Eitetsu4649のプロフィール

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  • 登録日2014/07/17
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  • 宅建問題 案内所における掲示義務に関して

    案内所に関して 下記の2問を読む限り、媒介か代理の違いしかないように思うのですが正誤は異なります。 Q1 他の宅地建物取引業者Bが、(宅地建物取引業者)Aに対し、一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない →× Aが標識を掲げる義務はあるが、Bにはない Q2 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省で定める標識を掲示しなければならない →○ 当該案内所には、本肢に記載する事項等(→売主の商号又は名称、免許証番号等)一定の事項を記載した標識を掲示しなければならない この問題の要点は、案内所設置者は売主の事項を掲示しなければならないが、売主自体は掲示義務がないという点なのでしょうか。