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代償分割協議書の、代償金支払い期限記載の有無

代償分割協議書の、代償金支払い期限記載の有無ついてお尋ねいたします。 「支払い期限を○年○月○日までに支払う」としっかり明記した方がいい、と解説しているネットがあります。 今回相手方から提示された代償分割協議書は、「○○○円をこの遺産分割協議の成立と同時に支払う」と記載され、「支払い期限を○年○月○日までに支払う」という言葉は、記載されていません。 「遺産分割協議の成立と同時に支払う」と記載し、協議書の右上欄には協議書の記載日が記入されるのだから、わざわざ「支払い期限を○年○月○日までに支払う」と明記する必要が無いと言われましたが、その通りでしょうか。

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  • takeup
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回答No.2

相手方のいう、「遺産分割協議の成立と同時に支払う」という文言は、実行面で一般的に無理があります。 というのは、「遺産分割協議の成立と同時」ということは「契約成立の日に」ということになりますから、両当事者が協議して代償金支払を同意した時ないし協議書に署名した時に支払うということになってしまい、支払者は契約締結日当日に代償金を用意している必要があります。 その様なことから、こうした場合、 「AはBに対して金○○円の代償金を支払う。」とし、 「上記代償金は来たる平成○年○月○日までに支払う。」 と記載するのが一般的です・

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その他の回答 (2)

  • bengofuji
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回答No.3

「遺産分割協議の成立と同時に支払う」と記載し、協議書の右上欄には協議書の記載日が記入されるのだから、わざわざ「支払い期限を○年○月○日までに支払う」と明記する必要が 無いと言われましたが、その通りでしょうか。 →その通りです。後々まで履行の問題を残すよりはこの方が簡明でよく、質問者様にとっても有利・安全な場合が多いと思います。代償金と事実上同時にに協議書を渡すことが肝要です。 私もこのような協議書をまとめた経験があります。金融機関の中で調印をするのと同時に、金融機関に置いてあった遺産の預金を合意解約してその資金でその場で代償金を支払ってもらいました。私はその場から受取金を依頼者に送金しました(弁護士費用の金額は私の事務所の口座に送金。)ので、全ての清算を一気に解決でき、大きなお金を持ってウロウロしなくて済みました。金融機関がお金を正確に数えてくれますので、事故が起こりにくいと思います。 遺産分割で相続する不動産を担保に銀行から代償金の資金を借り入れて決済するのも便利でしょう。 ではお大事に。

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noname#195579
noname#195579
回答No.1

期日を買いても払う人は払うし、逆もしかりです。 手間ですが、調停に持ち込んだ方がいいですよ。強制力がありますから。

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