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不動産業 免許登録 不要な場合

質問失礼します。 不動産業として売買の仲介をしたいのであれば宅建協会に入るなり、供託金を届けるなりして免許登録が必要ですよね。 しかし、自分が買主として直接売主から買い取る場合、それも「業」として行う場合には免許登録は必要なのでしょうか・・? また売却する場合にしても個人間取引で免許は必要ありませんでしょうか? 宅建を取得してからかなり年数がたってしまいよくわからなくなっています。 よろしくお願いいたします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 「業」として行う場合には  自分の立場が、買主であろうが、売主であろうが、「業として行う場合」には免許は必要です。  私は不動産賃貸業を営んでおりますが、買うし、売ります。  しかし不動産の売買が目的なのではなく、賃貸していたのに客が付かなくなった物件を売るだけですし、滅多に売買はしませんので、こういう場合は免許は不要です。  (相続した)自分の土地に分譲マンションを建て、登録業者を使って、売主としてマンション販売し始めたら捕まった人(一般人)を知っています。かなり昔ではありますが。  ちなみに、売買の仲介をした登録業者も幇助で捕まりました。  「建てたマンションを、部屋ごとにではなく、1棟まるまるその仲介業者に売っていれば、売主も業者も捕まらずに済んだのに」だそうです。  

kojima_masaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に的確な回答で助かります。 ただ、どこまでが「業」になったりならなかったり・・微妙ですね。 私も回答者さんと同じく賃貸業です。 買うし売ります。 この売買が頻繁になればなるほど業として見られるのでしょうが、微妙な線引きがわかりません。 宅建協会に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました!

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