• ベストアンサー

1ヶ月の所定労働時間

会社の休日の設定が変わり、今までお休みでなかった祝日がお休みになり、年間休日が増えます。それに伴い、時間外手当などを計算する時のベースとなる「1ヶ月の所定労働時間」が184時間から168時間になるのですが、会社経営者に「この部分を変える必要はない」と言われました。 分母が小さくなる分、時給が上がるので、経営者側は変えたくないと言っているのでしょうが、就業規則にも算出方法は掲載してあるので、規則通りの計算を行わないことは法律違反になるという見解が当たっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr1967
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.2

補足ありがとうございます。 改定の経緯がわかりました。 とすると、今ある就業規則は3月31日までのもの、ということで、祝日も計算方法も現状のものしか記載されていないわけですね。 4月1日まで1ヶ月をきってますから、早く解決したいですねえ。貴社の場合は年間変形というわけでもないようですから分母の考え方はおっしゃるとおりでよいと思います。念のため、下記URLをご参照いただき、経営者の方と良く話し合っていただくしかないですね。 ところで、現在でも一部の事業(10人未満の商業、保健衛生業とか)は週40時間でなくても良いことになっていますが、それ以外は平成11年4月1日から週40時間制が義務付けられました。休日増に伴って当然労働時間が減るため月ぎめの給与の場合は、その減少分だけ賃金を減らせるのではないか??という見解がでてきました。 「中小企業経営者の主張」 中小企業団体中央会など中小企業の経営者団体が「1時間あたりの賃金を下げなければ、月給額が下がっても違法ではない」週44時間から40時間になって、月給を下げても、同じく44時間働けば4 時間は残業になるから手取りは減らない 。 これに対し 「労働省の見解」 労働省は「新しい労働時間制への移行にともなう賃金の決定は、労使の交渉で決められるべきものである」と通達を発表しました。(労働省基発213号) 下記は通達の一部抜粋です。 第二 留意事項 これまで週四〇時間労働制の適用が猶予されてきた中小企業において、四月一日以降も、業務の必要等により一週につき四〇時間を超えて労働させざるを得ない場合には、その四〇時間を超える部分が所定外労働となること等から週四〇時間労働制への移行に伴う賃金の取扱いに関する疑義があることを踏まえ、全国中小企業団体中央会等中小企業団体四団体からの問い合わせがあった。これに対して、昭和五六年二月二六日付け基発第一一四号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の記の第三の三(二)の考え方に基づき回答したところであるが、その趣旨はあくまでも、賃金の決定については労使の交渉に、その決定の合理性についても当事者の判断に、委ねられるものである。 なお、賃金の改定を行った場合においても、法定労働時間を超えた労働については割増賃金の支払いが必要であるので念のために申し添える。 「日経連の見解」 週40時間制への移行に伴う賃金制度変更については、あくまでも、その「必要性」や「合理性」等が重要なポイント。仮に十分な必要性や合理制等がない中で、こうした賃金変更が行われる場合は、最終的には個々での判断となるが、場合によっては、いわゆる「賃金の不利益変更」の問題が生じかねない。 貴社の場合すでに土日がお休みで、週40時間制はクリアしていたと思いますが、今回休日が増えることによって当然労働時間は減少します。その分、月ぎめの賃金額を減らす、ということについては合理性があれば不利益変更ではないとは思われますが、労働者の立場からすると・・・、やっぱりイヤですよね。 でも、私としては経営者の方の気持ちもわかるんですよ。 昨今、業務も多様化して労働の価値を時間だけで測ることには疑問があるのも事実です。同じ量の仕事をサッサと処理できる人のほうがグズグズ残業している人より給与が低くなる、というのはやはりおかしいので裁量労働制とかいう考えが出てきているわけです。 労働時間が短くなったことは労働者にとっては大変良いことですから、その分みんなで協力して1時間あたりの労働の質を高め、むやみに残業をしないようにする、という姿勢を見せて経営者の方と話し合ってみてはいかがでしょうか? なんだかすごく長くなってしまってすみません。 4月1日以降、お互いが気持ちよく働ける職場になることをお祈りしてます。では。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/zangyo_keisan.html

その他の回答 (1)

  • sr1967
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.1

細かい内容・経緯が今ひとつハッキリしないので、いただいた文章からのみ推測します。 ・これまでは労働日であった祝日が休日となったことによって、年間休日が増えた。 ・就業規則にも算出方法が掲載してある。 とのことですが、今回の変更点について、休日についての変更事項とそれに連動した割増賃金の算出方法が、新しい就業規則には既に盛り込まれている、ということでよいでしょうか? 既に盛り込まれているにもかかわらず、その規則に反した計算をする、ということであればやはりマズイでしょう。 (労基法第93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする) 何のための就業規則改定?ということになります。 それだったらそんな規則作らなければよかった、ということになってしまいます。 法律の順番としては労基法が最低レベル、その容認範囲内であれば会社は好きなように規則を作ってよいことになっています。 分母の作り方は「平均の月の所定労働時間」でも良いことになっていますし(大の月小の月とかあるため)、変形労働時間制をとっている会社もありますから、1週平均40時間とし年間で52週あるので、年間の総労働時間は2080時間、それを12ヶ月で割ると1ヶ月平均173時間を分母にすることが可能です。(労基法規則第19条) 週168時間というのはかなり良い設定ですが、なぜ168時間という設定がなされ、且つ企業側がそれを盛り込んで就業規則をつくっておきながら今頃イヤだと言っているのかが、一寸理解できませんね。 従業員から文句が出れば、企業は支払わざるを得なくなるでしょう。

somukdts
質問者

補足

説明ありがとうございます。設立当時からずっと月平均の労働日数が23日で1日の所定労働時間が8時間ですので23X8=184時間という算出方法をしていたそうです。就業規則は昨年度よりきちんとしたものを作成しました(今まで無かったので)来年度(4月)より祝日も休日扱いとなるので、月平均の労働日数が21日となります。その旨を経営者に伝えたところ、「別に変えなくてもいいでしょう」と言うコメントがあったのです。 労働基準法等にきちんとした定めがあるのならば、違法行為ですよね。

関連するQ&A

  • 月における所定労働時間数について

    時間外手当を算出する時に使用する月における所定労働時間数は,1年間における1月平均所定労働時間数から求める(施行規則第19条) とされています。 で,式としては(365-休日)/12×8時間だと思いますが,ここでの休日は会社が定めている休日でよいのでしょうか?(就業規則に定めがある場合)

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制の所定労働時間数は、どのように決めるのでしょ

    1ヶ月単位の変形労働時間制の所定労働時間数は、どのように決めるのでしょうか? 会社には31日の時は177時間(法定労働時間)だと言われました。 しかし週休2日休みで1日8時間です。 土日を除いた出勤日が21日間の月などは定時で帰ると177時間に達しないので減給されるか残業をして177時間にしなければいけません。 もちろん177時間以内のものは残業代はつきません。 すべてコアタイムのフレックス制の考え方のような気がするのですが合っているのでしょうか? あと、就業規則の休日に12時29日から1月3日の期間と書いてあり会社は休みなのですが、その月は土日と年末年始を除いた出勤日数で177時間働かなければいけません。 これは休みであって休みでないような気がするのですが合っているのでしょうか? 調べてもよく分かりませんでしたので詳しい方がいましたらよろしくお願いいたします。

  • 実労働時間が所定労働時間より短い

    会社の就業規則に載っている所定労働時間が1日8時間で週40時間となっているのですが、実際の労働時間は8時間もありません。 9時業務開始で12時から13時まで休憩で17時には仕事が終わり、部長にもう今日はあがっていいよと言われる事がほぼ毎日で、早いときには16時過ぎには帰れる時があります。なので実労働時間が6~7時間になるのですが、会社が所定労働時間を8時間に設定しているのは何か意図があるのでしょうか? ちなみにうちは変形労働時間制ではないので労働時間が8時間超えても平均で週40時間以内に収まっているから残業代を出さなくてもいいとかそういう事でもなさそうです。 所定労働時間とは実際の労働時間より多めに設定するものなのでしょうか? 気になりましたので質問させて頂きました。 ご回答お待ちしています。

  • 月平均の所定労働時間の計算方法について

    時間外手当の計算の基礎となる1ヶ月平均の所定労働時間の計算方法を教えてください。 インターネットなどで調べますと、「所定労働時間」とは、就業規則等で定められた労働時間のことである旨の記載がされております。労働する曜日が決まっていて、労働時間も1日あたり何時間と決まっている場合は所定労働時間を算出できると思うのですが、例えば、労働する曜日や労働時間が以下のようになっていたとした場合、どのように1ヶ月あたりの所定労働時間を計算したら良いのでしょうか? (労働時間等) (1)1週間あたりの労働時間44時間、1日あたりの労働時間9時間(1週間あたりの労働時間44時間に関しましては、労基法上認められた職種で、適法ですが、1日あたりの労働時間を9時間とすることは違法であるとします) (2)日、祝日は休日 (3)月、火、水、木の労働時間   9時間 (4)金、土の労働時間        4時間 (5)祝日がある週に関しては、金曜日も9時間 以上のような勤務形態は病院などに多いと思うのですが、私が所定労働時間を計算するにあたって分からないのが、以下の3点です。 i 1日あたりの労働時間が上記のとおり9時間となっており、労基法上違法と思われますが、それでも所定労働時間を計算する上では「9時間」を前提に計算することになるのか。仮に、そうではなく、「8時間」に修正した上で所定労働時間を計算するとした場合、「1週間あたり44時間」ではなく、「1週間あたり40時間」として計算することになるのか?(一応、1週間あたりの労働時間44時間という点はクリアしているため、1週間あたりの労働時間である44時間という時間を基準としても良いとも思われます) ii 上記「労働時間等」の部分の(5)の条件があるということ及び曜日により、労働時間数が異なっているということは、結局、単純な足し算、引き算で計算するのではなく、面倒ではあるが、カレンダーを見ながら、1ヶ月ごとの労働時間を1月から12月まで数えて、具体的に所定労働時間を計算しなければならなくなるのでしょうか? iii 上記のとおり、力業で労働時間を計算しようとすると、1ヶ月あたりの日数が31日、30日、28日と異なっているので、どのように平均を算出すれば良いのか分からなくなります? このあたりが全く分からなくて困っております。もしかしたら、非常に単純なことかもしれませんが、どなたがおわかりの方、ご教授ください。  

  • 労働時間、時間外労働について教えてください。

    就業規則には、 ■1週間の所定労働時間は1ヶ月ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とする。 ただし、業務の都合その他やむをえない事情により、これらを繰り上げ、繰り下げることがある。 ■社員の休日は少なくとも毎週1回の休日もしくは4週間を通じ4日以上の休日を与える。 とあります。このような場合繰上げ、もしくは繰り下げられた時間は時間外として考えて良いのでしょうか? 就業規則に記載されている時間は9時~16時で休憩時間が12時~13時半となっていますが、 実際には就職した当初より8時~17時までで、休憩時間は12時~13時までの勤務です。 休日は日曜・祝祭日と、その他に夏・冬休みがあり、今年度の休日日数は88日でした。 社員10人未満の福祉施設で働いていますが、 株式会社としての経営もしておりそちらの社員も合わせると20人未満の会社になります。 時間外労働となるのであれば時間外手当が出ると思うのですが、 今まで明細書に記載されたことは一度もありません。基本給に含まれているということなのでしょうか? 休みが少ないため有給休暇を使わせてもらえないか確認をしたところ、 病欠以外で有給休暇を使った場合は査定されても仕方が無いですよね?と言われています。 なんだか理不尽に思うことが多いので相談させていただきました。 回答よろしくお願いします。

  • 所定労働日数などに関して教えてください

    同じ法人内のAとBは休日が異なりますが、給与体系は同じです。 Aは勤務時間8:30~17:00、日曜日と祝日が休み、土曜日は隔週で半日勤務。 Bは勤務時間8:30~17:30、土曜日と日曜日が休み。祝日は勤務で、週40時間勤務です。 計算したところ、年間で150時間勤務時間数が多くなっています。 給与の支給明細書(対象日:6月10日~7月9日)には 勤務日数23日 所定労働日数21日 となっております。 質問 (1)同じ法人内で給与体系が同じなのにも関わらず、勤務日数と勤務時間が異なるのは不公平なので、Aと同じ勤務体系にするよう経営者側に提案した場合、法的な根拠は何か提出できますか? (2)所定労働日数と勤務日数の差2日分は残業扱いとなるのでしょうか?

  • 法定労働時間を超える所定労働時間について

    他の件でも質問出してますが、わからないのでお願いします。 特例事業場に勤めているのですが、 就業時間が9時~18時まで休憩1時間、週1回の休みです。 法定労働時間は44時間、所定労働時間は48時間です。 36協定の話は聞いてないし、多分会社側が知らないです。 これってダメですよね…?

  • 時間外労働時の1時間当たりの給料について

    お世話になります。 私は某会社員ですが、是非お詳しい方にお伺いしたいです。 今私は月給のうち基本給240000円、資格等手当25000円、計265000円の某会社員です。 当然のことながら、弊社にも残業があり、その残業手当は1時間当たり1490円で受け取っています。 時間外の残業手当額が若干少ないのではないかと思い、弊社の就業規則における時間外勤務の割増賃金に関する記載を確認してみたところ、 [基本給+諸手当(家族手当や交通費は除く)]×12 を所定労働時間で割った値に1.25をかける 計算によって算出しているという事を謳ってます。 (おそらく計算式の12は1年:12カ月という意味で、所定労働時間は年間総計時間分を指しているのだと思われます。) ここでこの計算のネックとなるのは所定労働時間かと思われますが、上記に示した私の月給と残業手当の額数値を上式に当てはめると所定労働時間が2667.78…時間となります。 所定労働時間がかなり長時間となってしまっているような気がしますが、問題ないのでしょうか? 或いは就業規則記載上の時間外割増賃金はむしろ適用されていなくて、他の算出方法で我々は支給されているのでしょうか?(それであれば、就業規則は一体何なのであろう?) カラクリが分かれば、時間外賃金の低さにも(渋々ですが)理解ができると思うので、恐縮ですがご指導、力添えご協力のほど宜しくお願い致します。 ちなみに、本部へ所定労働時間を教えてもらおうと問い合わせても答えてはくれず、自分の立場を悪くしたくないのであれば余計な詮索はしない方がいいと言われてしましました…

  • 所定労働時間の差

    勤め先では、本社7時間30分。支社8時間。 と一日の所定労働時間が異なっています。(就業規則に明記有り) 内容の違う仕事しているならばまだしも、拠点(所属)が異なる だけで30分の差。 互いに8時間の作業を行った場合、本社にいるだけで残業が 付くことになり、日頃より賃金格差ではないかと思っています。 会社や労働組合に相談しましたが、聞く耳もたずの状況でした。 全社の所定労働時間を統一するための手段は無いものでしょうか。 (自分が偉くならないと駄目かな?)

  • 所定労働日数についてよくわかりません。

    2013年1月7日から新しい職場で働き始めました。研修期間中の身です。 1月7日~1月31日までの18営業日出勤しました。 1月分の給与明細を見ると 所定労働日数 22.00 時間 177時間 となっており、給与も通常の額よりさしひかれておりました。 会社の冬休みは 12月29日~1月6日まででして、祝日もお休みです。 祝日に出勤する際は申請書などが必要となります。 わたくし以外の社員には聞いてないので、全員がそのような金額かは確認しておりません。 賃金規定にも途中の場合給与÷1か月の所定日数 × 出勤日数と書かれておりました。 雇用条件を結んだ際も祝日はお休みとなっております。 1月は正月休みと祝日なく働かないと22日はならないので、満額もらえないということになり、 今後も祝日のある月は心配になりましてご質問です。 ご質問としては、 このような内容は普通の会社ではあることなのでしょうか? 私が研修機関だから通常の社員の方とは違うのでしょうか? 詳しい方お教えいただければうれしいです。