親の扶養についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 親の扶養についての疑問について紹介します。
  • 扶養の種類とその影響、および扶養による税金の増額について説明します。
  • 給与所得者の扶養控除の申告書による負担額の見積もりや、健康保険の扶養による損失についても触れます。
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親の扶養について

収入は年金のみの71歳の親を扶養にいれようと人事課に聞いたところ、扶養には3種類あると聞きました。 私は一応、公務員の立場になります。事務職ではないのですが。 こういうことがよくわからないので間違っているかもしれませんが、(1)扶養手当(2)健康保険(3)所得税の3種類だったかな? 違うかもしれません(T_T) 質問の結論を先に言うと、扶養したことによって、私税金はいくらくらい上がるのでしょうか?ということです。 税金はもちろん所得よって違うのはわかっていますが、だいたいいくらかがわかれば…と思い質問しました。 130万円以上の恒常的な収入がないと見込まれる場合、月に~円扶養手当がつくみたいです。 親の場合年間165万円くらいあるようなので、手当はもらえません。でも、現在病気になっているので、健康保険には入れるようで、それは入れようかと思っています。 で、年末に給与所得者の扶養控除の申告書の書類では、年金収入-120万=が所得になり、その見積りが38万以上は扶養控除は受けられないそうで、親の場合は少し出るため、扶養控除はうけられません。   扶養控除が受けられないということは、私が扶養したことによる、負担額が発生するってことですよね?  いくら発生するのでしょうか? 手当がもらえるわけではなく、健康保険だけの扶養で、損をしてしまうことがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…扶養には3種類あると聞きました。 間違いではありませんが、残念ながら適切な説明とも言えません。 一般的に「扶養に入れる(外す)」と言われているのは、「家族を扶養している(≒生活の面倒をみている)ことによって、何らかの優遇措置を受ける(受けない、受けられない)」というようなことを指しています。 そして、その優遇措置は、主に3つの制度を指すことが【多い】です。 具体的には、以下の3つの優遇措置(制度)です。 ・【税法上の】所得控除(しょとくこうじょ)の制度 ・【社会保険上の】被扶養者(ひふようしゃ)、第3号被保険者の制度 ・【各勤務先の就業規則(賃金規程)による】扶養手当(家族手当)の制度 ※各制度とも優遇を受けるための条件はまったく異なります。 ※「第3号被保険者」は、「配偶者(夫または妻)」のみが対象です。 ※(民間企業ではなく)公務員の場合は、「被扶養者の制度」と「扶養手当の制度」の関連が強いことが多いです。 >(1)扶養手当(2)健康保険(3)所得税の3種類だったかな? 違うかもしれません(T_T) 上記の通り、おおむね正しいです。 >…扶養したことによって、私税金はいくらくらい上がるのでしょうか?… まず、「理屈」を申し上げますと、「家族を扶養する(≒生活の面倒をみる)」ことで税金が上がることは【ありません】。 理由としては、「所得税」「個人住民税」の両方とも「個人」にかかる税金なので、たとえ「夫婦や親子」でも「一人ひとり、別々に」税額を計算することになるからです。 ということで、「家族を扶養することと税額は無関係」というのが「原則」になります。 --- 次に、「現実的な話」として、「扶養している家族(と本人)」が【一定の条件を満たすと】「扶養控除」や「配偶者控除」などの「所得控除」による【税法上の優遇】を受けることができます。 つまり、「家族を扶養することと税額は無関係」、【しかし】「所得控除を受けられる場合に限っては税金が安くなる」ということになります。 「所得控除」でなぜ税金が安くなるかについては、以下の記事が比較的分かりやすいかと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…だいたいいくらかがわかれば… これは、すでにご自身でも把握されていますが、「【公的な】年金収入が年間165万円」の場合は、親御さんは「税法上の扶養親族」に該当しません。 つまり、「親御さんを扶養していても・いなくても(≒生活の面倒をみていても・いなくても)」(doressinnguさんの)税額は【変わりません】。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が【38万円以下】であること。 『公的年金等の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >>公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)   ↓ 165万円×100%-120万円 =45万円 >…現在病気になっているので、健康保険には入れるようで、それは入れようかと思っています。 「被扶養者」になる(認定してもらう)ための条件に「病気かどうか?」というものはないはずですから、もう一度よく確認されることをお勧めします。 (参考) 『2.被扶養者とは|日本郵政共済組合』 http://www.yuseikyosai.or.jp/manual/shikaku/shikaku_01-2.html ※「どの共済組合もまったく同じ条件」ではありませんので、ご自身が加入している共済組合の条件をご確認ください。 >…扶養控除が受けられないということは、私が扶養したことによる、負担額が発生するってことですよね? いえ、前述のとおり「家族を扶養することと税額は無関係」、しかし「所得控除を受けられる場合に限っては税金が安くなる」となります。 >健康保険だけの扶養で、損をしてしまうことがあるのでしょうか? いえ、ありません。 「共済組合の被扶養者」は、「掛金」を負担をすることなく短期給付などを受けることができます(≒保険証が使えます。) そして、組合員本人の「掛金」も被扶養者の有無によって変わることはありません。 『家族にも掛金はかかるのですか?|川崎市職員共済組合』 http://www.kawasaki-kyosai.or.jp/faq/index.html#Anchor-10201 ※正確には「扶養家族」ではなく「被扶養者」です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html *** 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

doressinngu
質問者

お礼

とても詳しく説明いただきありがとうございます。 回答にのせていただいたところにアクセスしてこの際、勉強してみます(笑) でも、扶養にいれたからといって、損はないようなので、安心しました。 お忙しい中、ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>こういうことがよくわからないので間違っているかもしれませんが、(1)扶養手当(2)健康保険(3)所得税の3種類だったかな? そうですね。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満(60歳以上は180万円未満)の収入なら扶養になれます。 扶養手当は、会社や役所の規定により支給されるもので、103万円以下とか130万円以下とかが条件のことが多いです。 >私税金はいくらくらい上がるのでしょうか?ということです。 いいえ。 貴方の税金は税金上の扶養にすれば安くなりますが、お書きの内容からすると税金上の扶養にはできないので変わりません。 また、親の税金も変わりません。 >扶養控除が受けられないということは、私が扶養したことによる、負担額が発生するってことですよね? いいえ。 前に書いたとおりです。 税金は変わりません。 もともと税金上の扶養にしてなかったのですから…。  >手当がもらえるわけではなく、健康保険だけの扶養で、損をしてしまうことがあるのでしょうか? いいえ。 健康保険の扶養にしても、負担(保険料)が増えることはありません。

doressinngu
質問者

お礼

すごくわかりやすく説明していただき、ありがとうございます!! 負担がないのなら、扶養にいれることを本格的に考えます。 お忙しい中、お答えいただき、本当にありがとうございましたm(__)m

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