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正当な所持人の権利(米国法)

米国法からです。 Under the Negotiable Instruments Articles of the UCC, a party who found an instrument payable to bearer. 持参人払式証券を知って受け取った人は正当な所持人の権利を有することができないのはなぜですか。 単なる所持人から手形を受領しても、何かあったとき、自分以前の証券当事者の抗弁に服してしまうからでしょうか。

  • nada
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  • SSSIN
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回答No.2

補足で理解できました。 「holder through a holder in due course」の話ですね。 持参人払式証券を「拾った人」は、「holder through a holder in due course」にはなれません。 「holder through a holder in due course」になるためには「holder in due course」(#1の要件を満たす)から証券を「取得」する必要がありますし、証券を拾った場合は前の所有者が「holder in due course」であるかどうか確定できませんよね。

nada
質問者

お礼

本当にSSSINさんには助かります。 >証券を拾った場合は前の所有者が「holder in due course」であるかどうか確定できませんよね ここですね。合点です。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SSSIN
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回答No.1

英文の前後の文章が省略されてますし、論点がはっきりしないのでいつもながら正確な解答はできないのですが・・・ まず、「持参人払式証券を知って受け取った人」が即ち「Holder in due course」(正当所有者) になれないということはありません。 「Holder in due course」になる要件として 1.その証券の所有者であること 2.有償で取得 3.誠実に取得 4.期日経過、拒絶、第3者の抗弁や請求権を知らずに取得 があります。 推測ですが質問文は上記の要件のいずれかに該当しないため「Holder in due course」になれない内容ではないかと思いますがいかがでしょうか? また他の論点としてPersonal Defence」には対抗できるが、「Real Defence」には対抗できない等もあります。 ですのでもう少し質問文の背景や前後を教えて頂けるとより回答し易いと思いますし、また、よい他の方からも回答が得られると思います。

nada
質問者

補足

どうもありがとうございます。 >a party who found an instrument payable to bearer の後にwill be a holder but not be entitled to the right of a holder in due course が抜けてました。 >持参人払式証券を知って受け取った人 これならばHolder in due courseになれないことはないと思いますが、 これが持参人払式証券を拾った人であるならば、 要件の1から3にあてはまらないのではないでしょうか。

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