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特別口座「源泉徴収なし」での外国株配当の損益通算

特別口座「源泉徴収なし」での外国株配当の損益通算について教えてください。 2021年に株式投資で損失を出していて、確定申告で繰越控除を申告してあります。 2022年の特別口座「源泉徴収なし」で外国株の配当金には、国税と地方税が源泉徴収されています。 2022年分の確定申告で、外国株の配当金にかかる税金を還付してもらうことはできますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (952/1524)
回答No.2

損益通算する場合、配当の課税方式は申告分離課税を選択してください。総合課税だと損益通算されません。 また、去年確定申告した2021年分の申告書の控えを見て、第二表の「住民税・事業税に関する事項」にある「特定配当等特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄が空欄になっていることを確認してください。もし、この欄に○印がついていたら、住民税に関して2021年分は申告不要制度が選択されており、譲渡損失は繰り越されないので、2022年の住民税分は還付されません。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

外国株の配当金であっても、日本の所得税、住民税として源泉徴収された分は、株の譲渡損失(繰越分含む)と損益通算できます。 ただし、外国で課税されて源泉徴収された部分については損益通算できません。外国課税分については外国税額控除で申告することになります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

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