債権回収の方法と法的手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 債権回収についてのアドバイスをお願いします。
  • 破産手続きによる回収の可能性と法的手続きについて教えてください。
  • 計画倒産の場合でも債権回収は可能なのでしょうか?
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債権の回収

是非ともご教授をお願いします。 私の友人が個人事業主をしております。 その友人に紹介した会社(取引関係)が 破産手続きに入るようです。 その会社には友人との間で売掛が残っており、今月9月末に 本来であれば入金(約100万円)いただく予定になっています。 ところが、その会社の社長から私の友人宛てに連絡があったようで、 破産手続きに入るために、その100万円を渡すことが できないと言ったようです。あまりそのあたり詳しくないのですが、 債権者で分配するためだそうです。(破産手続きにおいて) そこで何点か質問です。 1.この100万円を仮に先手を取って回収できたとしても、裁判所から法的な手続きにより  差し戻されてしまうのでしょうか?つまり、破産手続きした以降にその会社が  持っている財産という点で一度没収されてしまうのでしょうか?  各債権者に配分される対象となる財産は、あくまで破産手続き申請後に  その破産手続きをしようとしている会社が保有している財産という理解で  正しいでしょうか? 2.確証はないのですが、計画倒産の可能性があります。(調査中)   事業をしている中で発生するお金を事業以外(プライベート資金)などに   流用してきて、事業が行き詰ったことにより、結果として取引先に支払うことが   できなくなったようです。   もしこのような事態でも、破産手続きは行われるのでしょうか?   個人的には、それはもっと別の次元、つまりはその事業の社長なりオーナーの   刑事責任が発生するように思うのですが、違うのでしょうか?   その場合は、債権の配分云々ではないように思い、そうであれば、   強引にでもその100万円を回収してしまうのも手ではないかと思います。 いずれにせよ、私の友人は個人事業主であり、彼にとって100万は非常に 大きい金額のため、是非とも回収したいと思っています。 回収するために何ができるのか、それは合法なのか、などについて アドバイスを頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.3

1について 破産手続開始の申立て前であっても支払不能になった後の債務の弁済は、弁済時に破産者が支払不能であったこと又は支払の停止があったことを債権者が知っていた場合には、破産管財人が否認して取り戻すことができるとされています(破産法162条1項1号イ)。破産手続きに入ることをご友人は知らされていますし、破産手続きに入るということは支払不能に陥っていると予想されますし、100万円は少なくない金額でしょうから、100万円を回収しても破産管財人に否認権を行使されて取り戻される可能性が大きいと思います。 破産手続開始の申立て前は早い者勝ちという見解もあるようですが、法律に照らして誤っています。 2について 代表者がプライベートに資金を流用していた場合にも、破産管財人は否認権を行使して、流用分を取り戻すことができるとされています(160条1項1号イ)。また、刑事でも、特別背任罪や業務上横領罪のほか、詐欺破産罪に問われる可能性もあります。 なお、破産手続開始の申立ての際にも破産手続開始の決定がなされる際にも、債権者の合意や同意は求められていません。

hirobiro-aoba
質問者

お礼

puihvarfkさま この度は回答をいただきまして、ありがとうございました。 大変参考になるご意見、当方も助かりました。 厚く御礼まで。

その他の回答 (2)

回答No.2

>それとも債権者の合意も必要なのでしょうか? 必要ありません。 債権者は 破産管財人弁護士からの封書が来て 初めて知らされます。 (お勧め図書「ナニワ金融道」)

hirobiro-aoba
質問者

お礼

yasudeyasuさま この度は早々にご回答をいただきまして、ありがとうございました。 大変参考になりました。 厚く御礼まで。

回答No.1

破産手続きが裁判所に申し立てられ、認められると 弁護士から書面が届きます。 それまでは早く取ったもの勝ちです。 本人が言っているだけで 破産手続きなどしておらず、そのまま夜逃げする可能性だって高いのですから。 >1.この100万円を仮に先手を取って回収できたとしても、 >裁判所から法的な手続きにより >差し戻されてしまうのでしょうか? いいえ。 現時点で破産手続きが成立していませんので。 >2.確証はないのですが、計画倒産の可能性があります。(調査中) >  事業をしている中で発生するお金を事業以外(プライベート資金)などに >  流用してきて、事業が行き詰ったことにより、結果として取引先に支払うことが >  できなくなったようです。 >  もしこのような事態でも、破産手続きは行われるのでしょうか? >  個人的には、それはもっと別の次元、つまりはその事業の社長なりオーナーの > 刑事責任が発生するように思うのですが、違うのでしょうか? 刑事と民事とは別です。 会社のお金を個人的に私用したら 「横領罪」で株主等から訴えられる可能性があります。 しかくあくまでそれは刑事上の責任で。 お金が返ってくるのは別です。 (社長が懲役になったり・・・) それとは別に破産手続きが行われます。 残った財産を債権の大きさの割合に従って 債権者で細々と分けます。 (管財人に指定された弁護士が処理して返金します) > 強引にでもその100万円を回収してしまうのも手ではないかと思います。 ご友人は債権者でありますので強引に 身柄を押える等して回収した方がいいです。

hirobiro-aoba
質問者

補足

yasudeyasuさま 早速のご回答誠にありがとうございます! 1点質問です。破産手続きに入り、それが裁判所に認められるのは 会社経営者と裁判所の間でのみ進行されるのでしょうか? それとも債権者の合意も必要なのでしょうか? 何度も質問して申し訳ございません。 よろしくお願いします!

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