自転車の走行について

このQ&Aのポイント
  • 自転車の走行に関する警視庁の指導によると、「自転車は、車道が原則、歩道は例外」であると指導しています。
  • 自転車の運転に関する警視庁の指導によると車道を通行すべき自転車が歩道を通行したときの罰則は、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。これは道路交通法のどの違反に該当しますか。
  • 自転車が右折するときに横断歩道を渡るのではなく、自動車と同様に車道を右折しなければならないのか、また交差点で車道を右折する自転車は安全なのかについての質問です。
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自転車の走行について

  自転車の走行に関する警視庁の指導によると、「自転車は、車道が原則、歩道は例外」であると指導しています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/five_rule01.htm これについては前回、「自転車は車道を走るべきか」と質問しましたが、その続きです。 http://okwave.jp/qa/q8737379.html?by=datetime&order=ASC#answer 以下について教えて下さい。 1.罰則について 自転車の運転に関する警視庁の指導によると車道を通行すべき自転車が歩道を通行したときの罰則として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が定められていますが、これは道路交通法のどの違反に該当しますか。 2.右折するとき 右折するときに歩行者の如く横断歩道を渡る自転車が多いけど、横断歩道を渡るのではなく、自動車と同様に車道を右折しないといけないのですか。 交差点で自動車と同様に右折するのは危険ではないでしょうか。 実際このような方法で車道を右折する自転車は少ないと思うが。 3.直進できないとき 歩道と車道が並行する道路で、自転車が車道を走っていて前方に停止した車両等があって直進できないときは歩道側に進行方向を変えるのではなく、車道の中央側に進行方向を変えなければならないのですか。 これも危険な行為ではないでしょうか。 4.タクシーなどによるクラクション 歩道と車道が並行する道路で、自転車が車道を走っていると度々タクシーなどがクラクションを鳴らして車道から出るよう注意してきます。 これは道路交通法違反にならないのですか。   以上よろしくお願いします。    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1 道交法17条の通行区分の違反に当たります。 http://law.jablaw.org/pr_rtl6 http://law.jablaw.org/sw_swtc 2 歩行者と同じように対面する信号に従う。とあります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm 3 そうです。  一番最初のサイトにもありますが、  安全上やむを得ない場合は、歩道を走ってもよい。とあります。 4 警笛に関しては、厳格なルールがあります。  その手のクラクションは全て違反です。 http://ueda-gyo.com/all/keihouki.html

sugaku2012
質問者

お礼

ありがとうございました。  

その他の回答 (2)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

過去の質問を検索してみてください。 この議論は、何年も前に盛んに行われています。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2715/12240)
回答No.1

解る分だけ。 2、確かバイクは二段階右折を推奨されていますよね。自転車はそれに習うのではないですか。 3、本来は直進できなければ、追い越さないのがルールでは?バイクも基本的にはそうしてるでしょ? 4、クラクションがどういう注意喚起で鳴らされるかは運転手本人に聞かなければ解りません。 想像するに「今から追い越すので注意してください」だと思うのですが。邪魔なバイクも歩道を走れ、とばかりクラクションを鳴らすのでしょうかね。 あー、結局バイクですよね。自転車の形状考えると。遅いバイクですよ。

sugaku2012
質問者

お礼

ありがとうございました。  

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