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消費税の課税単位

 消費税の課税対象単位が1円未満まである場合、1円未満はどうしますか。 また、消費税1円未満はどうするのでしょうか。切り捨て、四捨五入、五捨五入? 調べましたが分かりませんので、教えて下さい。

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  • fujic-1990
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回答No.2

> 1円未満はどうしますか。  当方がどうしているか、というお尋ねですか?  ならば、「切り捨ててます」。  税法上どうすべきでしょうか、というお尋ねなら、「どうでもいいです」「税務署は興味がありません」というのが正解だろうと思います。  3%の消費税がかかった時、「自販機の前で1円玉を探していて列車に乗り遅れたらどうしてくれる」という種類の苦情が税務署に殺到したんです。  庶民を敵に回してはならないと思った(←想像です)税務署は、職責上当時の上司:大蔵省役人の指示を受けてこう宣言しました。  「税務署は販売店から、総課税売り上げの3%の消費税を取るだけ。それでよい」「販売店が"利用者の利便"を考えて(つまり販売店の自由で)商品Aは100円のママ据え置き、Bは105円に、Cは110円に値上げしてもかまわない(つまり税務署は、便乗値上げだという認定はしないという意味)」  と。 で、いっきに110円などの缶が増えました。  事実上、Aを買った客は消費税負担せず、Bを買った人は5%、Cを買った人に至っては消費税3%の時代に10%払わされるという不公平を生じたのですが、不公平OKとなったのです。  こういうのは税法上、「便乗値上げ」とは言いません。公認ですから。  今回も、110円(5%の消費税込み)だったのが、いっきに120円になったりしたでしょ?  5%の税込みで110円だったとしたら、元値は約105円程度だったはずであり、消費税が8%になったのなら、113円でいいはずなのに、ですよ。  でも、税務署はナニも言わないでしょ。少なくても、税務署が「やってはいけない」と指導したという報道はありません。3%課税を始めた時の方針を踏襲しているものと思います。  ですから、質問者さんの会社が端数をどうしようがどうでもいいのです。  とにかく、質問者さんの会社が、総課税売り上げの8%を、消費税として間違いなく納税していればOK、というわけです。 > 調べましたが分かりません  わからないでしょうねぇ。  どうしようとどうでもいいことなので、どこをどう調べても、「こうしなさい」「しなければならない」という記載は見つかるはずがないのです。  ただ、「消費者の利便性を考えて」という建前をお忘れなく。  

ewsn21
質問者

お礼

たかだか1円未満ですが、疑問が解けまして、スッキリしました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

 消費税の1円未満の端数処理については、個々の法人・企業により  その処理方法はそれぞれです。  切捨て・切り上げ・四捨五入・五捨六入等々様々な処理をしております。  従って、企業内でどの処理方法を採用するか検討し統一する必要があります。

ewsn21
質問者

お礼

端数処理につきましは、かなり柔軟だったんですね。 早速の回答ありがとうございました。

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