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労働基準監督署で企業の就業規則の閲覧or謄写

労働基準監督署で企業の就業規則の閲覧or謄写をされた方はいらっしゃるでしょうか?管轄労基署が遠方にあるため、出向くことは難しいのです。直接問い合わせればいいのですが、平日は仕事のためなかなかできません・・・。どうやればよいのか、簡単に見せてくれるものなのか、ご存知の方は教えていただけないでしょうか。

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noname#95628
noname#95628
回答No.2

補足拝見いたしました。 >すでに退職した会社の退職金に関する規定を確認したいのですが、直接会社に確認することが難しく、労基署で手に入れたいと思っています。 直接出向けない場合、郵送等で申請できるのかお知りの方はいらっしゃらないでしょうか? まず無理だと思います。 と、いうのは、労働基準監督署の方では「内部資料」として取り扱っているため、本来はその事業所の社員であっても、外部(監督署職員以外)の人間に見せるべきものではないという扱いをしているそうです。 私の場合は、助成金の資格申請手続にどうしても過去の就業規則が必要だったのですが、勤め先には現存しておらず、労働基準監督署でしか見られない状態だったのですが、それでも色々質問(どうしてないのか、どうして過去のものを見る必要があるのか、どうして事業所に控がないのかなど)されて、ようやく「仮受書を持って、直接こられるなら」ということで了解を得られました。 なぜ直接出向かないとだめなのかという理由としては「こちらでも必要不可欠な資料なので、郵便事故などで紛失されては困る」ということでした。 コピーを渡す(又は送る)というようなことはできないんだそうです。

その他の回答 (2)

noname#7031
noname#7031
回答No.3

 まず、就業規則は労働基準法第89条の届出義務に従い、事業主が行政官庁(所轄監督署)に届出したものであり、労働者に開示することの同意がありません。また、労働者側に開示請求の根拠はなく、行政手続法上の請求をしても、開示対象外の文書に当たります。  ただし、昨今の賃金不払等の問題が頻発している状況下で、閲覧・謄写はできないものの、労働基準法違反の疑いがあるとの心証があるなら、当該事業場の就業規則の内容を前提に相談が可能。つまり、会社に開示請求したものの拒否され、退職金不払がありそうだと推察される何らかの事実があるなら、その会社の就業規則を元に、『違反の有無』を監督署職員が答えてくれると思います。当然、違反があれば、本人が会社に請求して、支払われなければ申告事件となります。  なお、郵送・電話での対応はできません。確かに平日は仕事があるとの理由も心情的には理解できますが、ご質問者個人の権利救済ですから、合理的理由にはなりません。  とりあえず、会社に退職金支払の明細と、その計算根拠となる退職金規定の写しを請求して下さい。会社が出さなかったり、内容に疑義があれば、最寄の労働基準監督署にまず電話で相談して、その後の対応を検討するしかないと思います。

ninnin1973
質問者

お礼

ありがとうございます。アドバイスのとおり相談してみたいと思います。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 私は現在勤め先で就業規則の整備に携わっている者ですが、以前助成金受給のために、過去に提出した勤め先の就業規則がどうしても必要だったので、労働基準監督署に問い合わせたことがあります。 その時は「就業規則借受願」という書類(A4版・様式事由)に所定事項を記載して持参すれば貸出OKでしたよ。 記載事項は、 1.借受を希望する事由 2.借受期間(○月○日○時から○時間程度というように具体的に記載しなければなりませんでした。) 3.借り受ける人の所属・職名と氏名(○○課職員 △△△△は当社の社員に相違ありませんので、本紙と本人であることを証明できる書類を確認の上、就業規則を貸出くださいますようお願い申し上げますという文面込みで記載しました。) あて先は「○○労働基準監督署長様」で、勤め先の所在地・名称・社長の名前を書いて、代表印を押しました。 ninnin1973さんがどのような立場で、どういった理由で就業規則の閲覧or謄写をご希望なのかわかりませんが、とりあえず「その企業の職員」で、「正当な事由で希望する」場合は大丈夫だと思いますよ。 ご参考になれば幸いです。

ninnin1973
質問者

お礼

大変貴重な回答ありがとうございます。参考になりそうです。

ninnin1973
質問者

補足

ところで、私の場合、すでに退職した会社の退職金に関する規定を確認したいのですが、直接会社に確認することが難しく、労基署で手に入れたいと思っています。直接出向けない場合、郵送等で申請できるのかお知りの方はいらっしゃらないでしょうか?

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