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膝の装具について教えてください

 バイクの自損事故で右膝前十字靭帯断裂、半月板損傷の診断を受け治療中です。  手術予定ですが足の筋力が回復していないのと、先生が海外に出張されるとの 事で次回は10月24日の診察予定です。  余りにも期間が開きすぎるので担当医の変更を検討中ですが。  現在労災通勤事故扱いで通院中ですが装具(ドンジョイ装具が有名) も労災で賄われる物なのでしょうか?  医師が必要と判断すれば大丈夫だと思うのですが。  ちなみに自損事故で相手などはいません。  宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaayu
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.1

医師の処方があれば装具も医療費と同じように労災扱いとなります。 ただし、装具の場合はいったん立て替えて後日全額払い戻しとなります。 ちなみにドンジョイだと10万円~位はかかります。

naoge
質問者

お礼

 なかなか回答が頂けなかったんで助かります。  健保の場合は全額立替で請求の7割返金というのは 知っていたんですが労災の場合も基本立替は同じなんですね。  現在休業中で休業補償も最近ようやく提出したので立替は なかなか厳しいですがしょうがないですね。  有難う御座いいます。

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その他の回答 (2)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 No.2です。  先ほどアドバイスさせていただきました内容は誤りでした。  申し訳ありません。  「労災保険 義肢等装具費支給制度」は「業務上の時湯俣は通勤により負傷し、又は疾病にかかった方のうち一定の欠損障害又は機能障害が残った方に対して、社会復帰していただくことを目的に、社会復帰促進等事業として義肢等補装具の購入又は修理に要した費用を支給する制度」ですので、治療段階の質問者さんの場合は「一定の欠損障害又は機能障害が残った方」に該当されないと思います。  混乱させてしまって申し訳ありません。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-10.pdf(PDF2ページ:義肢等補装具費支給制度について:厚生労働省)

naoge
質問者

お礼

 いえいえわざわざ有難う御座います。  手術はまだ先になる(早くて11月)のでまた装具作る時に でも先生に色々聞いてみたいと思います。  お手数おかけしてすみませんでした。

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 参考?URLをご紹介します。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/090403-1a.pdf(1ページ:3ページ:平成21年4月から義肢等補装具の支給方法が大きく変わります:厚生労働省) (2)申請者が受領委任を行えば、原則として、購入(修理)に要した費用を負担する必要はありません。  申請者は、義肢等補装具の販売(修理)を行った業者に国から支給される金銭の受領を委任すれば、当該業者に購入(修理)に要した費用(基準に定める範囲内の金額に限ります。)を支払う必要はありません。  ご質問の膝装具については、「下肢装具」に区分されますので、労災保険の採型指導医の受診や証明書の発行を受けることが必要になるのではないかと思います。  平成21年4月から、労災保険の義肢等補装具費支給制度には、代理受領(装具製作(販売)業者が、質問者さんに代わって労働基準監督署から支給される義肢等補装具費を受け取ることによって、質問者さんが一時的に装具製作(購入)費用を装具製作(販売)業者に立替支払いしなくて済む仕組み)という制度が設けられています。  具体的手続きとしては、次のようになると思います。 (1)「義肢等補装具費支給制度について」PDF20ページの「義肢等補装具購入費支給申請書」の「10」に希望される労災保険の採型指導医(医療機関)を記入し、労働基準監督署に提出します。 (2)「義肢等補装具費支給制度について」PDF23ページの「義肢等補装具購入費支給承認書」を労働基準監督署から質問者さんが受け取ります。(この書類に受診や証明書の発行をしてもらう医療機関が記載されています。) (3)「義肢等補装具費支給制度について」PDF24ページの「採型指導依頼書」が労働基準監督署から採型指導医(医療機関)に送付されます。 (4)採型指導医(医療機関)を受診し、「証明書」(「義肢等補装具費支給制度について」PDF25ページ)の発行を受けます。(すみません、受診日に発行されるかどうかわかりません。) (5)「「義肢等補装具費支給制度について」PDF26ページの「義肢等補装具費用支給請求書」に(4)の「証明書」を添付し、労働基準監督署に提出します  この「義肢等補装具費用支給請求書」の下の方が、義肢等補装具費の代理受領(装具製作(販売)業者が、質問者さんに代わって労働基準監督署から支給される義肢等補装具費を受け取ることによって、質問者さんが一時的に装具製作(購入)費用を装具製作(販売)業者に立替支払いしなくて済む仕組み)についての委任状になっています。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-10.pdf(PDF2ページ・4ページ・14ページ・16~18ページ:義肢等補装具費支給制度について:厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/after.html(アフターケア・義肢等補装具費支給制度:厚生労働省))  ここで注意しなければいけない点があります。  「労災指定医療機関」イコール「採型指導医(医療機関)」ではないという点です。  労災指定医療機関の一部が「採型指導医(医療機関)」となっています。(「採型指導医(医療機関)」の要件が厳しい。) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7881((別添)義肢等補装具費支給要綱 11 採型指導医) http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/kakushu_hoken/rousai_hoken/jigyo401.html(京都府労災保険指定医療機関等名簿)  現在労災扱いで治療されている(今後治療される)医療機関(労災指定医療機関)が「採型指導医(医療機関)」でなく、膝装具が「採型指導を要する義肢等装具」となっている場合、労災保険から義肢等補装具費の支給を受けて製作(購入)されるには、「採型指導医(医療機関)」となっている別の医療機関を受診する必要があります。 (「採型指導医(医療機関)」でない受診先の主治医が「膝装具が必要」と言っても、「採型指導医(医療機関)」で「膝装具が必要」という証明書を発行しないと、労災で膝装具は作製できません。)  (ドンジョイの膝装具はオーダーメイドではありませんが、どのような種類のもにするかなど、「採型指導医(医療機関)」の受診や証明書の発行が必要になってくるのではないかと思います。ドンジョイの膝装具以外にも膝装具はありますし、オーダーメイドの膝装具というものあります。また労災の義肢等補装具費支給の基準額の範囲内に収まるのかどうか問題もあり、より専門的な立場から証明書の発行が必要になるのではいかと思います。 この点については労働局に確認された方がいいと思います。)  転医をご検討されていらっしゃるのであれば、労災保険の「採型指導医(医療機関)」となっている医療機関や膝装具製作(購入)に当たっての採型指導の有無、基準額を超える義肢等装具費用の負担のしかた、代理受領制度等の具体的な手続きについて、都道府県の労働局の労働基準部労災補償課にお問い合わせされることをお勧めします。 (「現在、労災通勤災害扱いで通院中なのですが、膝装具について医師に相談したいと思っています。厚生労働省のホームページで労災保険の義肢等補装具費支給制度について調べていたのですが○○についてよくわからないので教えていただきたい。」等) http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html(都道府県労働局)http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7881(平成22年4月28日付け基発0428第4号)都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知「義肢等補装具費支給要綱の一部改正について」) http://www.rousai-ric.or.jp/other/01/03_01.html(義肢等補装具費支給制度:財団法人 労災保険情報センター) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7873(参考?平成22年2月25日付け基労発0225第1号都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局労災補償部長通知「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/090403-1a.pdf
naoge
質問者

お礼

 うわ、細かい情報まで載せて頂いて有難う御座います。  お金については任意保険の方で支払いがとりあえずのぶん近く入金がありそうなので(今日電話が来ました)何とかなりそうなのですが、立替がないに越した事はないので助かります。  これから細かく目を通して勉強させて頂きたいと思います。  細かく丁寧に書いていただき感謝です。  お時間とお手数おかけしたと思いますがとても丁寧でわかりやすく本当に有難いです。  有難う御座いました。  とりあえずお礼まで。

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