• 締切済み

労働基準監督署と所定労働時間の把握

はじめまして。 私は会社員で、会社から支給される時間外残業代の低さに疑問を持ち、 給与明細、就業規則、これまでの勤務表等を携えて、管轄の労働基準監督署に 相談を持ちかけたのですが、私が相談を労基署に行った事を会社に知らせないと 会社に対して行動に出られない事と、所定労働時間が分からないと何とも動けない事を 言われ追い返されてしまいました。 その後、日本労働組合総連合会に同件で相談してみたところ、労基署が管轄内の会社の 就業規則を把握していないこと、ましてやそこの所定労働時間を知らないという事が おかしいと話して下さいました。 労基署に言わせれば、その会社を辞める事を決め、その時に会社側にとって 聞かれると都合の悪い所定労働時間等を聞いて、自分が労基署に訴えた事が 会社に知られても良い状況になった時にまた相談にのってやれるかどうか 考えるとのことでした。 とりあえず、我々の所定労働時間を知らない事には何も始まらないのは確かなので、 社内で何とか調べようとしましたが、それを知っているであろう者が一人か二人 上層部にしか居ないという事で正直難しい状況です。 私が退職を決めないとこの件の話は進まないのでしょうか。 或いは他に調べる方法は無いのでしょうか。 むしろ、本当に労基署は管轄内各事業所の所定労働時間を把握していないもの なのでしょうか。それとも私が相談に行った事を面倒臭がられて 軽く扱われてしまった結果、把握しているにも関わらず知らんふりを されてしまっているだけなのでしょうか。 この状況から少しでも前進するための手段は他に何も無いのでしょうか。 是非皆様のお知恵を拝借させてください。特にお詳しい方、似た経験のある方からの アドバイス頂けると助かります。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 労基署が管轄内の会社の > 就業規則を把握していないこと、ましてやそこの所定労働時間を知らないという事が > おかしいと話して下さいました。 労基署が写しを持っているのは就業規則のみですから、所定労働時間を個別に設定する必要があり、実際にそういう運用が行なわれているのなら、 就業規則「所定労働時間は別途△△規定で定める。」 とかってのも、労基署がOKならアリです。 また、会社の人間であっても、簡単には開示されません。(自治体ごとなんかで対応は違うようですが。) 質問のような状況だと、少なくとも、会社に繰り返し開示請求を行なった、内容証明郵便なんかで開示請求を行なった、労基署からも開示するように指導を行なったが開示されないのでやむを得ずとかの実績は必要になると思います。 法律では、労基署への提出を義務付けているだけで、労働関係の法律の枠内では、請求があったら開示しなきゃならないなんて決まりは無いです。 > この状況から少しでも前進するための手段は他に何も無いのでしょうか。 社外の労働団体に相談した上で、そういう担当者を交えて話し合い。 そういう団体の助力を得て労働組合を立ち上げし、会社と団体交渉。 なんかが真っ当だと思います。 労働者の権利は、労働者自身の手で守るのがベストです。 -- > とりあえず、我々の所定労働時間を知らない事には何も始まらないのは確かなので、 所定労働時間は残業代なんかの計算を行なうための「手段」であって、それの開示を「目的」にすると、それこそ話が進まなくなります。 所定労働時間は(残業が無い場合の退勤時刻-出勤時刻-休憩時間)なのでそれで計算とか、法定の8時間で残業代計算して、賃金、残業代が少ないなら未払い賃金として請求とかの方がマシでは。 会社が賃金が妥当だって話するなら、必然的に会社の方から出してくるでしょうし。

iloveseigi
質問者

お礼

なるほど。 早々の御返答有難うございます。

回答No.2

所定労働時間は、貴方の手元にある「就業規則」に書いてありますよ。 労基署は、事業主から届出された就業規則により、各事業者の所定労働時間を把握することができます。ところが、世の中には、就業規則を労基署に届出ていない事業主が多くいるのも現状です。

iloveseigi
質問者

お礼

ご返答有難うございます。 弊社就業規則には一切記載はありませんでした。 それは労基署の方も一緒に見て確認してもらいました。 それこそが変なのでしょうか?

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

  会社に対し、内容証明(配達証明付)で就業規則の開示を求めて下さい。  内容証明には、会社の回答は書面で送付するよう指定をして下さい。  これで就業規則が開示されれば良し、開示されなければ再度労基署に相談されれば良いでしょう。   弁護士または司法書士に相談・依頼するのが一番だと思いますが。

iloveseigi
質問者

お礼

なるほど。 早々の御返答ありがとうございます。

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