• ベストアンサー

医者が自分の技術レベル以上の医療行為を

法律に詳しい方に質問です。 医者がある患者に治療を行う場合、その医者のいる病院の施設や彼自身の 医療技術レベルでは到底対応できない、ということが分かっているにもかかわらず、 治療行為を行い、患者を死なせてしまった場合、 どのような罪になるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.3

質問文を読んで思い出したのが,慈恵医大青戸病院事件のことです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E6%81%B5%E5%8C%BB%E5%A4%A7%E9%9D%92%E6%88%B8%E7%97%85%E9%99%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6 一律に判断できないことですが,このケースでは業務上過失致死に問われています。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E6%81%B5%E5%8C%BB%E5%A4%A7%E9%9D%92%E6%88%B8%E7%97%85%E9%99%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6
toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 似たようなケースがあったのですね。ということは、業務上過失致死に 該当することもありうるということですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • USB99
  • ベストアンサー率53% (2222/4131)
回答No.4

状況にもよります。例えば、切迫した事態でどうなのか? 善きサマリア人の法すら、明文化されていないので、その場合すらもgray zoneです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E3%81%8D%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B3%95

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん、切迫した状況においてはやむを得ないでしょう。 ただ、その病院が当該の治療をするには不十分な施設しかなく、医者自身も それが専門ではなく、時間的な余裕も十分にあるというケースにおいては 犯罪性を帯びることもあるのでは。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

通常はどのような罪にもなりません。 他に医師がいない、医療施設がない、転送する時間がないなどの状態で医療行為を行わなければ医師法違反になります。

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん通常は罪にはならないでしょう。しかし、その病院があきらかに当該の 治療をする設備が整っておらず、医者自体もそれが専門ではなく、緊急性も なければ、通常の犯罪として扱えるのでは。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#222486
noname#222486
回答No.1

「過失致死傷罪」か「傷害致死罪」 最悪は「殺人罪」

toranekodaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 殺人罪というのは、中々、難しいのでは。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 医療訴訟を意識した医療行為について(一般の意見募集)

    最近マスコミなどで何かと医療ミス、医療訴訟などといわれる時代になりました。 私どもは医療行為を行う立場のものですが、一昔前までは「患者さんのために」最善を尽くすことのできる治療法を模索して努力してきたつもりでした。 ところが、最近ことある毎に医療ミスだ、医療訴訟だといわれるのをみていると訴訟対策をふまえて行っている医療行為が多くなってきたように思えます。 特に患者さんに対する説明と同意(インフォームドコンセント)の点で。 極論すれば、「患者さんが死んでも訴訟にならなければよい」医療をいかに行うかを常に考えながら治療と説明にあたり、「患者さんのための」に本来行うべき医療は軽視されているように感じます。(私の錯覚なら良いのですが) みなさんは (1)「科学的根拠に基づく医療」を行っており、全ての医療行為に対するインフォームドコンセントなど患者さんへの情報提供がしっかりしている病院。全ての医療行為などがマニュアル化され整備されており、医療ミスを最小減にとどめようと対策を講じ、いわゆる訴訟対策がしっかりしている病院。 (2)医者は患者さんにとって重大なことについては詳しく説明してくれるが、患者さんの不利になるような情報はあえて伝ないなど患者さんの人道的立場に立って治療を行ってくれる病院。医療ミスや訴訟対策のマニュアルなどない病院。 どちらが良いでしょうか? たくさんの人の意見お待ちしております。

  • 看護師による医療行為

    看護師の医療行為について教えてください。 看護師は医師の指示のもと医療行為を行うことになっていると思います。病院には医師がいるので、そこで行われている看護師の医療行為は、医師の指示で行われていますよね。訪問看護の場合、看護師は単独で医療行為をしますが、事前に医師から指示書をもらっているはずです。 (質問1) では嘱託医しかいない特別養護老人ホームで看護師が医療行為を行う場合、ホーム側は、その嘱託医から指示書をもらって医療行為をしているのでしょうか。それとも、病院と同じように、嘱託医の指示のもと、看護師が医療行為を行っていると解釈されるのでしょうか。 (質問2) グループホームや有料老人ホームは看護師の配置が義務付けられてはいませんが、安全上看護師を配置している施設があります。 この場合、入居者の主治医から指示書をもらえば、施設の看護師が医療行為をすることは可能なのでしょうか。それとも指示書などなくても、医師からの口頭の指示があれば看護師がグループホームで医療行為を行っても問題ないのでしょうか。 そもそも、グループホームや有料老人ホームの看護師が、訪問看護のように医師からの指示(書)をもらって医療行為を行うということは、法律上問題ないのでしょうか。「グループホームに看護師がいるからといって、そこで看護師が医療行為を行って良いわけではない」というようなことを、以前聞いたことがあります。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 終末医療の医者の態度はどうあるべきなのでしょうか?

    親族が余命わずかな状態となった時に、医者はどのような態度でしょうか。 家族に病状の説明などは省略されていいものでしょうか。 私の親が不治の病になった時に、担当医に説明を求めました。 すぐに担当医は説明をしてくれましたが、数日後看病をしている母親や患者の父親に対し、息子である私が「勝手な治療をするなと病院へ言ってきた」などと言いがかりをつけてきました。私はあくまで説明を求めただけです。 治らない病の場合は患者本人や家族は黙って医者のいいなりになるしかないのでしょうか?納得できないので、各都道府県に設けられている医療問題の窓口へ問い合わせをし、病院側から説明するつもりがあるのなら連絡するよう私の携帯電話の番号を知らせましたが連絡はありません。こういう場合、総合病院なら事務長がきちんと対応するのが当たり前だと思うのですが、間違っていますか?医療関係者の方の意見を聞かせてください。

  • 日本の医者のレベル

    よくテレビの医療番組などで、体調がおかしくなって、いろんな病院を回ったけれども、なかなか原因がわからなくて、最後にやっとのことで確定診断がついたというような話を聞きます。場合によっては、20とか30の医者に診てもらった末にやっとわかったような話もあります。 どうしてこのようなことが起こるのでしょうか? 町医者のレベルというのはそんなに低いものなのでしょうか?

  • 医者ができなくて看護婦のできる医療行為ってあるの?

    素朴な疑問なんですが…。 例えば、注射は医者でも看護婦でもできますよね? 手術は医者しかできませんよね? 逆に、看護婦しかできない医療行為ってあるんですか?(法律で許されている、という意味で。)もしくは、医者はやってもいいけど多分できない様な、特殊な技能を看護学校で習うってことがあったりするんですか? 本で、医者が現場で看護婦を見下したりするって話を読んで、なんだか気になりました。学歴にしても給料にしても明らかに上下関係が生じそうな医者と看護婦の間で、お互いどんなプライドを持って仕事されているのかなーと思いまして。色々ご苦労があるんでしょうね。「看護婦に対してこんな失礼な医者がいた!」という現場の体験談でもいいです。

  • 看護学生への医療行為の強制

    私の卒業した病院付属の看護専門学校は、点滴や静脈内注射・筋肉注射・皮下注射・皮内注射・輸血・手術前の血管確保などの医療行為を患者に実施しないと、看護学校を卒業させてもらえません。 全ての看護学生が、無免許で医療行為を実施しなければ、看護学校を卒業させてもらえないのです。この学校は、正看護婦のレギュラーコースなので、准看護婦の免許は持っていません。 私は、無免許の者が医療行為をすると罰せられることを知らず、看護学校を卒業する為と、医療技術を習得することを目的に、看護学生時代医療行為を行ってきました。 勿論、無免許の者に医療行為を行わせた看護婦免許取得者である看護教員も罪になると知りました。 私の場合だと、看護教員から「輸血をしないと卒業させないわよ。」というような脅迫とも取れる言葉を浴びせられました。 点滴などの医療行為を実施しなければならないのは、私の一学年下の学生まで強制的に行わされていました。勿論、それ以前に卒業した看護学生は全てこの医療行為を無免許で行っていたことになります。 医療行為を無免許で行うことが罪になることを知らなかったず、医療行為を行ってきた看護学生は、有罪になるのでしょうか?

  • 医者以外の人が医者の許可なく診察や医療に関して患者に言ってもいいんです

    医者以外の人が医者の許可なく診察や医療に関して患者に言ってもいいんですか?病院の事務長にクスリだけもらって帰りなさい。クスリがなくなってから来なさい。もう治ってます。他の科の先生に主治医に伝えといてほしいと言われたことも私からではなく、直接、先生から言ってもらわないと困ると言ったり、他の先生がこのクスリ以外は出さないように言ってるから、ここではそのクスリ以外は出さないと言われます。主治医が言うならともかく、医者でもない事務長がそこまでのことを言ってもいいんですか?医師法など法律にふれないんですか?こういう場合どうしたらいいですか?

  • 不要な医療行為での死亡

    病院の空ベッドを埋めるために虚偽の診断名をつけて、 不要な入院をさせて、ハイリスク薬を投与した結果、 患者が死亡した場合、法律的にこの行為をなんと呼びますか?

  • 法律的なことでの質問です。医療に関して(過誤ではなく)

    ちまたで良くある医療過誤問題ではなく医療業務内容について、経営者と医師との間での患者を取った取られたという問題についてですが、背信行為だという理由だけで何か法律的に損害賠償などが発生することはあるのでしょうか?。基本的に患者自身が医師や病院を自由選択で選ぶのであって強要したり悪意を持って情報誘導したという証拠がないのであれば、単に患者の質問に答えたレベルの情報を与えたからといって罪に問われますか?。患者の意志に基づき前病院での受診契約を解除し新病院での新規契約を患者自身がしている証明書はこちらの手元にあります。また個人情報保護法なるややこしい問題も絡んでいるため情報を使用したしないでのハッキリしない問題も抱えています。当然業務中に使用した事はないのですが、それを証明する手段などは必要でしょうか?。患者自身にとってより良い形を心がけている我々医師には大変由々しき問題です。  法律専門家の方々、是非きちんとした助言の程、よろしくお願い致します。

  • 患者から医療費を取らないで処罰されるケース

    こんにちは。さっそく質問です。医師が患者から医療費を取らないで処罰されたケースのニュース等を探しています。 通常、お医者さんは医療費の3割は患者に請求して7割は国に請求しますよね?そして3割の医療費を患者からもらわず医療行為をしていると罪になります。患者からみたら良いお医者さんですが、罪は罪です。 そういったケースで処罰されたり問題になった件を探しているのですが、どなたか知りませんか?もしくはそういったものを調べるときに参考になるサイト(朝日新聞など)があったら教えて下さい。