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損賠賠償の裁判に医師が不協力

2年半前に、バイト先の職場環境不整備+他のバイトの前方不注意により、両足に重傷を負い、約半年の治療費(A医師)は労災で出ました。 それからさらに半年ほど後(事故から1年余)、足に不調を感じ歩行困難になり、受診したところ、半月板の断裂が判明。バイト先の事故が原因で足に負担がかかり、次第に半月板が断裂した可能性が高いといわれました(B医師)。 その後も、ちょっとしたことで足に不調を生じやすく、1年の半分は通院(C医師)しています。日常生活は何とかできますが、歩く仕事や旅行などは、かなりあきらめています。 こんな不自由なことになったのも、そもそもの原因がバイト先の事故だし、賠償請求時効(3年)に間に合うので、バイト先と元バイト生を相手取って、損害賠償請求を起こすことにしました。その証拠として、足のかかりつけ医師(C医師)に「現在の状況・今後も不調が続く見込みであること・半月板断裂の原因が例の事故の可能性が高い」という診断書を書いてほしいと頼みましたが、「裁判目的なら嫌だ、面倒なことに巻き込まれたくない」と言います。書くとしたら現状の「日常生活はおおむね支障なし」という程度だと。 弁護士は「半月板断裂のMRI画像もあるし、あとは医師の証明さえあればかなり有力」(ただし医師の説得はしない)と言いますし、私はどうしたらいいと思いますか? 私は、労災後の治療費+今後も払うであろう医療費と仕事の制約で生じる損害(概算)を払わせたいのです。弁護士は勝訴の見込みは高いといいます(さまざまな状況から見て)。 診断書を書かせるためだけに、B医師に頼んだ方がいいでしょうか。 AB医師で治りが悪かったので、C医師に変えましたが腕は確かなので、今後もCの世話になりたいと思ってます。現在もCに通院中です。

  • 裁判
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  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.4

 けがの上に苦しい状況、お見舞い申し上げます。 1 あなたのけがはまだ完治していない様子、賠償を請求する「損害」としての治療費や苦痛がいつまで続くのか、まだ分からない状況にあります。  つまり、診断書については、訴訟を起こすにあたっての証明にとどまらず、この先も「まだ完治していない」「完治した」継続的な確認が必要となるはずです。 2 ここにおいて、「面倒なことに巻き込まれたくない」医師の態度と同時に、「医師の説得はしない」弁護士の態度も気になります。つまり、あなたが説得しろと言うのでは、「資料をすべて用意したら、訴訟手続きだけをやってやる」に等しいもの。一度他の弁護士に相談されてはいかがかと思います。  ・ まず、提訴に際しどの程度の診断書が必要なのか。ABでもよいのか。  ・ 「医師は医学的に客観的な説明をするだけでよい。裁判の結果に責任を負うものではない」C医師に最低限の説明はしてくれないのか。  ・ なお、Cにおいては、「自分は途中から治療しているのであり、半月板の損傷が事故によるものかは知らない」の趣旨があるかもしれません。つまり、事故から現在に至る因果の連続を証明するためには、ABCそれぞれが各段階を証明する必要があるかもしれません。今後を含めた全体像を相談されてください。 3 時効については、内容証明等で請求すれば、1年延長できます。あわせて弁護士に確認してください。  1日も早い完治を。

worldparks
質問者

お礼

的確かつ温かいアドバイスありがとうございます。大変参考になりました 弁護士の言い分ですが、初めてのことでわかりませんでしたが、こういうことから力を貸してくれることも期待してよいわけですね。 Cの言い分もその通りです(初めからの経緯を知らないので、事故について言及したくない様子)。 確かにAB医師の証明を必要かもしれません。 弁護士とよく相談します

その他の回答 (4)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

 簡潔に。 事故に遭ってから今日のあなたの身体の説明は診断書とともに説明可能です。問題は、今後ののあなたの身体の回復具合と社会参加(十分な仕事の能力のこと)が可能かどうか。そして、その時期の問題になると思います。 その判断に医者の説明が必要とのことです。ならば、裁判所を通じて、あなたが医者にしてほしいことを頼めばいいのです。裁判所が知りたいことはこれこれである。と、言うようにして裁判所が医者に尋ねてくれます。ただし、黙っていたり、おとなしい請求の仕方では裁判所はなかなか動いてくれませんので、医者が忙しいので患者の言うことはなかなか聞き入れてもらえないので・・・、とか何とか理由をつけるべきです。気難しい医者でも裁判所からの依頼であれば答えてくれます。 原因としての事故、結果としての身体症状がある以上、あなたの希望は可能です。裁判は、弁護士を入れたからと言って弁護士任せでは、今ある資料の範囲でしか活動してくれません。裁判が進むにつていろいろと証明しなければならない資料が必要になる場合があります。それらの資料は自分で収集するか、どうしてもできない場合は裁判所にお願いするのです。そのために書記官と仲良くなるのもひとつのこつです。何でも書記官に聞きましょう。

worldparks
質問者

お礼

大変参考になるアドバイスありがとうございました。 裁判所がほしいことを医師に頼むこと、弁護士任せではいけないこと(というか、素人はお任せするしかないと思ってました)を初めて知りました。 こちらも少し利口にならないといけないのですね

  • b1432
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.3

悪徳人なのだから、自分の都合のいい診断書を書いてもらえるまで全てに書いてもらい、それでもダメなら更に他の医者に診てもらうべきでしょう。

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.2

全部から貰えばいいでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

最初に診断したA医師に、現在の症状が事故との因果にあるものか証明してもらう必要があると思いますよ。 転院したときに、診療情報提供書等のやりとりがあれば、それもコピーもらうといいです。

worldparks
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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