契約日時に関する状況と真実を確認する必要性

このQ&Aのポイント
  • 小説家の甲は、死亡前に著作権使用料の譲渡契約を社団法人Xに行い、その後P社に連絡しました。しかし、その連絡が郵便Bで到達したのは甲の死亡後であり、さらに相続人乙も後からY社に譲渡を行っており、その連絡もP社に到達したのは甲の死亡後でした。
  • 弁護士は、内容証明BとCがP社に到達した日時の先後関係を確認する必要があります。これにより、甲の著作権譲渡契約と乙の譲渡契約のどちらが有効か、およびどちらが先に行われたかを判断することができます。
  • 回答は「エ」が適切です。内容証明BとCがP社に到達した日時を調べることで、甲の譲渡契約と乙の譲渡契約の先後関係が明らかになります。
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契約の有効日?の設問からです

小説家の甲は、平成24年8月30日に死亡。それ以前の同年8月23日に自らが代表を務める社団法人Xに対して小説Aの著作権使用料の請求権を譲渡する契約を締結し、甲はその日のうちに小説Aの出版社であるPに口頭で連絡していた。 しかし、郵便Bによる債権譲渡通知がP社へ到達したのは同年9月7日。 他方、生活費に困っていた甲の唯一の相続人乙は、甲の死亡後の同年9月1日に貸金業者Y社に対して小説Aの著作権料請求権を譲渡し、その日のうちにP社に口頭で連絡したが、その内容証明CがP社に到達したのは同年9月5日。 そこで、社団法人Xの担当者は弁護士に相談。 弁護士の発言はどれか。というものです。 ア 内容証明BがP社に到達した日時と乙の相続日時の先後関係 イ Xに対する著作権譲渡契約の締結日時と乙の相続日時の先後関係 ウ XとY社のそれぞれの著作権譲渡契約の締結日時の先後関係 エ 内容証明郵便BとCが それぞれP社に到達した日時の先後関係 以上が設問の内容で、 回答は、エが最も適切となっています。 ・ 契約を 口頭で伝える、契約書に日時を記載する、などは、契約に関しては   ほぼ関係ないことなのだろうか、など、理解できすにいます。 解説いただけたらありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

 これは債権譲渡の対抗要件の問題です。この問題では登場人物が多数出てくるので分かりづらい思いますので、少し事例を単純化して説明します。 事例1.甲はPに対して有する小説Aの著作権使用料支払請求権をXに譲渡した。 問 XはPに対して、「私は、小説Aの著作権使用料支払請求権を甲から譲渡を受けたので、使用料は甲ではなく私に支払って欲しい。」と言って支払いの請求をした。Xの主張は認められるか。 答 甲がPに対して、小説Aの著作権使用料支払請求権をXに譲渡した旨を通知するか、あるいは、小説Aの著作権使用料支払請求権を甲がXに譲渡した事実をPが認めれば、Xの主張は認められます。  この譲渡人(甲)の通知又は債務者(P)の承諾は、確定日付のある証書(代表例が内容証明郵便)でする必要はなく、口頭でもかまいません。 事例2.甲はPに対して有する小説Aの著作権使用料支払請求権をXに譲渡して、甲はPに対して、譲渡した旨を口頭で通知した。ところが、甲は、その後、Yに対しても小説Aの著作権使用料支払請求権を譲渡して、Pに対して、内容証明郵便で、Yに譲渡した旨を通知した。XはPに対して、使用料の支払いを請求し、YもPに対して支払いの請求をした。 問 XまたはYのどちらの請求が認められるか。(Pの立場からすれば、Xに払わなければならないのか、それともYに対して払わなければならないかという問題です。)   答 Yの請求が認められる。甲がPに対してしたXへ譲渡をした旨の通知は口頭であるのに対して、甲がPに対してしたYへ譲渡をした旨の通知は内容証明郵便でしたからです。 事例3.甲はPに対して有する小説Aの著作権使用料支払請求権をXに譲渡して、甲はPに対して、Xに譲渡した旨を内容証明郵便(郵便B)で通知した。ところが、その後、甲は、小説Aの著作権使用料支払請求権を譲渡して、Pに対して、内容証明郵便(郵便C)で、Yに譲渡した旨を通知した。XはPに対して、使用料の支払いを請求し、YもPに対して支払いの請求をした。 問 XまたはYのどちらの請求が認められるか。 答 郵便Bが郵便Cより先にPに到達したのであれば、Xの請求が認められ、郵便Cが郵便Bより先にPに到達したのであれば、Yの請求が認められます。(判例)  以上の点を踏まえて、ご質問された事例について考えてみましょう。 ヒント「甲がXに債権譲渡した後に、甲の唯一の相続人乙がYに債権譲渡をしていますが、相続というのは被相続人甲の権利義務を包括的に承継することであり、乙は唯一の相続人ですから、甲がXに債権譲渡をした後に、甲がYに債権譲渡をした事例と同様に考えて良いです。」 民法 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

korya123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こんなふうに、整理してくださると とてもよくわかります。なるほど・・・です。 しろうとで、感情入りで、設問に対していると 1、甲のXに譲渡しようと 口頭で連絡し書面も作成した意思ごと相続しなくていいの?   とか 2、甲が口頭で連絡したことは、この契約上は影響しないのだうか、 など、  モヤモヤと考えてしまっていました。 ありがとうございます

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