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自転車の交通ルール
I 「自転車および歩行者専用」の表示ありの、歩道を通っていたときのことです。 歩行者がきたので、歩道から路側帯にでました(歩行者と自転車がすれ違って通ることができないほど狭い歩道なのです)。 すると、車がクラクションをならしてきました。 これは道路交通法違反を私が起こしてしまったのでしょうか? (最近は歩道や路側帯を走ると危ないので車道を走っています) II 自転車に乗りながら、MDを聞くのは法律(条例)違反でしょうか? 車の窓を閉め切って、音楽を聞くのと危険レベルがそんなに違うように思えないのですが。 また、聴覚に障がいのある方の自転車運転は禁止されているのでしょうか? III 通学するために、土手の上を走り、橋にでます。 そこで右に曲がり、橋を渡ると学校へ行く道です。 要するに、右側通行です。 しかも「自転車および歩行者専用」の表示がない歩道です。 軽自動車であるママチャリの正しい交通ルールは、車がびゅんびゅん走る道路を突っ切り、左側通行することでしょうか? 橋をいったん下り、横断歩道を渡って、もう一度橋を上らなければければ正しい交通ルールで学校に行けないのでしょうか? IV 自転車で車道を走っていると、左側通行の車道が「左折」「直進」の車道にわかれました。 私は直進したいのですが、右側の車線に入っていいのでしょうか?
- vvvvvvvv
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I 歩道と車道の間の車道外側線を勘違いしたものと思います。あなたの道交法違反です。車道を右側走行したことになります。また、2013年12月より路側帯も左側のものを走らなくてはいけなくなりました。 II 違反です。イヤホンの遮音性能がよければ窓を閉めた車なんかより全然聞こえません。 また、聴覚に障がいのある方の自転車運転は禁止されていません。 III 歩道を歩く。もしくは車が切れるのを待って突っ切って左側走行が正解です。 不便かもしれませんが、脇道から大通りに入る自動車もみんな切れるのを待っています。 IV 左折車線の右端を走りましょう。
- RIX9E4JD
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「自転車および歩行者専用」の表示があれば自転車の通行は可。 そして、自転車は軽車両にあたるので、車道の走行も可。 車にクラクションを鳴らされた2つの可能性 1、車と自転車の走行方向からの対向車が接近しており、 あなたが後ろの車の進行を妨害していた可能性があります。 2、対向車なしにクラクションを鳴らされた場合、運転手は 「今走っている車線からはみ出してはいけない」という 強い ’プライド’ を持っているのかもしてません。 あなたが車道(路側帯)に出たのは違法ではありません。 どうしても「自転車通行可能歩行者優先道路」と称された 道路を走り続けたいのであれば、自転車を止め、歩く ことをお勧めします。 自転車に乗りながら音楽鑑賞は違法です。 音量にもよりますが、周りの音声をシャットアウト しているので、安全確認をおろそかにしやすくなり、 事故が発生しやすくなるので、控えてください。 聴覚障害者における自転車の乗車ですが、 あきらめたほうが無難です。 (安全のため) 通学において、自転車の走行許可がなされてい 道路を走ることは法律上、違反ですが、自動車や 二輪車ほど厳しく指導されていないので、ほとんど 気にすることはありません。 パトカーが近づいても堂々と走っていただいて結構です。 直進したい場合、安全を確認し、「直進」車線をできるだけ高速に通過 してください。
- kudoi-hito
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Iについて 質問自体が間違っています。 「路側帯」とは、歩道と車道の区別がない道にしかありません。 つまり、歩道がある道には路側帯は存在しません。 「歩道から路側帯に出た」という状況自体があり得ないということです。 歩道から車道に出るときには十分に安全を確認する義務があります。 歩道を自転車で通行中、歩行者とすれ違えない状況になったら、 まず自転車を止めるべきです。 車道に出るなど、どうやってすれ違うかはその後の話です。 III 二輪車は、降りて押して歩けば歩行者です。 自転車通行可でない歩道も歩行者になれば通行できます。 IV 軽車両は左折専用の車線を直進できます。 ただし自動車ドライバー側がそれを理解していないこともあるので、 現実には左折車線の右端あたりを走行するのが安全ですね。 (片側に複数の車線があるときは、自転車は最左端の車線内ならばどこを走っても合法です)
- opechorse
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1番目について 自転車も軽車両に当たりますから 進路変更のルールがあります 自動車が接近しているのに車道側に降りるのは問題です (後は状況と程度問題です)
お礼
そういえば、進路変更前に確認するというルールありますね。 車道変更に当たるのかな? 交通違反でした、気をつけます。
自転車は軽車両という部類に入ります。 1 自動車側の違反です。 警音器は真にやむを得ないときと鳴らさなければならないところ以外は使ってはいけません。 自転車のベルも、軽易には(歩道などで前を歩いている人が邪魔だからどいてくれみたいに)鳴らしてはいけません。 ただし、あなたにも道路を使う上での注意義務はありますから、ちょっと後ろを確認するぐらいの注意力は必要ですね。 車に乗る者としては、こっちを確認してから出てこられた場合と、確認無しで出てこられた場合では、確認無しはすっげぇおっかないです。 2 耳を塞ぐのは禁止です。 自動車やバイク、軽車両いずれもダメです。 聴力障害者の自転車運行は禁止はされていないと思います。 3 基本的には車道の左側を前進するか、歩道の車道側を通行するとなっています。 このサイトは違法なことは教えないというスタンスらしいので、あまり突っ込んでは言えません。 が、個人的には☆※△○♯▼*◆◇≠☆★∂◎∬△□です。 4 安全が一番
お礼
回答ありがとうございます。 >耳を塞ぐのは禁止です。 どこかで聞いた気がするのですが、道路交通法を読む限り見当たらない?ので、どこかの条例かなぁ? 私も個人的に☆※△○♯▼*◆◇≠☆★∂◎∬△□という方法をとるのが最善かなと思ってます。
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