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社会保険労務士の給与計算業務は合法ですか?

質問させていただきます。社会保険労務士が給与計算や年末調整業務を行っているとよく耳にします。当然のことながら源泉所得税の計算といった、所得税に関する業務が含まれると思います。これは合法でしょうか? 逆に、社会保険労務士の資格を持たない税理士がサービス(無償)で社会保険の手続きを行っていたりもします。無償である限り、問題ないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

前段は、申告や不服申立て、依頼者からの相談を受けることをおこなわなければ、税理士法に抵触せず、合法だ。 後段は、実質的にも無償であるか、または実質的には有償でも税理士業務に付随しておこなっているのであれば、社会保険労務士法に抵触せず、問題ない。 なお、ある資格につき法で独占業務が認められている場合、その資格を有さない者はその独占業務をおこなうことができない。社会保険労務士法には有償独占業務が定められているのだから、社務士が単なる資格に過ぎず他の者も社労士の業務を当然におこなうことができると思っている者もいるようだが誤っている。 また、申告書作成は税理士の無償独占業務と税理士法が定めており、税理士でない者が申告書を作成すれば違法行為となる。他方、法人の役員が作成することは委任契約に基づく法人の代理行為であり、法律上は法人が作成したことになる。従業員その他の被用者が作成することは雇用者の指揮命令に基づく行為であって、法律上は雇用者が作成したことになる。いずれも、法人や雇用者が納税者本人または税理士であれば法に抵触せず合法である。法人の役員や被用者が作成する場合と、それ以外の者が作成する場合とを同じように考えている者もいるようだが、誤っている。

majimeni_tax
質問者

お礼

詳しく説明していただき、誠にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

免許と資格を混同していますよ。 運転免許のないものがアウディを乗り回そうとしたら、それは運転技術の問題でなく、許可されていないということです。 だから違法です。 マイクロソフトのExcelの資格がないものがExcelで自分の友人リストを作るのは問題ありません。 そもそも資格とは、それに関する技術を習得しているとみなせるということだからです。 で、社会保険労務士は資格です。免許ではありません。 したがって、その業務を弁護士がやっても一切問題ありません。 給与計算自体は、夫婦ふたりでやっているような会社だったらどちらかがやって問題ないことです。 納税業務は会社がしなければなりませんが、その書類作成は誰がやっても問題ありません。書類上問題が起きないなら。 面倒なので決算時税理士にお願いするだけです。 決算はさすがに社会保険労務士には頼みません。 社会保険労務士が、勤務状況に従って給与計算をし、当然年金や健康保険、労災、雇用保険などの支払額の計算を行うのは、その月の実支払給与額を決めることですから、あたりまえです。問題になると思うほうがおかしい。 単なる源泉徴収にすぎない税金計算だけ税理士がやって、年金と保険だけを社会保険労務士がやるなんていうことをしている会社があるとは思えません。 毎月の給料の源泉徴収は、決まった計算式数表があって、それにしたがって誰でもできる徴収です。 その徴収した金額を帳簿に記載するのは会社の経理でしょうね。 年末に家族構成を考慮して源泉徴収額を調整するのは、そのデータを握っている社会保険労務士以外できることではありません。 そういう連動です。 何を疑問に思われるのか、理解できません。

majimeni_tax
質問者

補足

私が疑問に思っておりますことは、税務にあたる行為は社外の第3者が行った(無償でも)場合、税理士法違反に該当するのではないかと考えたからです。そうなってくると、給与計算における源泉所得税の計算や、年末調整における所得控除の判断や計算は税務にあたり、税理士資格を持たないものが行った場合、違法ではないのかと考えたからです。

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