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消費税の端数処理計算について

過去の質問を閲覧したところ、消費税の端数処理については、特に消費税法に定めが無く、各事業所の方針に委ねられるとのことですが、同じ物を買っても、切り捨てだったり、四捨五入だったり、総計に消費税率を掛けたり、1品毎に消費税を掛け切り捨てたり、四捨五入だったり、何回かに分けてレジを通ったり、計算の方法で支払う金額が変わってくるのは少し納得のいかないところがあります。 極端なことを言えば、10円のものを100個買った場合、1個ずつ端数切り捨てであれば1000円、1個ずつ端数四捨五入であれば1100円と、計算方法で最大100円も変わってきます。100円は私にとっては大金です。 これを法律で統一しないのはなぜでしょうか。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。税金の関係の仕事をしています。皆さんの説明で、納得されたようですが、補足の意味で…  ごく簡単に書きますと、貴方が例を出されている事が、購入されるお店の仕入れでも起こっているからです。  つまり、お店の仕入れの仕方により、お店でも貴方の例のようなことが起こりえます。  極端な例になりますが、お店が、税抜きで10円のものを100個買った場合、1000円×1.05=1050円を購入先に支払う事になります。つまり、1個10円50銭です。ところが売る時は、50銭とは表示できませんから、恐らく10円と表示するお店が多いでしょう。これを1個購入した場合、消費税は50銭になりますから、これも多分お店は切り捨てると思います。と言う事は、1個ずつ100個売れた場合の売り上げは1000円になりますから、この場合は貴方の例とは逆に、お店が50円損する事になります。  ですから、いくら切り捨て、切り上げと統一しても、仕入れ方法と販売方法で色々なケースが想定できますから、結局は法律で統一してもあなたの例示のような事は無くなりませんから、統一する意味がないわけです。    しかも、我々が「消費税」と言っている物は、消費税法で決められた「消費税(国税)」と、地方税法で定められた「地方消費税」を合算した物であり、「消費税」に25%を掛けて「地方消費税」を課税する事になっています。つまり二つの法律で税率が決まっていますから、ご質問の例より複雑な計算式で税額を求めることになりますから、さらに統一は難しくなります。 ○消費税法 (税率) 第29条 消費税の税率は、100分の4とする。 ○地方税法 (地方消費税の課税標準額の端数計算の特例) 第72条の82 地方消費税については、第20条の4の2第1項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。 (地方消費税の税率) 第72条の83 地方消費税の税率は、100分の25とする。  税金はややこしいですね。

doraroku
質問者

お礼

なるほど良く理解できました。 実際に計算に携わる人は大変ですよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.3

No2です。政府の表向きは「外税」「内税」が 統一されていなくて消費者が困惑している!だか ら内税方式にしよう!みたいですが、内税方式に なってから消費税5%気にしなくなりましたよね。 今までは10万円のものを買うときに、「うわー 5千円も消費税かかって10万5千円払うのか 高いからやめようー」ってなりませんでした? でも今は10万5000円の表示ですから、 いちいち消費税がいくらか!なんて考えもしませ んよね。 それが狙いなんです。これで7%10%と消費税 が上がっても消費者は内税方式なのであまり気に もしないで商品を購入すると思います。 内税方式にすれば小売店は端数処理楽になること は(~ヘ~;)ウーンそこまで計算していたのかな?それ はちょっと解りません。

doraroku
質問者

補足

何回もありがとうございます。 そうですね。聞いたことがあります。 会社の取引先からの請求書をみてみたのですが、やはり会社により様々な計算をしているようです。外税の表記も多いように思います。 事業間の取引には「内税方式」は適用されていないのでしょうか。

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.2

それは、消費者が消費税を支払ってはいるものの 消費税を納める人は事業者だからです。 事業者は消費税を納める消費税申告書では細かく 決まっていますよ。 dorarokuさんのケースでは消費税5%ですから 1100円払うのはいたしかたないんです。な ので100円損したっていう訳ではないですよね。 きちんと5%分の100円を払っていますから。 売り主が100円損してるんですよ。 じゃあ売り主はこの100円分どうするかが問題 なんです。あとは消費税申告書の方でなんだかん だとありますから、けしてdorarokuさんが100 円損したわけではないんです。 でも今はすべて内税方式にかわりました。だから こういう疑問はないと思いますよ。 外税方式で売価に1.05%かけるときはこうい う問題おきましたが・・・・ 今は10円のものは税込み10円なので100個 買っても1000になるだけです。なのでいまは 統一できています。

doraroku
質問者

補足

なるほど良く理解できました。 買い物をしたレシートをみると、確かに税込み標記で、最後に(内消費税額○○○円)と書いてある場合が多いですね。 総計がいくらになるか分かりやすいようにと内税方式に変わったと思っていましたが、端数問題も解決する目的だったのでしょうか。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

現在は税込み表示が義務付けられたので 10円と書いてあれば*100個は1000円です。 99ショップは違うけど・・・ 99円 の品 *1ヶ = 103円 (99 + 4円) 99円 の品 *2ヶ = 207円 (198 + 9円) 総額の5%を消費税としています。(端数切捨て)

doraroku
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ということは99ショップは2個モノを買った場合、2回に分けてレジに行けば1円変わってきますね。 これは法律で決められないのでしょうか。

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