• 締切済み

所定労働日数についてよくわかりません。

2013年1月7日から新しい職場で働き始めました。研修期間中の身です。 1月7日~1月31日までの18営業日出勤しました。 1月分の給与明細を見ると 所定労働日数 22.00 時間 177時間 となっており、給与も通常の額よりさしひかれておりました。 会社の冬休みは 12月29日~1月6日まででして、祝日もお休みです。 祝日に出勤する際は申請書などが必要となります。 わたくし以外の社員には聞いてないので、全員がそのような金額かは確認しておりません。 賃金規定にも途中の場合給与÷1か月の所定日数 × 出勤日数と書かれておりました。 雇用条件を結んだ際も祝日はお休みとなっております。 1月は正月休みと祝日なく働かないと22日はならないので、満額もらえないということになり、 今後も祝日のある月は心配になりましてご質問です。 ご質問としては、 このような内容は普通の会社ではあることなのでしょうか? 私が研修機関だから通常の社員の方とは違うのでしょうか? 詳しい方お教えいただければうれしいです。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

所定労働日数とは、予め会社(との雇用契約で)が定めた基準の労働日数です。 労基法では週40時間という定めであり、日数についての明確な規定は無く、また、月によって暦の日数も異なる上に週と月が一致していないため、各社各様に所定労働日数を定める事になります。 で、1月の所定労働日数は22日だったのでしょう、たぶん、それが合法かどうかは分かりませんけどね。177時間というのも少し多めな気がするし。 締め日は月末なのですね?そうとしか解釈できない内容なので。 ただ、もれているのは年休の一斉付与です。 正月休みなど、本来の週40時間から外れてしまうイレギュラーな休みは、労基法にある一斉付与を使う場合もあります。 当人の持つ年休のうち、年5日を超える部分について会社が強制的に年休とできます。 通常は、半年以上勤務すれば10日ですから、5日は会社が強制的に年休にできます。正月休みがそれに該当する場合、年休も労働日数に含まれるので変則的な計算になります。 また、労基法の週40時間という規定そのままでは祝日は休めません。 祝日も休日としてうまくやる場合は、変形労働時間制にして祝日で労働時間が減る週があっても、別の週で多めにして平均すれば週40時間となるようにする場合もあります。 就業規則をもう少し読んでみないと何とも。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

>このような内容は普通の会社ではあることなのでしょうか? ありますよ。 働き始めた日=入社日 では? 1日~6日まではご質問者様は「社員」では無いので「所定労働日数」とはなりません。 これが1日入社なら満額貰えてますよ。 他の社員は月給制で年末年始のお休みでも「所定労働日数」になります。 簡単に言えば「月途中入社だから満額貰えない」だけです。 今月は休みを取ってない限り「満額支給」となります。 >私が研修機関だから通常の社員の方とは違うのでしょうか? これは御社の総務に確認しましょう。 普通は「研修中日給(もしくは時給)での計算」になるとこが多いです。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

先ず貴方の雇用条件ですが、月給製でしょうか、日給制でしょうか。研修期間は日給と言うこともありますからこれを先ず確認ですね。 次に貴方の入社日はいつでしょうか。 2013年1月7日から新しい職場でと言うことは、入社日は1月7日ではないでしょうか。 この場合は1月6日までの期間は支給対象外ですね。 多分これが原因の可能性が大ですね。 他の方は例え休みであっても1/1~1/6は社員であったので丸丸1月勤務したことになりますが、貴方は1/7~1/31だけ働いたということでしょう。 その日数が18日なので、今回に限り18÷22の給与になったということではないでしょうか。 でもこういうことは社外からは想像に過ぎません。人事に確認するのが最善です。

関連するQ&A

  • 所定労働日数などに関して教えてください

    同じ法人内のAとBは休日が異なりますが、給与体系は同じです。 Aは勤務時間8:30~17:00、日曜日と祝日が休み、土曜日は隔週で半日勤務。 Bは勤務時間8:30~17:30、土曜日と日曜日が休み。祝日は勤務で、週40時間勤務です。 計算したところ、年間で150時間勤務時間数が多くなっています。 給与の支給明細書(対象日:6月10日~7月9日)には 勤務日数23日 所定労働日数21日 となっております。 質問 (1)同じ法人内で給与体系が同じなのにも関わらず、勤務日数と勤務時間が異なるのは不公平なので、Aと同じ勤務体系にするよう経営者側に提案した場合、法的な根拠は何か提出できますか? (2)所定労働日数と勤務日数の差2日分は残業扱いとなるのでしょうか?

  • 所定労働日数が給与明細で254日となっていた場合、年間の公休日は111

    所定労働日数が給与明細で254日となっていた場合、年間の公休日は111日と考えて良いでしょうか? 週休2日と契約では聞いているのですが、月の公休日数を決めているのは従業員で、今月は8日でいいのかな?などとアバウトに決められているところに 明細に年間所定労働日数が254とあり、それで計算されているようなので 年間休日が111日になるように月の休日日数も決めてもらいたいと強く思いました。 連休がとれないし、土日祝日も手当はないし、もちろん夏休み冬休みもなく、ストレスが溜まるので、 従業員一同、一日でも休みを多く欲しいと願っています。 どうか、教えてください。

  • 所定労働日数と有給休暇について教えて下さい

    所定労働日数と有給休暇について教えて下さい もし、有給休暇を平日に1日取ったら その月は所定労働日数が1マイナスされるのでしょうか? それとも、土日祝日?以外はいくら有給使っても 所定労働日数の総数に反映されないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 所定労働日数について

    雇用契約書に、労働日数は、「所定労働日数 年間208日」と記載されています。 年間208日ということは、月17日勤務ですが、実際には、16日間もしくは14日間しか勤務していません。 できれば、月17日働きたいのですが、年間208日と記載されていても、その日数に満たない場合でも会社側に、月17日勤務したい旨を申出ることはできますか? 教えて下さい。

  • 所定就労日が30日

    所定就労日が30日 今年の4月に入社した会社の、4月分の給与明細に「所定就労日:30日」と記載されていたのですが、これは問題ないのでしょうか? (月末振込なので、5月分の給与明細はまだです) ウチの会社はシフト制なのでその為かなとも思ったのですが、労働基準法か何かで月の休みは最低何日かは取るようになっていたと思うので、質問させて頂きました。 少なくとも、月の日数から、最低限休まなければならない日数を引いた日数が、所定就労日になるのではと思っています。 ちなみに、4月の勤務日は23日、休み5日、入社時研修2日となっています。

  • 所定労働日数と裁量労働制下の賃金について

    裁量労働制が締結された場合に 月により給料が変わるのか否かが知りたいです。 下記で、例えば\2,000/hの人の場合を想定。 (手当て等一切面倒なものを排除した計算です。) 1)みなし労働時間8(h)で締結  ・所定労働日数20日の場合:\2,000×8×20 = \320,000  ・所定労働日数21日の場合:\2,000×8×21 = \336,000  ・所定労働日数19日の場合:\2,000×8×19 = \304,000   それとも、これでは月給というより日給みたいな感じなってしまうので、   例えば、現状(裁量労働制締結前)の基本給が\320,000/月の人であれば、   所定労働日数無関係に\320,000固定と考えるべきでしょうか? 2)みなし労働時間9(h)で締結  ・所定労働日数20日の場合:(\2,000×9×20) + (\2,000×0.25×20) = \370,000  ・所定労働日数21日の場合:(\2,000×9×21) + (\2,000×0.25×21) = \388,500  ・所定労働日数19日の場合:(\2,000×9×19) + (\2,000×0.25×19) = \351,500   それとも、これも上記に絡みますが、\320,000/月固定とすると   時間外割増分のみが所定労働日数により変動すると考えるべきでしょうか? 根底から考え方が全然違うのかもしれませんが、 まずは、上記1)の基本形、つまり所定労働日数により給与が変化するのか? がよくわからず、 更に、みなし労働9時間とした場合の1時間分の時間外労働の対価 がどうなるのかが疑問です。 よろしくお願いします。

  • 労働条件通知書 所定労働日数

    前回までの労働条件通知書の所定労働日数は 週5日 月平均勤務日数21日 とありましたが、 今回は 週4日 月平均勤務日数16日 となっていました。 実際には月に19~21日働いています。 実際の勤務日数は 今までと特に何も変わっていないのに 今回労働条件通知書の所定労働日数が変更されていることに気がつきました。 現在、実際の勤務日数と 労働条件通知書の所定労働日数に 大幅に差がある状態ですが 所定労働日数を変えることで 会社側もしくは私に なにか利益や不利益はあるのでしょうか?

  • アルバイトの有給休暇(比例付与・所定労働日数)

    飲食店にて、土日祝日のアルバイトをしています。 土日祝日(平日以外)、いつでも来て良い(希望は必ず通るが、強制日は無い) 場合、所定労働日数は1年間の全ての土日祝日(約105日くらいでしょうか)になるのでしょうか? 1日8時間~9時間労働で、全ての土日祝日を所定労働日数とするとそのうち年間の6割以上出勤していますが、 有給休暇の比例付与の対象にはならないのでしょうか??

  • 所定労働日数と有給休暇の附与について

    当施設の就業規則では、勤務は4交代で「4週間単位変形労働時間制」を採用し、会社の休日は4週間を通じて8日以上となっています。 また、有給休暇の附与は、所定労働日数の8割以上の出勤となっているのですが、私どものような施設における「所定労働日数」また、その8割以上の出勤とはどのような考え方で、何日になるのでしょうか? 色々調べてみたのですが、よくわからず大変困っています。 ご教授の程どうぞよろしくお願い致します。

  • 健康保険料算出のしかた(日数)

    健康保険料算出のしかたについて質問です。 毎年4月から6月までの給与で平均日数が18日以上の月を対象に次回の保険料が計算されますが、 私の会社は月曜から金曜出勤で土日祝日は休みです。 土曜出勤があった場合はそれは出勤日数としてカウントされるのでしょうか? また年次休暇をとった場合も出勤日数としてカウントされますか?