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債権回収と支払督促について

現在、150万ほど回収が滞っている取引先があります。催促すると数ヶ月に1回、数万円ほど支払ってくれますが、このままでは全額回収までに何年かかるかわかりません。催促すると、逆に破産されたら困るでしょなどとこちらを脅してくる始末です。相手は有限会社で個人でやっているような会社です。こういった場合、支払督促をしたところであまり効果はないでしょうか?裁判所で具体的な債権返済計画を立てた方が少しは効果あるかなぁとも思っているのですが。。。 ほかに最善の方法があればどのような手段が一番効果的でしょうか?宜しくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「確かに、先方は有限会社で個人でやっているので、個人担保で借入していると思われます。その場合、破産したら住宅なども差し押さえになるのでしょうか?」 個人企業に毛が生えたような会社では、社長が自宅を担保にしてるケースがほとんどです。 会社が破産手続きに入ると、会社への債権を破産管財人が申し出るよう債権者に通知が出されます。その債権のうちに「代表者が保証人になっている」或は「担保に提供されてる土地は代表者のものである」と申し立てをする者が、まずいると思います。 社長自信が破産宣告しなくても、破産手続きの中で保証人の財産は処分禁止(差押さえ)されます。 差押さただけでは意味がありませんので、競売するわけですが、その前に競売より高く売れる任意売買が試みらます。 いずれにしても、代表者が「会社が破産したら、取れなくなるからあんたも困るだろ」という台詞は、強がり半分と「どうせ破産の債権者申し立て制度なんか知らないから、しないだろう」とタカをくくってるのでしょう。 何年かかったら返してもらえるかわからない債権を持ってるよりも、破産してもらって弁護士から半分でも返してもらったほうが利口です。少なくともネットで相談してる時間だけは得します。 きちんといついつまでに支払ってください、と請求して(文書の方がいいです、できたら内容証明で)全額返してくれなかったら「債権者として貴社の破産を申し立てる準備を始めましたので、予告します。」と又、内容証明で送ってやりましょう。 一年以内に払うぐらいの話なら聞いてあげてもいいかもしれません(これは貴方が決めることですね)。 債権者としての手続きを踏んでいくことが大事だと思います。 なお、手続きは「言った言わない」とならないように、必ず「配達証明郵便」か、できたら「内容証明郵便」ですることが必要です。 口頭でのお約束は「時間の無駄」です。

その他の回答 (4)

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.5

請求金額が、範囲内ですから簡易裁判所になります。簡易裁判所でしたら、準備書面や答弁書の書き方も書記官に聞いたら、教えてくれます。 ただ、その債務をきちんと証明する資料は、相談者の方で準備して下さい。 多分、異議申し立てをしても、分割払いの要求ではないかと思いますが、示談を裁判官の薦めでする場合がありますが、それも和解として判決されますから、法的には拘束力のある事になります。 和解に反したら、強制執行も可能にする為に、強制執行を相手に認めさせての和解にする事です。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

反則的なやり方ですが。 「債権譲渡予告」をします。 これは自分ではなく、債権回収のプロ集団に債権を売るつもりだと、意思表示するわけです。 債務者は「どんな奴に、もしかしたらヤクザに債権を売る(譲渡)する気なのかもしれない」と支払い計画を立ててくる可能性があります。 現実に「半分やるから、取立てしてくれ」と言われれば、一つ返事で受ける業者も(違法でなくて)いるようです。 業者としては140万円の債権を70万円で買うわけです。 但し、このやり方でうんともすんとも言わないと、現実に債権譲渡しないと意味がなくなりますから、「70万円で債権を買ってくれる相手」を探してからした方がいいでしょう。 もう、全額回収など考えないことです。 そうなると、債権者申し立てで破産させる手もあります。 「あんたが破産したってかまわないからな。これから債権者申し立ての破産申し立てするから」と予告する手です。 破産したくないのが本音でしょうから、なんとか言ってくるのではないでしょうか。

samuson18
質問者

補足

債権者申し立てというのがあるのは知りませんでした。 確かに、先方は有限会社で個人でやっているので、個人担保で借入していると思われます。その場合、破産したら住宅なども差し押さえになるのでしょうか? であれば、簡単に破産なんて言えないですよね。

回答No.2

誓約書・契約書は交わしたのですか?たぶん、ここの取引先が大手の取引先だと思います。このようなケースは確かにあります。弁護士・裁判所も金取商売みたいなものですからね。しかし制約違反なら厳しい態度で交渉してください。他の取引先を見つけて互いに助け合う商いをしてください。応援しています。

samuson18
質問者

お礼

注文書のみしか行っておりません。確かに、他にも債務が多数あるようで、最初の頃は低姿勢で平謝りしていたのですが、最近では、催促にも慣れたようで、開き直った態度になっています。根気強くやるしかないですね。ありがとうございました。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

簡易裁判所で、支払督促を申し立てしても、請求金額が140万を超えていますから、相手が支払督促に異議申し立てをした時点で、簡易裁判所ではなく地方裁判所での通常訴訟に移行します。 そうなれば、弁護士も必要になりますから、予め弁護士に相談し、弁護士を選任してから支払督促を申し立てする方がいいでしょう。逆に、相手も弁護士が受任挨拶通知を送られて、慌てて支払うケースもあります。

samuson18
質問者

補足

請求残高は調べたら140万よりも若干少なかったので簡易裁判所でも大丈夫そうです。その場合は弁護士はいなくても大丈夫でしょうか?できるだけ費用かけずに行いたいと思っております。またもし支払督促で訴訟に移行した場合、こういったケースではどのような判決が出るのが一般的でしょうか?先方は確かに資金繰りには苦労しているようです。

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