配当金と株式譲渡損の損益通算について

このQ&Aのポイント
  • 配当金の損益通算は過去5年まで遡って通算できると聞いたことがあります。ということは今年の確定申告時に平成21年分からの配当所得と源泉税を申告書や付表に記載すれば過去5年分の源泉徴収税額が還付されるのでしょうか?
  • 申告書付表や申告書の所得の内訳にはどのように記載すれば良いのでしょうか?
  • 過去の分であることが分かるように「配当金平成21年分」のような記載をすればよいのでしょうか?それとも年度を分けずに過去5年分を合算しちゃってもよいのでしょうか?
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配当金と株式譲渡損の損益通算について

過去の株式配当金の源泉徴収について質問です。 昨年の株式取引で損益通算するとマイナスでした。 今年受取った配当金を損益通算して、源泉徴収された税金を還付してもらおうと思っています。 配当金の損益通算は過去5年まで遡って通算できると聞いたことがあります。 ということは今年の確定申告時に平成21年分からの配当所得と源泉税を申告書や付表に記載すれば過去5年分の源泉徴収税額が還付されるのでしょうか? OKだとすれば、申告書付表や申告書の所得の内訳にはどのように記載すれば良いのでしょうか? 過去の分であることが分かるように「配当金平成21年分」のような記載をすればよいのでしょうか? それとも年度を分けずに過去5年分を合算しちゃってもよいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >確定申告ということは分離課税ではなく総合課税になると思います。 「配当所得」は、【条件を満たせば】、「確定申告不要制度」と「申告分離課税」も選択可能です。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。 >>また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。… 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm >配当収入が5万円位なので影響はないと思うのですが、配当収入が38万円を超えると配偶者控除からはずれるということですよね? 正確には、「合計所得金額が38万円を超えると」「控除対象配偶者の所得要件を満たさない」となります。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得の金額は、次のように計算します。 >>収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 配当金の支払通知書の発行に2週間要するらしく、来年の確定しんこくに備えて ちゃんと勉強しておきます。 今年は動くのが遅すぎました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >申告の際に計算書がなくても大丈夫でしょうか? 国税庁のサイトには以下のように説明されています。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(2) 上場株式等の配当等に係る配当所得がある場合 >>イ オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 >>ロ 配当等とみなす金額に関する支払通知書 >>ハ 上場株式配当等の支払通知書 >>ニ 特定口座年間取引報告書 なお、申告書を作成するために参照した資料のうち、提出が義務付けられていないものは原則として保存不要です。(所得の種類によっては義務のものもあります。) ただし、「国(国税局・税務署)」は、「時効」にかかるまではいつでも「税務調査」を行なうことが可能ですから、「申告書の裏付けとなる資料」は【自主的に】保存しておいたほうがよいものです。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >専業主婦で配当金以外は収入ゼロなので、株取引との損益通算ではなく、通常の確定申告(分離課税ではなく総合課税ということになるのでしょうか?)で還付されますよね? はい、「基礎控除」は【無条件で】適用になる「所得控除」ですから、「最低でも38万円の所得控除がある」ことになります。(「個人住民税」は33万円) 「所得控除」は「申告分離課税」でも適用されます。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html --- なお、「確定申告した配当所得」は「合計所得金額」に含める必要がありますので、「控除対象配偶者の条件」などへの影響も確認する必要があります。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの… 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 >この場合も過去5年さかのぼって申告することができるのでしょうか? はい、「還付申告」は、「1月1日~5年間」が申告期限です。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html >この場合損益通算するのは株取引分だけで配当金は関係ないですよね? いえ、「同じ年の損益」であれば、通算対象です。 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >>上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失…の金額がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。 >>また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。 >これから再発行してもらうとなると、今年の申告には間に合いそうにないですね。 「還付申告」は、「1月1日~5年間」が申告期限です。 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2013年10月08日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/ ***** (参考) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

yasumitsuyo
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 >>この場合損益通算するのは株取引分だけで配当金は関係ないですよね? >いえ、「同じ年の損益」であれば、通算対象です。 この部分ですが、確定申告ということは分離課税ではなく総合課税になると思います。 確定申告書付表では「(2)本年分の損益通算前の分離課税配当所得金額」となっているので 損益通算はできないのかと思ったのですが、この場合はまた違う様式に記載することになるのでしょうか? >なお、「確定申告した配当所得」は「合計所得金額」に含める必要がありますので、「控除対象配偶者の条>件」などへの影響も確認する必要があります。 配当収入が5万円位なので影響はないと思うのですが、配当収入が38万円を超えると配偶者控除からはずれるということですよね? 度々の質問ですみません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>配当金の損益通算は過去5年まで遡って通算できると聞いたことがあります。 いいえ。 できません。 過去(たとえば5年前)に損失があってその申告をしてあったけど、確定申告をしていなくて損益通損してなかった、ということであれば遡って確定申告して通損できるということです。 >今年の確定申告時に平成21年分からの配当所得と源泉税を申告書や付表に記載すれば過去5年分の源泉徴収税額が還付されるのでしょうか? いいえ。 還付されません。 前に書いたとおりです。 原則、税金は年ごとの所得(損益)に対してかかり精算するものです。 年をまたいではできません。 ただ、株の損失分は、確定申告しておけば、3年間はその損失を繰越できます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変勉強になりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >配当金の損益通算は過去5年まで遡って通算できると聞いたことがあります。 はい、「損益通算するのを忘れていた」=「確定申告するのを忘れていた」という場合は、「時効にかかる前であれば」、遡って「確定申告」できます。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >今年の確定申告時に平成21年分からの配当所得と源泉税を申告書や付表に記載すれば過去5年分の源泉徴収税額が還付されるのでしょうか? いえ、「今年の確定申告」というのが「平成25年分の確定申告」という意味であれば、「過去の年(平成24年以前)の配当所得」は【無関係】です。 たとえば、「平成21年の配当所得」と「平成21年の上場株式等に係る譲渡損失」を「損益通算」したい場合は、「【平成21年分の】確定申告書」を作成して提出することになります。 『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >>…上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、…確定申告により【その年分の】上場株式等に係る配当所得の金額…と【損益通算】ができます… --- なお、「損益通算」しても損失がある場合は、翌年以降3年に限り「繰越控除」が可能です。(ただし、損益がなくても連続して確定申告しないと3年後まで繰り越すことはできません。) 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2013年10月08日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/ >それとも年度を分けずに過去5年分を合算しちゃってもよいのでしょうか? 上記の通りです。 なお、「所得税」では、「暦年」どおり「1月~12月」が一区切りになるため「年度」はほとんど使っていません。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 いつも詳細に教えていただきありがとうございます。 お陰さまでだいぶ前進できました。 今までこのへんのことは全くの無頓着で配当金計算書は全て廃棄してしまっています。 自分で計算すれば配当金も源泉税もわかるのですが、申告の際に計算書がなくても大丈夫でしょうか?

yasumitsuyo
質問者

補足

何度もすみません。 そもそもの話になって恐縮ですが、今まで配当の源泉税を株取引の損との通算で還付してもらう ことばかり考えていましたが、専業主婦で配当金以外は収入ゼロなので、株取引との損益通算ではなく、 通常の確定申告(分離課税ではなく総合課税ということになるのでしょうか?)で還付されますよね? この場合も過去5年さかのぼって申告することができるのでしょうか? 整理しますと次のようになります。 ・配当金の源泉税は通常の申告で過去5年分の還付を受ける。 ・株取引の損益通算は過去3年分の損失分を申告する。 この場合損益通算するのは株取引分だけで配当金は関係ないですよね? ただし配当金の支払通知書を紛失していまったので、これから再発行してもらうとなると、今年の 申告には間に合いそうにないですね。 度々の質問ですみません。

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