宅建問題 案内所における掲示義務に関して

このQ&Aのポイント
  • 宅建問題 案内所における掲示義務に関して
  • 宅建問題の要点は、案内所設置者は売主の事項を掲示しなければならないが、売主自体は掲示義務がないという点です。
  • 宅地建物取引業者が案内所を設置する場合、売主の事項を掲示する義務がありますが、売主自体は掲示義務を負いません。
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宅建問題 案内所における掲示義務に関して

案内所に関して 下記の2問を読む限り、媒介か代理の違いしかないように思うのですが正誤は異なります。 Q1 他の宅地建物取引業者Bが、(宅地建物取引業者)Aに対し、一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない →× Aが標識を掲げる義務はあるが、Bにはない Q2 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省で定める標識を掲示しなければならない →○ 当該案内所には、本肢に記載する事項等(→売主の商号又は名称、免許証番号等)一定の事項を記載した標識を掲示しなければならない この問題の要点は、案内所設置者は売主の事項を掲示しなければならないが、売主自体は掲示義務がないという点なのでしょうか。

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回答No.3

昨年の試験により、資格取得した者です。 >この問題の要点は、案内所設置者は売主の事項を掲示しなければならないが、売主自体は掲示義務がないという点なのでしょうか。 取り上げた2問だけを考えれば、概ね正しいと思います。 もう少し掘り下げると、手持ちの資料によれば(知識の記憶が不安なので)、案内所等設置者は、自身の情報と売り主の情報の”両方”を案内所の標識に記載しなければならないとあります。 それから、要注意なのが、標識を掲げる場所です。 案内所等設置者は、案内所等に標識を掲げる義務があります。 売主は、案内所等に標識を掲げる義務はありません。 ただし、不動産の所在地の場合は、 売主にのみ標識を掲げる義務があります。 引っかけ問題がでたことがあるので、注意が必要です。 最後に、自分で言うのも何ですが、僕は講師ではないので、裏付けをとって下さいね。

その他の回答 (2)

noname#196435
noname#196435
回答No.2

#1 誤っていましたので訂正します。 http://ss-up.net/jimuka.html 上記は、宅建主任者の過去問です。 同じような問題が掲載されています。(■の4番目) 上記によれば、 標識を掲示する必要があるのは、当該『案内所を設置した宅建業者』で、売主である宅建業者ではありません。 よって、Bは標識を掲示する必要はなく誤りとなります。 ※上記(Q1)では、「案内所を設置した宅建業者がA」との記載はないものの、「Aが契約行為等を行う案内所」とあるので「Aが設置した」という理解になるのでしょう。

noname#196435
noname#196435
回答No.1

http://www.u-takuken.com/archives/679.html <Q1>ですが、「Aが契約行為等を行う案内所」とあるので、Bが契約行為をすることができない。 詳しくは、上記のURLをご覧ください。

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