• 締切済み

棚卸資産の評価方法について

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。 標準原価を採用している製造業の棚卸資産評価方法についての理解が混乱してしまいました。 在庫評価は期末に原価差異が配賦された結果で確定するのだと思うのですが、経理規程を読むと「総平均法で評価する」と書いてあります。 標準原価法と総平均法は、併用するものなのでしょうか?

みんなの回答

  • Nesala
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

多くの会社が「総平均法」で税務署に届出をしているため、経理規定では「総平均法」と記載しています。 また、税務上、単純総平均法の計算が簡単で、経理実務では好まれる傾向にあります。 「標準原価計算を採用して、総平均法により在庫を評価する」と一見分かりにくいですが、これは標準原価計算上、生じる原価差異を総平均法により配賦することを指します。 原価差異は実際原価と標準原価の差により集計されるます。そのため、原価差異を総平均的に配賦することにより、結果的に、総平均法による実際原価計算と同じ結論が得られます。 ラフに言えば、原価差異の発生が第4四半期に多く発生する場合、先入先出法では期末の在庫評価額が低くなり、製造原価や売上原価が大きくなります。一方、後入先出法では期末の在庫評価額は大きくなり、製造原価や売上原価が小さくなります。 この点総平均法では、平準化され両者の中間的な結論を得ます。 回答としては、「併用」はできる、となります。 正確には、「標準原価計算制度のもと総平均法により在庫評価するべき」 となります。

arukamakog
質問者

お礼

月次で原価差異を売上原価に振り替える以外に、四半期末に総平均法でならした分をプラスマイナスして振り替えるということですね。 大変よく分かりました。ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

経理規定はその会社独自で定めています。継続的に行われている方法であれば問題ありません。

arukamakog
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お手数をおかけしました。

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