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自転車に乗っていて追い越される

車道を走っているときのことです、というより車道しかないような道でした。 対面通行・一車線で歩道は無し、車線の端の白線は道路用地のギリギリのところで 通行していた左にはガードレールも無く2m下くらいに田んぼがありました。 自転車でこのような道路を走っていたらトラックがすぐ右を追い抜いてきました。 風に煽られ田んぼに落ちないか、トラックに当てられないか、ととても怖い思いをしました。 確か[追い越し禁止]の標識があったゆるやかな上り坂だったと思います。 --------------------------ここから質問です--------------------- ・自転車が車道を走っていて、そこは[追い越し禁止]でも自動車は自転車を抜かしても良いのでしょうか。 ・自転車は一車線の車道を走っているとき追い抜かされないように中央よりで走って良いのでしょうか。 道路交通の法律の観点、個人の意見(自転車側・車側どちらでも) のご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.6

>・自転車が車道を走っていて、そこは[追い越し禁止]でも自動車は自転車を抜かしても良いのでしょうか。 追い越し禁止でも追い抜きはOKです。 つまりセンターラインを跨がずに追い抜くのはOKです。 センターラインを跨ぐと追い越しになるのでNGです。 >・自転車は一車線の車道を走っているとき追い抜かされないように中央よりで走って良いのでしょうか。 車はキープレフトが原則です。つまりできるだけ左に寄って走行しなければなりません。よって自転車も左に寄せて走ることになります。 とまぁここまでは建前ですが、現実問題自転車を追い抜かずにいたらどうなるか想像は付きますよね? 自転車の速度はせいぜい数km/h~十数km/hです。この遅い自転車を抜かさずにいれば車は大渋滞となります。 交通の妨げになるのは確実です。 当然自動車が自転車を抜かす際には細心の注意をしなければなりません。トラックが気を使って反対車線に入るくらいに大きく追い越せば済むだけです。反対車線に入るのは違法ですが、現実問題ではこれで解決するしかありませんし、警察もこんなことで逮捕しません。

2morrow
質問者

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回答ありがとうございました。 「追い越し」と「追い抜き」の違いも学ばせてもらいました。

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  • masa0809
  • ベストアンサー率55% (132/238)
回答No.11

#7です。 車道しかないような道路ですね。左が田んぼですね。避けられませんね。 降りて追い抜いてもらう必要もないです。ましてや車線を越えずに追い抜くのはいいという回答も×。自転車=軽車両なんてあたり前の前提。 これは単純にそのドライバーが悪質か安全に対する配慮がなかったってことでしょ。 黄色のセンターラインは追い越し禁止とか、自転車は車輌とか、法律の文書のつまらんことに縛られるから却って常識的なことが分らなくなってるんですよ。 黄色のセンターラインでも車線を越えることはできます(しかも、はみ出し禁止のラインじゃないんですよね)。現にこのような歩道のない道路に歩行者がいて十分な間隔を確保しようと思ったらはみ出すでしょ。 トッラクのドライバーが対向車を確認して、反対車線まで避けて(あるいは半分くらいはみ出して)抜いてあげるのが正解でしょうね。それだけで、このトラックの運転手は気を遣ってくれてるなぁと思います。 横をすり抜けたんなら嫌がらせでしょ。それに対して法律の話をしてもなぁ。しかも間違ってるし。 ってごめんなさいね>>ALL

2morrow
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手を考えて車、自転車の両方が気をつけなければならないんですね。

  • kkkhhh
  • ベストアンサー率28% (51/180)
回答No.10

No.4です。No,3さんね、ここは議論すべき場ではないのは十分承知していますが、もう一言言わせてください。 道交法上、自転車はあなたの言うとおり車両であって軽車両です。ただ、軽車両と原動機付自転車は別物です。つまり、自転車と原動機付自転車は全く違ったものなのですよ。拡大解釈も類推解釈もできませんよ。 御分かりにならなければ道交法2条の定義のところをよく読んでください。 また、最高速度とは第22条一項の規定に基づく政令で定める最高速度をいいます。 政令とは道路交通法施行令11条をいいます。 自動車にあっては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあっては30キロメートル毎時とする。 となっています。(他にも高速道路、けん引時などの特例もあります。) 前述したように自転車には法定最高速度の規定はありませんから、極端な話、出るかどうかは知りませんが100キロで走ろうが問題ないわけです。(標識により指定速度が定められている道路では切符を切られるかは別にして違反ですよ。) ですが、そんなことよりお互いが譲り合っていけばいいんじゃないですか?自転車で暴走するのは誰が考えても危険ですし、俺が優先だ、どけどけ、いや、ここは譲るところではないから真ん中を走るじゃあ、いつまでたっても事故は減りませんよ。事故なんて起こしたくて起こす人はいませんからね。 道交法の目的も、道路における危険を防止しその他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することなのですから。

2morrow
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 事故は起こし(遭い)たくないです。少し自己中心だったかもと思っています。

回答No.9

#3です。 #4,#5さんの意見には賛成です。 速度制限についての断定はしていませんよ。拡大類推解釈の域です。自転車が速度超過で切符切られた話は私も聞いたことがありません。 後方から追い抜く車両に安全注意義務があることはもちろんです。 ただし,自転車も車両であることだけは譲れませんけどね…

  • ats_ats
  • ベストアンサー率24% (174/704)
回答No.8

こんにちは、 この問題は追い越していいとかっていうところにあるんじゃないんです。 #4の方も書いてますが、1番大きいのはトラック運転手の注意義務です。 細かいことを言えば、皆さんの仰るとおりですが、道交法の大前提は安全且つ円滑な通行と思いやりではないでしょうか。 私は、自転車もクルマも乗りますが、自転車で抜かれるのは恐怖ですよね。 ほそい道ではわざと抜かれないように真中を走ることもあります(30~40km/h出します)。 抜くときは追い越し禁止かどうかに関わらず大きく迂回するように心がけています。 抜かれるときの恐怖を考えると法律でこうだからしょうがないでは 納得できませんし、もし、転倒したら接触でなくてもトラックは加害者ですから、お互い気をつけたいものですよね。

2morrow
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり納得のいかない法律/きまりが沢山ありますね。

  • masa0809
  • ベストアンサー率55% (132/238)
回答No.7

本質は道路行政の怠慢ですね。 法律の話だけで論議すればつまんないです。 現場の状況を踏まえて判断すれば、No.4さんが正しいと思います。 上の状況(左がすぐに田んぼ、道幅も狭い)でも、歩行者の追い越しの場合は、側方を通過する際に「これとの安全な間隔を保ち」と書かれています。自転車は軽車輌だからとか、法律は速度の遅い車は邪魔しちゃならんとか、ちょっと硬すぎますね。 当然、トラックが注意すべき事項です。何か事故が起これば過失責任がどうなるのかを考えれば当たり前でしょ。 「自転車に避譲義務があるはずだ!だから過失相殺しろ!」と言い張りますか? ただ、確かにわからん自分勝手なドライバーが多いことは事実です。僕はMTBのハンドルバーに取り外しのできるミラーをつけていて、後方車輌が見えたときは状況によって、手で「ちょっと追い抜きは待ってくれ」や「ここで抜いてください」という合図をしています。当然抜かされる際には右手で軽く挨拶をします。

回答No.5

#3さんのコメントに一部反論。 軽車両に原付や他車両のような速度制限というものはありません。道路交通法のどこにも記述されていません。 現場の警察官でも個々に判断が違うことがありますので、一般人が勘違いすることは良くあることですが、断定は間違いです。 現状では、道路に示してある制限速度が適用されます。

  • kkkhhh
  • ベストアンサー率28% (51/180)
回答No.4

No,3の法解釈について一言 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 (罰則 第120条第1項第2号) を挙げておられますが、そもそも自転車の最高速度など存在しませんよ。 道路交通法施行令第11条その他を参照して下さい。 解釈としては第28条4項 前3項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 ので、当然ながら後車であるトラックに注意義務があります。 当たり前の話でしょ。

回答No.3

まず,自転車は軽車両で,速度制限は原動機付でも時速30kmです。これらをふまえて,避譲(ひじょう)義務は自転車側にあります。 道路交通法 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 11.軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 (軽車両の路側帯通行) 第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 (罰則 第2項については第121条第1項第5号) (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第27条 1項は省略。 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 (罰則 第120条第1項第2号)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3
2morrow
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.2

>・自転車が車道を走っていて、そこは[追い越し禁止] >でも自動車は自転車を抜かしても良いのでしょうか。 意見として回答します。 自転車側が自分の身を守るため、また、自動車の邪魔にもならないために、状況に応じて、左側に退避するとか、場合によっては降りて待つなどのことをしたほうが良いと思います。 道路交通においては、相手を気遣う気持ちが重要です。 今はなくなったかもしれませんが、以前は、規則として、最高速度の遅い車両は、最高速度の速い車両に道を譲らなければならないということが定められていました。 >・自転車は一車線の車道を走っているとき追い抜か >されないように中央よりで走って良いのでしょうか。 これは、規則違反です。道路の左側に沿って走行しなければなりません。

2morrow
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いろいろと知識が増えました。

回答No.1

> 自転車が車道を走っていて、そこは[追い越し禁止]でも自動車は自転車を抜かしても良いのでしょうか。 追い越し禁止の道路なんて、たくさんありますよね。 もしその道路で自動車が自転車を抜かすことがダメだとしたら、 自動車は自転車のあとをノロノロとついていかなければいけなくなりますよね? 後続車両もノロノロ運転になりますよね? 小さな渋滞になりますよね? 答えは、自動車が自転車を追い越してもOKということです。 > 自転車は一車線の車道を走っているとき追い抜かされないように中央よりで走って良いのでしょうか。 ダメです。つまり、自動車の走行妨害してはいけません。 自動車が後ろから来たら、一旦自転車から降りるなどして 追い抜いてもらいましょう。 とにかく、自転車専用道路でなければ、 自動車の走行を妨害するような自転車は交通ルール違反です。

2morrow
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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