棚卸資産の法定評価方法

このQ&Aのポイント
  • 棚卸資産の評価方法について、税法によって定められています。
  • 法人税法第29条第1項かっこ書、法人税法施行令第31条第1項では、評価方法の選定や評価しなかった場合の処理が規定されています。
  • 選定した方法についても、事後に違う評価方法が望ましいと判明した場合、変更することもできます。
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棚卸資産の法定評価方法

棚卸資産の評価方法について、法人税法第29条第1項かっこ書、法人税法施行令第31条第1項で 法第29条第1項かっこ書「評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額」 令第31条第1項「法第二十九条第一項 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ(最終仕入原価法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。 」 となっていますが、 例えば、「先入先出法」を選定しておいて、決算を組む段階になって「最終仕入原価法」が有利とわかった場合に、最終仕入原価法で評価してもいいということでしょうか。 条文を読むとそう読めますが、なんかひっくり返される特例があったら怖いと思い、お詳しい方お教えいただければ幸いですm(_ _)m

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

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  • gaweljn
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回答No.2

そのような恣意的な操作を認めないため、同条2項が置かれている。 なお、30条は変更手続きについて定められているところ、31条は変更手続きを経なかった場合の擬制について定められている。31条は30条を補完する定めといえ、31条で認められている処理は30条によって禁止されることはない。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

pkweb
質問者

補足

第2項の条文 「税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。 」 あっ、恣意的に変えていたら、「所得の金額の計算を適正に行うことができる」と認められないということですね^^

その他の回答 (11)

  • -9L9-
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回答No.1

棚卸資産の評価方法の変更の手続きは施行令第30条で規定されています。所定の手続きをせずに勝手に変更することはできません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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