解決済みの質問
同人活動やホームページなどでアニメや漫画のキャラクターの絵を書いて公開している方がいらっしゃいますが、大抵のところは
「無断転載禁止・場合によっては訴えます」といった趣旨の内容が書いてあると思います。
さて、質問です。話を簡潔にするため個人のホームページでアニメや漫画の二次創作絵を書いているAさんについて考えます。
AさんのサイトにはB社が権利を持つ○○というアニメのキャラクターの二次創作絵が置いてあります。B社は特に許可も出していなく黙認状態です。
Aさんのサイトには上記のような無断転載禁止云々の文句が書いてあります。ここで、Aさんのサイトに置いてある絵はB社に無断で不特定多数に公開しているわけで法律に違反していると思うのですが、こうした場合Aさんのサイトの○○の絵の権利はAさんとB社のどちらにあるのでしょうか。また、B社に無許可で絵を公開していたAさんはAさんのサイトの○○の絵を無断転載した場合訴えることができるのでしょうか。
私見ではどの権利もB社にあるものだと思うのですが、どうなのでしょうか。
投稿日時 - 2009-02-11 05:14:53
基本的には、ご理解のとおりでよいと思います。
B社が訴えた場合のAさんの権利ですが、存続
しつづけます。それはAさんのところで発生し
たものであれば、Aさんのものだからです。
ただしそれは理屈上の話です。たとえば、ですが
Aさんの改変が非常に悪質で、B社が刑事罰を
もとめてきた場合(つまり告訴された場合)、
Aさんは最悪の場合として逮捕されます。
そうなってまで、「自分のものは自分の物だ」と
主張できればそれはたいしたものだと思いますが、
たいはんは反省の意をあらわすため、自分の作品
をひっこめて、情状をよくするのがふつうです。
「自分の物だ」と主張して、刑務所にはいって
いれば世話ないですからね。
投稿日時 - 2009-02-13 13:43:28
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
原作としてそのキャラクターの著作権はB社にありますが、Aさんが書いたものをB社の創作物として取り上げることは難しいのではと思います。
「無断転載禁止・場合によっては訴えます」などの表記に関しては、よく二次創作サイトの絵をコピーして自分のサイトに飾り、自分が書きましたと語る人間がいるため、それに対抗するための表記ですね。
Aさんは確かにB社の著作権を侵害していますが、Aさんは自分の著作権の範囲で無断転載を訴えることは出来ます。
B社が勝手にAさんの書いた二次創作絵を転載したら、単純に「B社が著作権侵害をやり返した」だけになると思いますよ。
B社がまず出来ることは、
・著作権所有者として権利を侵害しているコンテンツの取り下げを要求すること
・もしもその侵害によって実際に損害が出ていた場合は、その損害額の請求
・・・このあたりでしょうか。
たとえばAさんがそのホームページを有料で公開していれば、その実益分を支払わせることは出来るみたいですね。
この法則で行くと無料公開のホームページや利益の出ない同人誌などでは賠償請求できないことになりますが・・・
その他にも受けた損害に応じて請求額は変わるようなので、ケースバイケースだと思います。
投稿日時 - 2009-02-12 17:31:47
Aさんが複製したり、同一性がそのままであればB社のみです。
しかしAさんがオリジナル性を付加して、ある程度、自分のもの
にしてくれば、Aさんにも著作権が発生します。ただしB社がベース
になっている以上、B社にも発生し、AさんとB社が両方、著作権
を(有)することになります。
B社がAさんを訴えることはできます。告訴という手続をとること
になります。ただしこの告訴の手続をとることができるのは、B社
のみです。第三者はできません。
投稿日時 - 2009-02-11 13:45:07
補足
回答ありがとうございます。
同一性がそのまま、というのは動画からキャプチャした画像や本からスキャナなどでコピーし、そのままないし加工した画像。
オリジナル性を付加というのは、Aさんが自分で書いた絵。
こういう認識でいいのでしょうか?
また、B社がAさんを訴えた場合Aさんの権利はどうなるのでしょうか。
投稿日時 - 2009-02-11 20:17:13
Aさんのサイトにある著作物の権利はAさんとB社両方にあります。
(AさんがB社に著作権侵害の状態のまま)
ですから、Aさんのサイトにある著作物を無断使用した場合、
Aさん、B社両方から訴えられる可能性があります。
もちろん、それぞれが著作権として主張できる範囲はそれぞれが創作
した範囲に限定されます。
投稿日時 - 2009-02-11 07:44:35
お礼
回答ありがとうございます。
Aさんの絵は著作権侵害状態にあるわけですからAさんの権利は無効だと思っていたのですがそういうわけではないのですね。
この場合、B社がAさんを訴えることは当然可能ですが、訴えて裁判に勝った後B社がAさんの絵の権利を奪うようなことになるのでしょうか。それとも、公開をやめさせて賠償金なりを取った段階で終わって権利はそのままなのでしょうか。
要するに、B社がAさんの絵の権利を奪ってB社の物として利用できるのでしょうか?
投稿日時 - 2009-02-11 20:14:47