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警察にいくぞとか訴えるぞって、脅し、脅迫になる?

法律守るのは人として当たり前だと思うんですけど、どうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

広い意味では脅し文句にはなるとは思いますが、 質問の趣旨は脅迫罪になるかどうかという意味ですか? Wikipediaの脅迫罪の記事を見ると、 (脅迫)第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 とあり、さらに、 (Wikipedia引用) 「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。 必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。 「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。 という記事もあり、状況や内容にもよる気がします。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA
yt_inoue
質問者

お礼

条文も提示していただき、ありがとうございました。 脅迫罪の害悪告知は、警察に行くも含まれ、 状況によるようです。

yt_inoue
質問者

補足

法律の条文がしっかり引用されていること。 ケースバイケースであることが、わかりやすかったです。

その他の回答 (6)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

旧い判例ですが、告訴するつもりがないのに 告訴する、と言ったのを脅迫になるとした ものがあります。 学者の多くは批判していますので、実際に 脅迫として処理されるかは判りませんが、 そういう判例はあります。 (大正3年12月1日判例)

yt_inoue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.6

これそのものはまったく問題ない。 ただ「その代わり」と要求した内容が違法なものであった場合 つまり犯罪行為であった場合は犯罪を示唆したことになるね。 脅迫罪にはならんけど強要罪が相当すると思う。 実際に犯罪を行ってしまった場合は幇助罪だ。 もしお金を要求されたなら恐喝罪 体を要求されたら脅迫罪ですね。 でも証拠が無いと立証が難しい。 複数回行われたやりとりや第三者の証言が大切ですね。 要求を文書で残すような事でもあれば確実ですが。

yt_inoue
質問者

お礼

示談交渉って、代わりに金銭要求すると思うんですけど それは脅しになるんですね。勉強になりました。 回答ありがとうございました。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

>法律守るのは人として当たり前だと思うんですけど、どうなんでしょうか? 法律を守る前提ならそもそも「警察に行くぞ」なんて発言する前に110番しているでしょう。 110番しないで、わざわざ「警察に行く」などというのは、相手の弱みをつかって何かを引き出したいからです。 つまりこれは「脅迫罪」に相当します。 たとえば痴漢をした(していなくても)男性に「警察に突き出してやろうか」と金銭で解決するように仕向ければ脅迫罪が成立する可能性はとても大きいですし、万引きした女性に「警察に行かない代わりにデートしろ」などというのもまったく同じです。 ということで「警察に行くぞ」という言葉を発するそのものの動機からすれば、脅迫になることのほうが多いのではないでしょうか。

yt_inoue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 名誉毀損と言論の自由など、相反する法律があり 法解釈が分かれる場合があります。 法律を守るつもりで(問題ないという認識で) 警察や裁判せず、話し合いで終わらせたかったが どうにもならない場合は、 「警察に行くぞ」や「訴えるぞ」になる場合もあります。

  • lamuse
  • ベストアンサー率19% (44/225)
回答No.4

被害者が、被害届を出す・刑事告発・民事訴訟を起こす。 先方の自由です。 どうぞ、ご自由に、但し、この様な理由で、受理すらされないと思います。 あなたが、不法行為を行った覚えがあれば、あやまりましょう。

yt_inoue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.3

一般的な常識で考えて正当な要求であれば脅迫にはなりません。警察への介入は民事不介入が原則で刑事事件以外は門前払いとなります。相手に対して法外な要求は脅かしとみなされる場合がありますので注意が必要です。

yt_inoue
質問者

お礼

畏怖させることを目的としてると受け取れるかどうかが焦点のようです。 回答ありがとうございました。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

>>警察にいくぞとか訴えるぞって、脅し、脅迫になる? なりませんね。 でも、一般論として、「○○しなければ(あるいは、○○したら)、警察にいくぞ」なんて言い方になるんじゃあないですか? No.1さんの回答にあるように、場合によっては、脅しとなるケースもありうるかもしれません。

yt_inoue
質問者

お礼

正当な理由でも畏怖させることを目的としてると受け取れる場合、脅迫になるようです。 回答ありがとうございました。

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