実労働時間が所定労働時間より短いのは何か意図があるの?

このQ&Aのポイント
  • 会社の就業規則には所定労働時間が1日8時間、週40時間となっていますが、実際の労働時間は8時間に満たないことが多いです。
  • 早く帰れる日もあり、実労働時間は6~7時間程度になっています。
  • 変形労働時間制ではなく、週40時間以内に労働時間を収まっているため残業代は出ないと思われますが、所定労働時間とは実際の労働時間よりも多めに設定するものなのでしょうか?
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実労働時間が所定労働時間より短い

会社の就業規則に載っている所定労働時間が1日8時間で週40時間となっているのですが、実際の労働時間は8時間もありません。 9時業務開始で12時から13時まで休憩で17時には仕事が終わり、部長にもう今日はあがっていいよと言われる事がほぼ毎日で、早いときには16時過ぎには帰れる時があります。なので実労働時間が6~7時間になるのですが、会社が所定労働時間を8時間に設定しているのは何か意図があるのでしょうか? ちなみにうちは変形労働時間制ではないので労働時間が8時間超えても平均で週40時間以内に収まっているから残業代を出さなくてもいいとかそういう事でもなさそうです。 所定労働時間とは実際の労働時間より多めに設定するものなのでしょうか? 気になりましたので質問させて頂きました。 ご回答お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

フツーに仕事があれば、8時間勤務程度になる予定だったけど、景気悪くて仕事が少ないとかって話では。 > なので実労働時間が6~7時間になるのですが、 所定労働時間に満たない部分は、会社都合での休業って事になります。 通常勤務した場合の6割以上の休業手当の支払いが必要です。 労働基準法 | (休業手当) | 第二十六条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 勤務時間が短くて賃金が低いとかの不都合あるなら、 ・休業手当を請求する ・所定労働時間勤務させてもらうように話し合い ・仕事無いなら、関係会社に出向出来ないか相談 業績悪いのが理由なら、適正な手続きすれば、雇用調整助成金で、会社が支払いすべき休業手当のそこそこの部分が助成される制度がありますので、そういうのを材料にして話し合いとか。

okno9119
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >フツーに仕事があれば、8時間勤務程度になる予定だったけど、景気悪くて仕事が少ないとかって話では。 確かに、古株の従業員さんは昔に比べて大分仕事量減ったとよく言ってます。 3年前ぐらいからこんな感じで、去年就業規則の改定があったのですが、所定労働時間の項目は変わらず1日8時間週40時間のままです。 自分なりに調べてみたら残業代や深夜手当の算出には所定労働時間を計算に使うと書いてあったので、そのため所定労働時間を長めに設定してるなかな?と思ったりしましたが、そもそも残業なんて働いて今まで一度もないし、深夜勤務もない仕事なのでさらに謎です。 所定労働時間を実勤務時間より長めに設定するのは特に違法とかにはならないのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

> 所定労働時間を実勤務時間より長めに設定するのは特に違法とかにはならないのでしょうか? その分の休業手当が支払いされてるなら、問題ないです。

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1125/2900)
回答No.1

就業規則では、業務開始時間8:30で終了時間が17:30とか書かれているのではないですか?そうでないと8時間というのと矛盾するので、監査が入ったら就業規則の修正案件でしょう。 就業規則ではそうなっているけど、現場の判断で開始と終了を柔軟に決定していると。出退勤が厳密に管理されていないから、そういう事ができるのだろうと推測します。

okno9119
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 就業規則では9時始業~18時終業で休憩時間は12時から13時となっていたと思います。 確かに出退勤をキチンと管理しているような職場ではないのですが、賃金も毎日8時間分キチンと出ているので特に気にしてませんでした。

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