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何かを教えているサイトの著作権?について

dekisiの回答

  • dekisi
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.5

 ご質問の文法書は著作権法10条1項1号に例示されている通り、言語の著作物として保護を受けるものと考えられます。ここでAさんがその文法書を見たことがなく、自分で考えてサイトを作ったのであれば内容が似ていたとしても出版者の著作権の侵害は成立しません。  仮にAさんがその文法書を過去に見たことがある、あるいは見ながらサイトを作った場合は翻案権(著作権法27条)の侵害となる可能性があります。また実際には見ていなくても侵害が疑われると、裁判所が侵害があったものと推認してしまうおそれもあります。  ここで翻案権とは「著作者(ご質問の例では文法書の著者)は、その著作物を翻案する権利を専有する。」(著作権法27条)というものです。翻案とは「既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」(最判平成13年6月28日)を言います。サイトの記載と文法書のうち同一性を有する部分が一般的知見(例えば英語の語順は主語の次が動詞である等)のみであれば表現上の創作性がない部分ということになり翻案権侵害は成立しないと考えられますが、逆に説明文が酷似している、説明の順序が同じ等、表現上の創作性がある部分が同一性を有する場合は侵害が成立する可能性があります。また著作物の著名性、類似性を元に翻案権の侵害が推認された例(記念樹事件、高判平成14年9月6日)があります。  以上からご質問のようなメールが来た場合、まずはその文法書の内容とサイトの記述を見比べてみて、 (1)説明文が酷似している、説明の順序が同じ等、サイトの記述と文法書に創作物としての同じ特徴があるかどうか (2)Aさんがその文法書を見たことがあるか を考慮して著作権侵害と判断される可能性がなければ侵害を否認する旨を回答し、侵害の可能性があればサイトを閉鎖、修正、ライセンス交渉について申し出る必要があると考えられます。

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