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遺産分割協議書と相続人への支払い期限

遺産分割協議書の作成を考えています。 相続預金は、一度、代表相続人の口座に振り込まれ、その中から代表相続人が、他の相続人に振り込む、という形になる予定です。 この時、代表相続人が、他の相続人の口座に振り込む期限というのは遺産分割協議書には記載しないものですか? もし具体的に振込み期限(例:口座凍結解除日から1週間以内、2014年4月30日まで)を記載できるのであれば、どんな文章になるのかお教えください。

noname#194318
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みんなの回答

noname#194142
noname#194142
回答No.1

遺産分割協議書の場合は知りませんが私は遺言執行人になったことがあります。 その時の経験から、とにかく何をするにも時間がかかります。 こっちもそればっかりしているわけではないのですごく典型的な相続処理でも年単位かかるかも。 だから 振込期限なんか 書くべきではないと思います。第一相手のあることなのでかけないと思いますよ。 まあ 書くとすれば 「すみやかに」 程度かな。 期限は常識的な期限ですよ。 それに文句があるなら 変わってもらえばいいのですから

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