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離婚手続き

子供が一人いて離婚をします。分からない事だらけなので教えてください。 A市に夫婦子供の本籍があり、B市に夫婦子供の住民票があります。離婚後はC市に私(妻)と子供の住民票本籍を移したいです。 一、戸籍謄本を持って行けば離婚届はC市に提出出来ますか?夫婦で行かなければなりませんか? 二、子供を私が引き取る場合の家庭裁判所での手続きはC市で出来ますか?夫婦で行かなければなりませんか? 三、養育費に関して、公正証書を作りたいのですがC市の公証役場に夫婦で行けば可能ですか? 四、A市から戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合、離婚後の子供の戸籍謄本は私が取り寄せる事は可能ですか? 五、私が婚姻中の苗字を使いたい場合、離婚届を提出する時についでに手続きしますが、C市で可能ですか? 他に離婚手続きで気をつける事があれば教えてください。よろしくお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

離婚手続についてお尋ねです。お尋ねの項目に従って以下の通りアドバイスを差しあえげます。 一、戸籍謄本を持って行けば離婚届はC市に提出出来ますか?夫婦で行かなければなりませんか? ↑協議離婚を前提のアドバイスです。あなたの文書を拝見する限り、現住所は「B市」の様です。「C市」は、離婚後にあなたと子どもさんがお住まいになる予定の市だとお書きになっています。従いまして「C市」に住民票はないので離婚届は「B市」或いは本籍地のある「A市」でするようになります。 どちらの市で離婚届をするかによって準備する書類に違いがあります。「A市」に届ける場合は、協議離婚届1通でOKです。住民票のある「B市」に届ける場合は、離婚届2通と戸籍謄本1通が必要です。あなたは離婚後「C市」に住民票と本籍と移したい、と仰っていますので、更に離婚届1通と戸籍謄本1通を準備しなければなりません。(B市で手続きする場合。) 二、子供を私が引き取る場合の家庭裁判所での手続きはC市で出来ますか?夫婦で行かなければなりませんか? ↑親権の問題は解決してないのですか。親権者が決まらなければ離婚届けは受け付けてくれませんよ。詳細は分かりませんので、諸事情抜きでいうと、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをするべきです。 三、養育費に関して、公正証書を作りたいのですがC市の公証役場に夫婦で行けば可能ですか? ↑公証役場は、何処の公証役場を使っても構いません。養育費の支払いを公正証書にされるのなら、夫婦各自の印鑑証明を各1通あてと、身分証(免許証など)を持参されて、公正証書にしてもらいたい内容を説明されればOKです。勿論夫婦で出掛けなければ公正証書は作成できません。もし、一方が出席できない場合は、代理人でも良いのですが、代理人の印鑑証明が欠席した夫婦の一方と共に必要です。 四、A市から戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合、離婚後の子供の戸籍謄本は私が取り寄せる事は可能ですか? ↑もちろんOKです。 五、私が婚姻中の苗字を使いたい場合、離婚届を提出する時についでに手続きしますが、C市で可能ですか? ↑今現在、あなたと「C市」は何の関わりもないのでしょう。離婚後の転居先と言うことだけで実態としての住民でも何でもないのでしょう。離婚手続は、本籍地のある「A市」か現住所の「B市」でしかできません。「C市」で手続きをしたいのであれば住民票を「C市」に移してからです。 おさらい。 本籍地のある「A市」で離婚届する場合は「離婚届」用紙が1通在れば良いのです。 現住所の「B市」で離婚届する場合は「離婚届」用紙2通と戸籍謄本1通が必要です。 更に、離婚後「C市」に本籍と現住所を移す場合は「離婚届」用紙3通と戸籍謄本2通を準備して「B市」に、その旨届けることになります。「C市」は現在、転居先及び転籍先の予定地に過ぎません。 離婚手続で注意すべき事は、「姓」をどうするかです。子どもさんも絡んできますので離婚後も「結婚時」の姓を名乗るのか、或いは旧姓に戻すのか、です。手続きは後でも出来ますが離婚時にやっておく方が手間が省けます。

回答No.1

ここで質問せずに、直接どちらかの役所に問い合わせれば良い事です。 他人に聞くより確実でしかも聞くよりも頭に残ります。 役所の取り扱いは全国同じなはずです、これからシングルで子育てをされる訳ですから、自分で動く習慣を付けないと先々の人生またつまずきますよ。

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