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相続の事で兄妹姉妹の関係が悪化、もとに戻れない

may54321の回答

  • may54321
  • ベストアンサー率43% (19/44)
回答No.6

お母様が存命中であるにもかかわらず、認知症ゆえに、お母様本人が財産管理ができないという理由で、生前に遺産分割を要求されたことが残念、という解釈でよろしいですか? お母様が亡くなったあとでなら、財産分与の協議には応じるし、きょうだいの法定相続分に関しては特に異議はない、というのがあなたのお考え、という前提でお話させていただきますね。 私はあなたのごきょうだいの立場にあります。 私の親は認知症ではありませんが、このほど、病院入院中に委任状を書かされて、その預金の8割を同じマンションの別室に住む姉が自分名義の定期預金にしていまいました。 親の介護は手間も費用もかかるので、姉が預金の管理をすることも、そのご褒美に預金を相続することがあっても、私はかまわないと思っています。 ただ気に入らないのは、私たちにそれを隠して、いかにも「無償で尽くしている孝行娘」を演じていることです。親の預金は「ない」と言い張りましたから。(親の預金通帳から引き出された金額と、同日に姉の定期預金が組まれた通帳の金額がイコールで、それが証拠になりました) ごきょうだいが案じているのは、もしかしたら、そういうことではないのでしょうか? キャッシュカードがあれば、他人の預金でも日数をかけて全額引き出すことは可能ですし、あなたとの信頼関係がないのではないでしょうか? ごきょうだいからは、親の資産ほしさに孫を養子縁組した「要領のいい女」に見られているのかもしれません。 つまるところ、お母様の人権問題というより、あなたという人間の人格を問われているのではないでしょうか? 法的には子への財産分割は平等になっています。実際にひとつ屋根の下もしくは近隣に住む者が親の介護を担うことが多いのですが、いわゆる寄与分はさほど認められないのが現実です。嫁に相続権がないのを見ればいかに不遇かわかりますよね。遺言があれば別ですが。 あなたが、ごきょうだいの分の相続に関し、ご自身の寄与分を特に主張する気がないのであれば、お母様の現在の資産をガラス張りにして、今後の使徒をご兄弟に報告し、あくまでお母様のためにその財産を使っていく、そしてお母様が旅立たれたあと「残れば」、それは法に従って分割しましょうと話し合っておくことが、ごきょうだいとうまく付き合っていく方法ではないかと思います。

kinki0222
質問者

補足

私は母の成年後見人ですので、母の収入・財産目録は家庭裁判所の監督下にあります。息子を養子縁組して、現在のような相続の形にしたのは、父の死後兄弟で話あって決めたことです。

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