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第一通行帯の自転車

自転車で第一通行帯の中央を通っていると、よく後方から来た自動車にクラクションを鳴らされます。窓を開けて暴言を吐かれることもしばしばです。 もちろん、片側一車線の道路では車道外側線に沿って走ります。そこの勘違いはしていないことを前提にお願いいたします。 では、質問です。なぜ自転車は追い越し車線があるにも拘らず、車線変更ではなく、自転車をどかすという選択肢を選ぶのでしょうか? また、私が犯していた可能性のある法律など考えられれば正しますのでご指摘をお願いいたします。

noname#204145
noname#204145

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#199578
noname#199578
回答No.6

法律的には質問者様が正解です。 他の回答者様は、道交法十八条についてはとても良くご存知の様ですが、その後の二十条の事はご存知無い様です。 (左側寄り通行等) 第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、<一部略>、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 ※この条では「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」と一部適用外にされていることにご注意ください。「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合」に関しては二十条にあります。 (車両通行帯) 第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 第二十条では、「一番目の車両通行帯のどこどこを走れ」とは一切指定されていません。同法施行令や施行規則にもありません。 ですから一番目の車両通行帯のどこを走っても法律上は構わないのですが、実際問題としては、自動車を運転している人の中には、道交法第二十条を知らない人も数多くいらっしゃるようですので、法律うんぬんではなくて質問者様ご自身の安全のためにも、一番目の車両通行帯の真ん中ら辺よりも左に寄って走った方が良いのではないかと思います。

noname#204145
質問者

お礼

やはりこの問題には20条の話が出てきますよね。 誰も知らないのではと思う程度に知られていませんよね。法律を全て知っておけなどというには難しすぎますし、多少遠慮した方がいいかもしれませんが、そうなると尚更真ん中のが安全に思えるんですよね。 法律を知らなくてもよほどの気違いで無い限り目の前の自転車は轢けませんが、端によれば、同一車線内で追い抜こうと強引な幅寄せを受ければ接触、転倒のリスクがあると思います。

その他の回答 (7)

  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.8

> 区別はどのようにするのかお教えいただいてもよろしいでしょうか? 公安委員会に、車両通行帯か否かを尋ねることです。 両者は、見た目での区別はできません。 勿論、車両通行区分や専用通行帯、優先通行帯、指定方向別通行区分等の道路標示があれば、その部分に限っては車両通行帯があると言えますが。

noname#204145
質問者

お礼

なるほど。 バス専用車線等があればそれは確実ということですね? ありがとうございます。

  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.7

 その道路が車両通行帯の無い道路だとすると、既に出ている通り、道交法18条1項に違反することになります。  これは、片側2車線以上であろうが、必ずしも車両通行帯が設けられているとは限らない為です。  道路の片側に複数の車線がある場合、 (A) 車両通行帯境界線と車両通行帯最外側線 (B) 車線境界線と車道外側線 の2パターンに分かれますが、(B)の場合は法律上車両通行帯の無い道路と扱われます。  質問者はご自身で車道外側線と書いているので、この場合、車両通行帯が設けられていない道路ということになり、道交法違反となります。

noname#204145
質問者

お礼

片側二車線以上でも車両通行帯のない道路があるのですか? それは私が無知でした。 車道外側線と言ってしまったことについては、それに伴うもので、車両通行帯のある道路における車道外側線=車両通行帯最外側線という認識にあったためです。 区別はどのようにするのかお教えいただいてもよろしいでしょうか?

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.5

>、道路の真ん中ではなく、左端の車線の真ん中です。 ですから、それが勘違いされている点です。 左端の車線、ではなく、(走っている)車線の左端、すなわち、質問者様の状況でいえば、「左端の車線の、さらにその車線の中での左端」に寄って通行せねばならないのです。 ついでながら、車線の中で左端なら、中央寄りの車線を走って良い、という意味では(意味でも)ありませんよ。

noname#204145
質問者

お礼

第18条は車両通行帯があれば例外とされると書いてありますよね? したがって私が話している道路はこの条項の影響を受けないことになります。 左端の車線を走っているのは第20条にしたがってのことでした。失礼しました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.4

自分が知らない=自分の考えが正しいでは有りません。 左側寄り通行(第18条) 1 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/regulation.html ご理解できたでしょうか? 左側車線で有っても、その車線のさらにその左側側端を通行する様に定められています。 左側端と言う言葉は理解できますよね? 左側車線で有っても、その車線の中央を走行してはいけません。 車であっても、その車線の左寄りを走行する様に決められていますが、軽車両と言われる自転車は、さらに左側車線の左端を通行しなさいと法律で定められています。 貴方の自転車走行方法に暴言を吐くことは良い事では有りませんが、貴方の自転車の走行方法は大変危険であり、当然道路交通法の取り締まり対象に成ります。 場合によっては罰金を払うことと成りますので、今後は自分の無知を認識して、安全な通行に心がけてください。

noname#204145
質問者

お礼

車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除きとあるので私の話には第18条は影響しません。 それ以外に何かございますか?

noname#196301
noname#196301
回答No.3

お礼を見る限り、死にたいようですので、ご自由にw。 馬鹿は死ななきゃ治らない。とは、よく言ったものですwww。

noname#204145
質問者

お礼

なぜ死ぬのかご説明いただきたいですね。

  • parts
  • ベストアンサー率62% (6364/10149)
回答No.2

質問者様は自動車運転免許証をお持ちですか?だとしたら、ちょっと厳しい。免許を所有されていないなら、まあ知らない人はいるでしょうけど。暴言を言うのは内容によっては、名誉毀損ですが、質問者様の道路交通法のルールは間違っています。残念ですが、正しい解釈ではありません。 道路交通法では、軽車両及び原動機付き自転車について、第一通行帯なら中央を走って良いというルールはありません。厳密には、中央を走ってはいけないというルールはありませんが(これは追い越しや停車車輌などの都合によるものです)、車両は全般として左端を走ることというルールがあります。これは道路交通法第十八条に基づいています。 尚、法律上は、これに対する専門の取り締まりのルールはないですが、原動機付き自転車であっても、このルールに従って行動していますので、事故の原因になる場合がありますので、お気を付けください。(ご自身の命を守るのは周りの努力ではなく自分自身です。例え相手が悪くとも、自分が死んだら誰もそれを証明しないかもしれません。) 尚、法律は以下のようになっています。 (左側寄り通行等) 第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。 重要な点は、軽車両にあっては道路の左側端(要はひだりはし)によって・・・という点です。他の車両についても走行車線は原則左車線です。もちろん、指定された車線があったり、追い越し、右折など理由があれば別です。 尚、暴言を言う人は、また別の法的な問題に関係するかもしれません。 クラクションを鳴らされる可能性はある程度はあるでしょう。まあ、日本は自転車専用道路がほとんどないですから、一時期よくテレビで、そういう専用道がないという報道が行われていたのは、道路の真ん中を自転車が走ることは原則出来ないことも理由です。たとえ、何車線あろうが、相応の理由がないかぎりできません。(法律での整備が不十分なものもありますが、原付ができないことは、自転車では出来ないぐらいで考えてください)当然ですが、避けてくれると思っていると、下手をすると死にます。

noname#204145
質問者

お礼

この条項にしたがって左端の車線を走っております。 わかりづらい表現をしてしまったかもしれませんが、道路の真ん中ではなく、左端の車線の真ん中です。 それでも問題でしょうか? 暴言についての意見は一致しているようで安心しました。 道路交通法は古かったりで不備も多いと感じますよね。

noname#196301
noname#196301
回答No.1

「自転車は、車線の左端」であって「左端の車線」ではないはずですが。 「左端の車線」は、オートバイです。 多車線なら、左側の車線の左端。 車から文句も出るでしょうね。 そんなことしてたら、死にますよ。

noname#204145
質問者

お礼

そのような法律を私は知りません。どこに書いてあるのでしょう? 道路交通法20条には車線の話しか書いてありません。 あなたの記憶違いではありませんか?

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