. これの半分を、会社が経費として支払います。 3. 残りの半分は、私の給与17万から引かれます。 A.間違いですね。22,725円というのは、すでに折半の金額です。したがって、あなたの給与から差し引かれる金額となります。会社負担分は端数分が含まれますし、児童手当拠出金(本人負担なしの全額会社負担)が加算されることとなります。 4. 雇用保険には・・・はいれません、よね?デスクワークです。妻も親族なので入れないと聞きました。 A.その通りだと思います。親族であっても加入が可能な場合もありますが、経営者の配偶者であれば、みなし役員として加入できないでしょうね。 5. 妻の給与収入は年130万以下、かつ私の収入の半分以下なので、社会保険の扶養に入れると理解しています。 A.その通りだと思います。ただ、注意点としては、所得税等のように1/1~12/31で集計するのではなく、判断すべき月の金額から試算する年収での判断になるかと思いますので、月108,333円を超えるようになると、扶養からはずさなければならない場合があります。一時的な場合等であれば問題にならないかもしれませんが、年の前半が月5万円、後半が12万円などとなれば、12万円となった時点でアウトでしょうからね。 6. 妻の給与収入は年103万以下なので、所得税はかからず天引きもされない A.所得税の天引きでは、あくまでも月単位で計算し、その結果を年末に調整し還付等をすることとなります。ただし、月の給料のうち、社会保険料控除後の金額(今回は社会保険の扶養・みなし役員が前提ですので支給額と同額)が88,000円未満であれば、天引きは0となることでしょう。 7. 妻の給与収入は年98万以下なので、住民税は均等割のみでほかはかからない A.住民税というのは、地方税法という国の法律と地方の条例による課税ですので、地域差がありますので、ご注意ください。ただ、通常の考えられる範囲としては、給与所得控除と住民税の基礎控除の合計である98万円以下という考えは、共通だと思われます。しかし、均等割というものは、所得割の課税の有無や金額の大小ではなく、課税の範囲の定めがあると思います。基礎控除前の所得金額の大小で、均等割りが課税されない場合というものもあるので、ご注意ください。 8. 妻の給与収入は年103万以下なので、私の所得税・住民税の計算の際に配偶者控除の対象にできる A.その通りだと思います。 9. 私の所得税/住民税の課税所得金額の計算方法は、17万×12か月 ー 給与所得控除(79.2万) ー 基礎控除 38/33万 ー 配偶者控除 ー 社会保険料の自己負担分(約27.3万) = 約44.4万(住民税は49.4万)となる、税額はだいたい所得税が2万ちょっとと住民税が5万+均等割 A.おおよそあっていると思われます。ただ、基礎控除と同様に配偶者控除も所得税と住民税で控除額が異なります。所得税上の配偶者控除が38万円ではありますが、住民税の配偶者控除が33万円となるため、5,000円程度税負担が異なることでしょう。また、微々たる話かもしれませんが、所得税に復興特別税が上乗せされることとなっているため、注意してください。 社会保険の扶養(特に国民年金第3号被保険者)の制度の恩恵を受けようと考えている様ですが、根本的に折半額が判断に誤りがあったため、検討し直しましょう。 ただ、国民健康保険が前年の世帯全体の所得に応じて計算されることに比べ、社会保険では被扶養者の収入(標準報酬月額)によると異なる部分があるでしょう。 申告の手間が増えるかもしれませんが、法人の事業に利用している資産のうち個人名義の試算が含まれるようにすると考えると、法人から賃貸収入等を得るようにすることで、役員報酬を減らすことも可能でしょう。社会保険の保険料算定では、あくまでも月の給与・役員報酬だけで判断することとなりますので、他の名目等を実態に合わせたうえで支給することでバランスを取ることで、社会保険料の節約になることでしょう。 また、年金保険料の負担で多少負担が増えたとしても、健康保険料で相殺ができてしまうような計算となれば、あなたは厚生年金加入期間での年金加入により、国民年金加入のままの場合より将来得られる年金が増えることでしょう。注意点としては、社会保険で扶養される配偶者となる奥様は、あくまでも国民年金第3号被保険者であり、厚生年金加入者ではないということです。もちろん健康保険は社会保険の家族を持つことにはなりますがね。厚生年金の第3号などとあやまった言葉を使う方がいるため書きましたが、国民年金の第1号の保険料負担が厚生年金保険料財源の中で賄ってもらえる特例的なものというだけですので、国民年金第3号でいる限りは、保険料負担の実質負担がないというものになるだけだと思います。 最後に、社会保険の健康保険と国民健康保険の医療費負担3割だけをみて、同じような制度だと勘違いされる方が多いですが、医療給付以外の保険給付に大きな違いがあることもあります。年金部分も厚生年金と国民年金では、将来の老齢年金などの違いのほかに、障害年金や遺族年金などでも違いがあります。 保険料を中心に検討されるのも良いかもしれませんが、保険給付の違いを含めて検討されるというのも方法の一つだと思います。 社会保険の方が比較的充実しているかもしれませんが、国民健康保険に限っては、国の制度というより、市町村の条例での運用という部分が強いため、地域に格差が生じているのもあります。実際に、社会保険では人間ドックなどの助成はあまりされませんが、私の地区の国保では比較的大きな女性が受けられているようです。 税金以外に健康保険や年金保険まで検討されることは、大変良いことだと思いますが、まったく別な制度を活用するということは、結構難しいと思います。私もあなたと同じような考えではありますが、周りの経営者などでそこまで考えている人と会ったことがありません。また、税理士は税のプロにすぎず、健保や年金は社会保険労務士の独占業務となっています。そうなると、相談先が制度と同じように縦割りとなっているため、なお難しい状況となるでしょう。その中で、上手にご自身にあった制度活用できると良いですね。

tuktukrace
質問者

お礼

感激です! ありがとうございます。 まず、協会けんぽのPDFからコピペする数字を間違えていました。 正しくは、「厚生年金」が「総額」で「月に」28,502円です。質問する前の計算はこれで考えていました。 (国民年金が3万くらいなので、同じ支払額にした場合のシミュレーションを考えたわけです) 社会保険の扶養に入るタイミングについてもアドバイスありがとうございます。 個人事業設立が1月でしたので、法人成りをするならその設立日に使用と思っています。計算もしやすいですし。 私の所得税の計算は合っていました。 自己負担した社会保険料はやはり約27万になります。 住民税の配偶者控除が33万とは知りませんでした。 やり直すと 所得税の場合 17万×12カ月ー給与控除79.2万ー基礎控除38万ー配偶者控除38万ー社保控除27.2万=約21.5万で税率5%で所得税は約1.1万 住民税の場合 17万×12カ月ー給与控除79.2万ー基礎控除33万ー配偶者控除33万ー社保控除27.2万=約31.5万で税率10%で住民税は約3.1万 事業の売り上げを400万(月33万ほど)のペースで考えると、まず私と妻に払うのが300万。のこり100万から社会保険の折半代約27.3万を引いて、さらにそこから経費が引けるのでいいラインかなと思っています。過去のデータをもう一度よく見てさらによく考える必要はありそうですが。 児童手当の拠出金も計算しました。17万だと月に255円、年で3060円ですね。 事務所費用についてもそうなんです。今は個人事業で個人契約の賃貸をまず個人事業の口座で全額支払ってから決算のときにプライベート7割を案分している形です。法人になった場合の手続きなどまだまだわからなかったのですが、やや複雑ながらできるようですね。賃貸契約を結んで自分に収入が入ると不動産所得になって、それがどのように課税されるのか、役員報酬に同額を計上するよりも節税になるような印象を受けますが、とにかくこれは別件なので、私の方でもっとしっかり調べてみます。 3号保険者とは国民年金扱いなのですね。知りませんでした。2号保険者の保険料を使って1号と同じ保険に本人の負担無しに入っている、という構図なんですね。つまり、受給も1号保険者と同じ条件になると言うことですね。厚生年金が国民年金と同じかちょっと高いくらいなら是非とも払いたいと考えています。国民年金にも遺族基礎年金や障害年金がありますが、厚生年金ならさらに上乗せしたり適用範囲を広げたりできますよね。ここもこれから勉強します。 で、健康保険の金額なんですが、言われてから気が付きました。売り上げが一定しないので何とも言えませんが、夫婦と子ども1人で年額26万ほどかかるイメージですから、月額報酬17万の場合の健康保険総額が20.3万と比べてやや高くなりますね。今後、できれば子どもを後2人ほしいので、そうなると健康保険が均等割で1人つき月4万円あっぷするようです。子どもの扶養控除はなくなってしまったようですね。児童手当はもらってますが。 まぁ、このあたりも考えてみます。 まずは自分の理解度が確認できてよかったです。丁寧な回答をくださり本当にありがとうございます。 これから調べる課題は 1. 法人と個人の賃貸契約、不動産所得の扱いなど 2. 国民年金と厚生年金のいろいろな違いをもっと詳しく知ること(質問をまとめて社保事務所に行ってみます) 3. 健康保険のシミュレーションをもっとしっかりしてみること しっかり勉強して頑張ります!本当にありがとうございました。

tuktukrace
質問者

補足

ありがとうございます。 法人成りはまた今度という結論になりましたが、知識がつきました。今後、必ず役に立つと思います。

その他の回答 (2)

  • BC81
  • ベストアンサー率25% (687/2674)
回答No.3

年商が300~400万円ならば、 節税効果を追うより、奥様は別の仕事をして収入アップとリスク分散を考えるべきだと思いますが…

tuktukrace
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.2

>4. 雇用保険には・・・はいれません、よね?デスクワークです。妻も親族なので入れないと聞きました。 入れないことは無いのですが基準が結構厳しく、 節税のメリットが無ければ会計事務所もあまりお勧めしてくれません。

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