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妻の扶養控除

妻の扶養控除で、 自分で商売をしていた場合も、申告所得が130万円までなら 扶養控除に出来ますか? 今は会社にしてるのですが、利益が少なく税金の基本の分も 惜しいので、個人で白色で、自分で申告するつもりですが いくらまでなら、夫の扶養に出来ますか? 税金と、国民年金と健康保険ですが・・ また来年から子供が手伝ってくれるので、収入は増える予定ですが 子供に給料としてほとんどを出したいと思っています。 子供だけに、社会保険をつけるにはどうすればいいでしょうか?

  • ribe
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  • mukaiyama
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回答No.2

>子供に、専従者ではなくてちゃんとした額を給料として出して… 信念を曲げない方ですね。 >次回から個人に戻そうと思って… 【イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >知り合いに個人経営で、(従業員が何人か居てます)子供さんが給料… 給料を払うこと自体はかまいませんが、税法上の「給与」には当たらないということです。 子供に給料といって渡しても、帳簿に「事業主貸」で記帳する分には、いっこうに差し支えありません。 >個人商店でも、パートを雇ったり社員を雇ったりできると… 赤の他人や、生計が一でない親族なら、雇用するのに制限はありません。

ribe
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 息子は今は、よそで働いています。 同居していますが、ちかじか結婚して別居します。 主人はサラリーマンで、私(妻)が、小さな店を借りて、 営業しています。 いずれ息子に譲って、ちゃんとした収益を出す店にしたいのです。 50万の専従者では、ローンも組めないし、公団住宅も入れません。 で給料として出すにはどうすればよいか? また妻子ができて社会保険に入ってないのではこまります。 で、教えていただきたいのです。 生計が一でない、判断基準が知りたいです。 ちなみに私は今まで法人で申告して赤字決算で、 主人の配偶者控除を受けて、健康保険は 主人の家族です。年金も第三被保険者です。 でも法人税がもったいないので、個人に切り替えるつもりです。 申告に関しては、税務署に早めに井って、指導してもらう予定です。 添付のサイトありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>いくらまでなら、夫の扶養に出来ますか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >商売をしていた場合も、申告所得が130万円までなら… 「所得」は 38万または 76万までです。 これは、商売人でもサラリーマンでも同じです。 違うのは、「所得」の求め方です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >子供に給料としてほとんどを出したいと思っています… ご諮問分の日本語がよく分かりませんけど、法人として登記してあるのですかないのですか。 法人登記などしていないのなら、家族に払う給料は、原則として経費になりません。 経費にできるのは、青色専従者給与の届けを出した場合のみで、しかも、労働の対価として適切な額しか認められません。 もうけのほとんどを子供の給料にと思ってもだめです。 >子供だけに、社会保険をつけるにはどうすればいいでしょうか… 法人登記をする以外に道はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ribe
質問者

補足

配偶者控除の間違いでした。 配偶者控除は、サラリーマンでも商売人でも同じだと分かりました。 ようは所得がいくらかということですね。 子供に、専従者ではなくてちゃんとした額を給料として出して 従業員とし、社会保険をつけたいのです。 知り合いに個人経営で、(従業員が何人か居てます)子供さんが給料としてもらっている方がいてたので、 今は 総売り上げが年間350万円程度ですので、実際の収益はは100万ぐらいです。法人登記しててもメリットがないのですが、登記自体はしております。 子供が仕事を引き継いでくれることになったので、次回から個人に戻そうと思ってお聞きしたのです。 個人商店でも、パートを雇ったり社員を雇ったりできると思うのですが、、、

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