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損害賠償請求?

結論から、誤診医療?に対する損害賠償請求が出来ますでしょうか?経緯は三日間ランニングしました。一ヶ月後に右膝の痛みで整形外科で診療する、週一回で二ヶ月経っても変わらずでした。診療の度に症状を訴えるが先生曰く「大したこと無いですよ!」と言われ続け、半年た経った今、病院を変え診察結果が「変形性半月板水平断裂」と判明。早期の発見であれば手術が出来たが、現在は仕事柄不可能になった。初診で分かっていれば手術が出来た環境で有ったし、その当時の職種での怪我の悪化が考えられる。大まかな内容ですが、医師に対し損害賠償請求は出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

当然損害賠償の請求は出来ます。 その前に診療記録等を差し押さえるのが先と思いますが。 カルテなんか、書き換えられるとややこしくなりますからね。 費用対効果を考えて検討して下さい。 最悪12級の後遺障害が残る可能性ありです。 可動域検査等は十分して下さい。

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (59/188)
回答No.3

裁判所が公表している判例を、「誤診」で検索すると、64件くらい出て来ました。 あまり気持ちの良い案件ではありませんが、一例として参考にして下さい。↓ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071025100747.pdf ちなみに、この判例を読んで、面倒くさいなと感じるようであれば、実際に訴訟に対応するのは結構大変かもしれません。 逆に、これくらいのことなら出来る、と感じられるのであれば、さほど大変でもないかもしれません。 泣き寝入りは悔しいでしょうから、慎重にご検討下さい。 お体お大事に。

noname#109384
noname#109384
回答No.2

出来るか出来ないかと問われれば、それは出来ます。 しかし素人が裁判をするわけにも行かず、訴訟の手続きは、結局弁護士に頼まねばなりません。 相当の費用を覚悟の上で決断をしてください。 我々にいえる回答は、そこまでです。

  • qqvx4qk9k
  • ベストアンサー率11% (39/335)
回答No.1

両方の診断書や領収書を持って弁護士さんに相談しましょう。 相手が医者なので示談は厳しいと思います。医者の診断結果がすべてですので医者の言うことに従うしかありませんからね患者は。

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