• 締切済み

自己破産している可能性は?

友人に360万円ほど貸しています。 月々10万円で返済してもらっていたのですが、滞ったので督促したところ「返済については弁護士に連絡して」と言われました。 私が弁護士に連絡をしたと思った友人が「弁護士に聞いたと思うけど・・」と言って、家を売りに出していることを告白しました。 友人曰く、両親も消費者金融でいっぱいみたいです。 こういった場合、普通は弁護士から私に連絡が来るものだとは思いますが、そこはもしかしたら私の個人情報を無断で教えることに躊躇したのかも知れません。 なので、私から弁護士に連絡をするのですが、自己破産したことを告げられる可能性はどのくらいあるでしょうか?

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.7

【お礼を読んで】 金銭消費貸借契約は、返還約束と金銭交付によって成立します。現金が交付されたことが事実であれば、強迫によって借用書だけを取り消すというようなことは普通はしないでしょう。借用証書は、金銭消費貸借の証拠の一つにすぎません。借用証書の成立過程に脅迫的な事情があっても、それは後日のエピソードに過ぎず、金銭消費貸借契約の有効性には影響がありません。金を借りたこと自体を争う場合でなければ、借用証書の成立だけを争うことは意味が乏しいと思います。

1969taka1969
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 結果がすべて確定してから書きたいと思ったので・・・。 友人は、「裁判(実際には、調停)がまとまるのが、何度も延び延びになってしまうのが申し訳なく、その過程を(自分が嘘を言っているのではないという事を明らかにするために、『弁護士に聞いてくれ』と言った」ようでした。 調停は先月まとまり、今月に貸したお金は全額戻ってきました。 かなり時間はかかりましたが、戻ってきて、本当に良かったです。 bengofujiさんをはじめ、回答者様の方々には、お世話になりました。 この場をお借りして、お礼を言わせていただきます。 ご回答、ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

裁判所に聞けばすぐにわかります。 電話でもいいです。 これは、破産していたとすれば「公告」するので、裁判所は誰に教えてもいいことになっているからです。 なお、破産の申請から破産決定までは、翌日か数日で決定されます。 免責決定の確定で、全て終了しますが、その日までなら数ヶ月から数年かかる場合もあります。 また、破産決定後の売却も、実務では多いです。 破産決定があったからと言って売却ができないことはありませんので。

1969taka1969
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 結果がすべて確定してから書きたいと思ったので・・・。 友人は、「裁判(実際には、調停)がまとまるのが、何度も延び延びになってしまうのが申し訳なく、その過程を(自分が嘘を言っているのではないという事を明らかにするために、『弁護士に聞いてくれ』と言った」ようでした。 調停は先月まとまり、今月に貸したお金は全額戻ってきました。 かなり時間はかかりましたが、戻ってきて、本当に良かったです。 tk-kubotaさんをはじめ、回答者様の方々には、お世話になりました。 この場をお借りして、お礼を言わせていただきます。 ご回答、ありがとうございました。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.5

借用書の件。普通に作成したのか、脅迫されて無理やり書かされたのかは、双方の証言以外に証拠がありません。相手側が脅迫して書かされた。と主張しても、それを否定すれば、水掛け論でうやむやになります。  普通は、借用書と引き換えにお金を貸す形ですし、万が一、脅迫などの事実があれば、その場で警察に通報すればいいのですから、それもないのなら、事実無根に近いと判断されるでしょう。 法律の専門家なら、お金を貸している。借用書もある。という事実を重視し、あとは枝葉で参考程度にしか見ないはずです。  借金清算の仕事はあまり弁護費用取れませんから、そこまでしつこくはしないはずです。  

1969taka1969
質問者

お礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。 ところで今回私も初めて知ったのですが、”きょうはく”には次の2種類があるみたいなのです。 (1)脅迫(刑法上) (2)強迫(民法上) で、(2)については「強迫されて締結した契約は取り消すことができる」ということになっているようなのです。しかも、その契約に基づいて返済された分は、返さなきゃいけないみたいな文をどこかで見たような気がしたので、ちょっと不安。(^^; でも、おっしゃるように警察が動いていないというのは、大きな救いですね。

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

○「私から弁護士に連絡をするのですが、自己破産したことを告げられる可能性はどのくらいあるでしょうか?」 →可能性はもちろんあるけれど、そちらが大きいとも言えないような気がします。以下、そのように考えた理由を述べます。 質問文から次のような情報を抽出できます。 ・「家を売りに出していることを告白」→破産の場合は管財人が売るか、競売になるかということが多い。 ・「両親も消費者金融でいっぱい」→不動産が親名義でも売らずに済ますことがしづらい。 ・「弁護士に連絡」→弁護士抜きに任意整理はやりづらい。 ここから想像できるシナリオは、消費者破産ではなく、不動産売得金を原資として実施する「任意整理」です。 ご友人の自宅の登記簿謄本を調べてみると、より見当を付けやすいです。自宅不動産に抵当権が付いているか、設定時期や被担保債権額などから不動産を売って抵当権の被担保債権を支払っても大きな余剰が見込まれるかどうかです。かなり余剰がありそうだということになれば、任意整理を考える可能性が大きいでしょう。 それなら質問者様も多少は回収できる場合があります。

1969taka1969
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 もう一つ分かればお伺いしたいことがあります。 借用書は交わしているのですが(金額・相手の自筆サイン・相手の印鑑)、その借用書を作った時の状況として、相手が「夜に何度も電話をかけられて、強迫を受けて作った」と主張する可能性があります。この点からの弁護士の今後の行動の可能性は、どうでしょうか?

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

No.1です。 弁護士さんに早めに連絡を取って債権の確認をしたほうが良いかもしれませんね。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

自己破産の申請をした時点で、裁判所から債権者全員にその通達が送られてきます。 それが届いてない以上、まだ自己破産はしていないはずです。 自己破産をすると、家などの不動産も差し押さえられ事由に売れなくなりますから、 家を売りに出している今は、自己破産の手前ぐらいの状況でしょう。

1969taka1969
質問者

お礼

自己破産の申請をしてから、実際に自己破産が確定するまでは、数か月から半年くらいかかるのでしたっけ? >自己破産の申請をした時点で、裁判所から債権者全員にその通達が送られてきます。 >それが届いてない以上、まだ自己破産はしていないはずです。 ピンポイントのご意見、ありがとうございます。 >自己破産をすると、家などの不動産も差し押さえられ事由に売れなくなりますから、 >家を売りに出している今は、自己破産の手前ぐらいの状況でしょう。 私はてっきり”自己破産をしたから売りに出している”と思っていたのですが、そうはならないんですね。 もう一つ分かればお伺いしたいことがあります。 借用書は交わしているのですが(金額・相手の自筆サイン・相手の印鑑)、その借用書を作った時の状況として、相手が「夜に何度も電話をかけられて、強迫を受けて作った」と主張する可能性があります。この点からの弁護士の今後の行動の可能性は、どうでしょうか?

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

自己破産または個人再生の手続を弁護士に頼んでいるのであれば、借用書がある負債はすべて弁護士に伝えているはずですよ。 弁護士から連絡がないということは、もしかして借用書を交わしていないとか?

1969taka1969
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 借用書は交わしているのですが(金額・相手の自筆サイン・相手の印鑑)、その借用書を作った時の状況として、相手が「夜に何度も電話をかけられて、強迫を受けて作った」と主張する可能性はあります。 この場合、どうでしょうか?

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