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職場の備品等が傷ついていく‥可罰的違法性あるのか?

職場で自分の使用している机や、貸与されている道具等がつかっているうち壊れたり傷ついたりしてきたことにたいして上から「お前が乱暴にして傷つけた」とか「器物損壊だ、犯罪だ、弁償しろ」などと暴言を吐かれるのですが、それなりにそういった備品が使用していくうちに傷ついたり(机のドアもひらかなくなった)していくのは当然だと思うのですがこういったのにも器物損壊罪の適用(可罰的違法性があるのか?それとも正当業務行為?)や弁償義務ってあるのでしょうか?たしかに少々乱暴にあつかったりしますが‥(未必の故意は無いと思いますが)教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”器物損壊罪の適用(可罰的違法性があるのか?)”     ↑ 壊そうとおもって壊した訳ではありませんから そもそも器物損壊罪の構成要件該当性が ありません。 未必の故意も無いのでしょう? 従って、可罰的違法性も、問題になりません。 ”弁償義務ってあるのでしょうか?”     ↑ 雇用関係にある場合は労働者に故意、重過失が 無ければ、弁償義務も発生しません。

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