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大阪高裁「更新料はぼったくり」無効判決(2008/08/27)

京都地裁に続いて、大阪高裁が 「家賃更新料は悪徳業者のぼったくり」と 判決を出しました。 手数料なのに家賃2か月分とかありえない金額をとり不透明 だった更新料に画期的な判決が出ました。 (個人的には手数料なら多くても2500円でよい) どう思いますか? http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090827/trl0908271501002-n1.htm

noname#95422
noname#95422

みんなの回答

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.7

この判例の更新料は高すぎますね。だからこういう判決になっただけでしょう。第一契約の時点で文句を言うのが筋ではないでしょうか? そうですね、税金で贅沢な官舎にただ同然で住んでいる裁判官の認識ではダメでしょうね。今時、大家も大変だと思います。私も借家法で5万円の家賃に立ち退き料200万円支払いました。しかもその方は貯金700万を持った(ゴミの不始末から偶然判ってしまったのですよ!)生活保護を受けた方でしたよ。そんなリスクも在るのが大家です。 今回の判決が一概に更新料ナシには繋がらないとは思いますが、不動産屋まで法外な手数料を大家と店子から取るのは・・ちょっとね・・・ これって、大家でも簡単に出来る事ですから!!立ち退きの時など何の役にも立たないのが入居させた不動産屋です!!

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.6

>どう思いますか? アホな裁判官ですね! この裁判官何処にすんで おられるんか?官舎=国民の税金です この裁判官に 言いたい 自分で賃貸住宅してみ!儲かりませんし さらに 借地借家法の悪法が あるのを 知っているんか? 例 金貸して金返さないどころか 金くれと いゆう法律です。

  • kkk1002
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.5

他への影響を考えるに当たっては,次のようなことを検討する必要があると思います。 ・この訴訟のケースでは,1年に更新料10万円。 賃料は4万5000円なので,1年につき賃料2か月分よりも高い。 もし,2年に1か月分ならどうか。 (ちなみに,7月の京都地裁更新料無効判決のケースでは2年間で2か月分) ・別のニュースソースによると, 判決は「「賃料補充の性質もある」との主張も、家賃増減と連動する契約になっていないことなどを理由に退けた。」 とのこと。 いまいち意味がわからないが,「賃料何か月分」という表現だと賃料補充の性質があることになるのだろうか。 ・個人でマンションの1室を賃貸しているという場合,消費者契約法でいう事業者に当たるか。 もしこの場合に事業者に当たらないなら,事業者でない個人を募集して,名目上貸主にすれば,消費者契約法に触れない。

  • ssibang
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.4

 関東地域のものですが、なんか後だしじゃんけんにたいな感じがします。  更新料のない物件もあるのに、契約するときは納得して契約しておいて、退去後ごねるなんて人としてどうかと。。。  食べ物屋で料理を注文して、たらふく食べてから、味がどうのとかイチャモン付けている感じがします。  

  • tommy1977
  • ベストアンサー率43% (178/410)
回答No.3

高裁→最高裁での逆転は無理でしょう (新たな事実認定もしませんし・・・) それと、いろいろな圧力から、最高裁までは持っていかない と思われます。 (最高裁判例ともなれば、いろいろ影響が出ますので) 更新料そのものが悪いとは思いませんが、 一部の不動産業者は更新料のピンハネも行っているようなので、 そこはなくしてほしいですよね。

回答No.2

結構納得いかなかったので嬉しいですね。 ただ、上告するんでしょうかね? 判例作らせないために、ここで姑息に裁判終わらせそうですよね

  • maman016
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.1

ママンも2年おきに2ヶ月分の46万の更新料を払っている身なのでこれはありがたいですよね ちゃんと新聞読むようにしてるのね、ママンより

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