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年次有給休暇について、、、

私の会社では、年次有給休暇の次年度繰り越し分が決まっています。 たとえば、1年間の年休が20日ありそのうち5日使うとします。すると普通、次年度は繰り越しの15日と新たな20日で、年次有給休暇は35日になりますよね? でも、うちの会社は次年度繰り越しは10日と決まっているので、10日と新たな20日で30日となるのです、、、。 繰り来せた分は2年間有効なのですが、くり越せなかった分の数日は毎年捨てているという状況です。これは、法律的には大丈夫なのでしょうか?前に働いていた会社と違っていたので戸惑っています。詳しい方、よろしくお願いします。

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回答No.1

  違法です 労働基準法 第115条に 有給休暇などの請求権の事項は二年間とかかれてます だから、会社が勝手に削減できません 質問に書かれてた15日は全て翌年に使う権利があります  

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