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離婚後の子供の戸籍手続きについて

今月中に離婚します。 私は結婚時の姓を引き続き名乗ります。 子供がおりますので、自分の戸籍に入れるために家庭裁判所に申し立てをしないといけないと思いますが、その手続きの事でご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 申し立て時に「母の戸籍謄本」が必要とありますが、離婚届け提出したその足で家庭裁判所へ出向き、申し立てをすることが可能でしょうか? 「母の戸籍謄本」は離婚後数日時間が必要とかで、当日家庭裁判所に出向くのは不可能な事でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

離婚に際して子どもさんの親権者は、母親のあなたに決まっているのですね。そして、離婚後の姓は、離婚の際に名乗っていらっしゃった姓を引き続き名乗る、ということですね。 今現在、離婚届も新戸籍も定まっていない状態でしたら、離婚届をされるときに「親権者」「新戸籍」(本籍地)を定めて、役所に届け出られると、子どのさんの「氏」の変更(姓は同じでも氏はあなたと子どもさんは違う。あなたの民法上の氏は、結婚前の氏になります。呼称上の姓は結婚されていたときの姓です。)手続きは役所でできます。その役所の書類を持って家庭裁判所に行けば、短時間で手続きは可能です。あなたの場合、あなたの新しい戸籍謄本は不要です。役所書類で子どもさんの氏(姓)の変更は可能です。

moonstarwater
質問者

お礼

詳しく説明してくださり、ありがとうございます。 仕事を休みたくないので、短時間で手続き可能と分かり安心しました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは、質問者様のおっしゃっている手続きは子の氏の変更の許可申請のことでしょうね。 細かい手続きにつきましては、自信がないのですが、質問者様の新しい戸籍謄本が必要(もしかしたら、籍を抜く前の戸籍も必要かもしれません。)のはずなので、新しい戸籍が出来ていない状況では申立ができないと思います。家庭裁判所に確認されてみてはどうでしょうか?手続のことなので、裁判所の受付で聞けば教えてもらえるはずですよ。

moonstarwater
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判所に確認してみます。

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