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行政がらみ?の裁判管轄
次のニュースの事実の場合、どの法律のどの条文に基づいて、東京地裁に裁判管轄が認められるのでしょうか? http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140919/trl14091915480002-n1.htm
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>父親が元号表記で再交付するよう大学に頼んだが、断られた。 と言うことなので、行政庁とは関係ないので、当該大学の所在する裁判所が管轄です。 なお「どの法律のどの条文に基づいて」と言いますが、訴状の提出時に法律的な根拠を示す必要ないです。 裁判所が、事実関係を認定したうえで、その事実はどの法律に照らし裁判するわけですから、裁判所が法律に拘束されることはないので、訴状では必要ないです。 貸金返還訴訟で「民法587条に基づき返還を求める。」と言うような訴状はないので、それと同じです。
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質問内容と関係ないことを、わざわざありがとう